再婚禁止期間って何?廃止された理由は?

離婚・離別
再婚禁止期間とは?廃止された理由は?
「再婚禁止期間」って、聞いたことあるかしら?2024年4月1日からの民法改正で、”女性は離婚から100日間再婚禁止”という規定が廃止されたの。これで、女性も離婚後すぐに再婚できるようになったのよ。でも、

なんでそもそも女性だけが対象だったの?

どうして規定が廃止されたのかしら?

って、気になるわよね。

今日のブログを読めば、こんなことが分かるわよ。

  • 再婚禁止期間って何?どうして存在していたの?
  • 再婚禁止期間が廃止された理由は?
  • 改定後の嫡出推定制度について
それじゃあ、一緒に詳しく見ていきましょうね。

再婚禁止期間とは?

再婚禁止期間っていうのは、女性が元夫と離婚した日から100日間は再婚できないとされていた期間のことなの。一見すると不平等に感じるかもしれないけど、実はこの制度には理由があったのよ。どうして女性だけが対象だったかというと、これは「離婚後すぐに女性が再婚して出産した場合、子供の父親が前夫であるのか現夫であるのかという争いを避ける」ために設けられていたからなの。
生まれてくる子供の父親が誰であるかを早期に確定して、子供の利益を守るために、民法では「嫡出推定」という制度があるの。嫡出っていうのは、「婚姻中の夫婦の間に生まれた子供」のことを指すのよ。過去の嫡出推定では、こんなふうに規定されていたわ。
    • 離婚から300日以内に生まれた子供は前夫の子とみなされる
    • 婚姻から200日経過後に生まれた子供は現夫の子とみなされる
ここでは、子供と父親との実際の血縁関係は考慮されていないわ。この規定に従うと、離婚後すぐに再婚して妊娠した場合、母親が誰であるかはすぐに分かるんだけど、下の図のように前夫の子とみなされる期間と現夫の子とみなされる期間が100日間重なってしまうの。そうなると、父親が誰なのかをめぐる混乱が生じてしまうことになるのね。だから、こうした混乱を避けて子供を守るために、100日間の再婚禁止期間が設けられていたというわけなの。だからこれまでは、再婚禁止期間中に再婚のための婚姻届けを役所に提出しても、受理されなかったのよ。

再婚禁止期間の例外となるケース

再婚禁止期間って、全ての女性に適用されるわけじゃなかったのよ。実は、いくつかの例外があったの。たとえば、こんなケースでは適用されなかったのよ。
  • 離婚したときに妊娠していないことが分かる証拠がある場合
    離婚した時点で妊娠していないことが確認できれば、すぐに再婚することができたの。これは前夫と離婚する時点で妊娠していなければ、その後にできた子供は再婚後の子とみなされるからね。ただし、この場合は医師から妊娠していないという診断書をもらう必要があったのよ。
  • 妊娠の可能性がない場合
    妊娠の可能性がない、または極めて低い場合も再婚禁止期間は適用されなかったの。たとえば、女性が高齢である場合や、何らかの事情で子宮を全摘出した場合がこれに該当するわ。このケースでも、再婚時に医療機関の診断書が必要だったのよ。
  • 離婚後に出産した場合
    離婚後に出産した場合は、生まれてくる子供の権利を保護するために再婚は禁止されなかったの。だから、民法はこのケースでは、再婚禁止期間を適用しなかったのよ。
  • 同じ相手と再婚する場合
    離婚した元夫婦が後悔して再婚する場合、父親と推定される人物は元夫のみだから、嫡出推定において混乱が生じる可能性が低くなるの。だから、この場合も再婚禁止期間は免除されていたのよ。

再婚禁止期間は廃止された!

再婚禁止期間って、これまで子供の権利を守るために存在していたんだけど、2024年4月1日からついに廃止されたのよ。これで、女性も男性と同じように、離婚後すぐに再婚できるようになったの。けれど、この制度が廃止されたら、嫡出推定の重複期間が問題になると考える人も多いんじゃないかしら?今回は、再婚禁止期間がどうして廃止されたのか、その背景と民法の改正内容について詳しく見ていきましょう。

再婚禁止期間はなぜ廃止されたの?

嫡出推定制度を維持するために存在していた再婚禁止期間はなぜ廃止されたのかしら?そこには、この制度が抱える深刻な問題と、技術の進歩が関係しているみたいよ。

子供が無戸籍になるのを防ぐため!

