家族が家出・失踪した、音信不通になっている友人と連絡を取りたい、お金を貸したまま逃げた相手をつかまえたい……人探し調査を依頼する理由は様々かと思います。
人探し調査の鍵は、いかに調査対象者に関する情報があるかどうかに掛かっているといっても過言ではありません。
参考情報を提出してもらうことで、対象者を探し出せる確率がより上がります。
必要な情報は、探す相手によって変わってきます。
今回は探す相手別に用意しておくといい必要な情報、また探偵が受けることができない人探し調査はどういうケースかについて解説していきます。
家出や失踪してしまった相手を探したいときには、
などの情報があると有効です。
調査対象者の家出や失踪が自発的なものなのか、なんらかのトラブルに巻き込まれたのかがわからない場合、
などの情報から判断できることが多いです。
ただし、これらの情報取得は親族にしか手続きできないため、相手が身内ではない場合は、親族の協力を得ることをオススメします。
音信不通になってしまった相手を探したいときには、以下のような情報が役に立ちます。
この他にも、共通の知人や、対象者の趣味・習い事、たとえSNSのアカウント(更新が止まっているとしても)など、思いつく情報は書きとめておきましょう。
お金を貸している債務者や、慰謝料や損害賠償請求など訴訟を起こしたいと考えている相手を探す場合は、法的な理由があるため、下記の情報があれば現在の住民票や戸籍謄本、プロバイダ情報などを照会することが可能です。
など。
探偵事務所では、場合によっては弁護士や行政書士などの専門家と連携して調査に当たります。
人探し調査の依頼を受けた場合、探偵は必ず、人探し調査を行いたい理由を依頼者様に確認します。
そのうえで、その依頼を受けるかどうか判断します。
場合によっては、人探し調査の依頼をお断りすることもあります。
どのような場合に人探し調査の依頼をお断りするかというと、
です。
探偵業法第7条では、DV被害者を探すためやストーカー目的の調査を請けてはならないと明確に定められています。
これに違反して調査し、調査結果を依頼者に渡した場合には、営業停止や廃止などの罰則が設けられています。
そのため、探偵も依頼内容がそれらに抵触するものでないかどうか慎重に判断しますし、依頼者にも契約の際に違反していない旨の誓約書を書いてもらいます。
もしそうした事実を隠して依頼をしても、調査過程で必ずわかります。
調査過程で発覚した場合には、即刻調査を中止することになります。
その場合は、依頼者様側の契約違反になるため、調査費用はお支払いいただきます。
調査目的が適切であっても、依頼内容や依頼者が持ち合わせている情報の精度によっては、対象者の発見が難しい場合があります。
しかし、お話を聞く中で、打開策を見つけることができる可能性もありますので、依頼者様が、今どのような情報を持ち合わせているのかを整理した上で、一度探偵にご相談ください。