過去の民法では、嫡出推定の規定から、たとえ離婚後300日以内に生まれた子供が再婚相手の子供であっても、戸籍上は前夫の子供とされてしまっていたの。例えば、夫のDVから逃れた母親が、無事に離婚が成立して、離婚後300日以内に新たな再婚相手との間に子供が生まれた場合でも、出生届を提出すると戸籍上の父親は前夫になってしまうのよ。
こうなると、実の父親と戸籍上親子関係になれないうえに、DVを行った前夫との縁が切れなくなることを恐れて、出生届を出せない母親も少なくなかったのよね。その結果、生まれた子供が無戸籍になってしまうという問題が生じていたの。
無戸籍だと、子供にとって重要な医療や保育、教育などの行政サービスを受けられなくなってしまうし、身元の証明ができないために運転免許が取れない、銀行口座が開設できないなど、現代社会で生きていくうえでとっても大きなハンデを背負うことになるのよ。

時代にそぐわない制度だったから!

この再婚禁止期間っていうのは、もとはというと、明治時代の民法で定められたものをそのまま用いたものだったの。当時は、医学が現在のように進歩していなかったから、父親の推定が重ならないように女性の再婚禁止期間が必要だったのよ。でも、現代ではDNA鑑定による血縁鑑定の技術が確立されているから、父親の推定が重なる恐れがなくなったの。これが、今回の廃止に至った背景だと考えられるわね。

民法の改正内容

法務省によると、2022年12月10日に民法の嫡出推定制度の見直しなどを含む民法の一部改正が成立して、同月16日に公布されたの。そして、この改正に基づく新しい規定が2024年4月1日から施行されたのよ。改正のポイントは次の通りよ。
    • 婚姻の解消等の日から300日以内に子供が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子供は、再婚後の夫の子供と推定する
    • 女性の再婚禁止期間が廃止する
    • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子供及び母親にも認める
    • 嫡出否認の訴えの出訴期間を、1年から3年に伸長する
さっき話した無戸籍の子供が生まれてしまう問題を解消するために、今回の民法改正では、離婚後300日以内でも他の男性と再婚した後に生まれた子供は、現夫の子供とする規定が新たに設けられたの。このおかげで父親の推定が重複する問題がなくなったから、離婚後100日間の再婚禁止期間が廃止されたのよ。
さらに、嫡出推定制度で推定された父親と子供の関係を解消する「嫡出否認」の手続きについても、父親だけでなく、子供や母親にもその権利が拡大されて申し立てることができるようになったの。申し立て期間もこれまでの「出生を知った時から1年以内」から「3年以内」に延長されて、より柔軟な対応ができるようになったわね。

嫡出否認制度の改正

嫡出否認制度っていうのは、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子供を、自分の子供ではないとして、親子関係を否定できる制度のことよ。以前の制度では、嫡出否認を行うためには、次のような条件が定められていたの。
    • 生物学上の親子関係がないこと
    • 家庭裁判所に対して申し立てできるのは戸籍上の父親のみであること
    • 父親が子供の出生を知ってから1年以内に手続きを行うこと
このように、これまでの制度では戸籍上の父親からの協力がないと嫡出否認ができなかったの。だから、元夫と関わりたくないとか、元夫の協力が得られないなどの理由で、母親が出生届を出せないという問題が生じていたのよ。
この問題を解消するために、制度が改正されて、嫡出否認調停を申し立てできる対象者が拡大されたの。具体的には以下の通りよ。
    • 父親: 子供の出生を知った時から3年以内
    • 母親: 子供の出生時から3年以内
    • 子供: 子供の出生時から3年以内(一定の要件を満たす場合、例外的に21歳に達するまで)
分かりやすくすると、以下のような流れで前夫との関係を断つことが出来るわ。
  • 離婚後300日以内に再婚した場合
    • 離婚後すぐにほかの男性と結婚した場合、離婚から300日以内でも生まれてきた子供の戸籍上の父親は現夫になる
  • 離婚後300日以内に再婚しない場合
    • 戸籍上は前夫が子供の父親になるが、母親は子供の出生から3年以内であれば子供と父親との嫡出を否定することが出来る
このように、制度の改定により母親は前夫との縁を気にすることなく子供の出生届を出せるようになったわ。今後は無戸籍の子供が減るといいわね。

まとめ

再婚禁止期間は、過去の嫡出推定制度で誰が父親かはっきりとさせて、子供の権利を守るために設けられた制度だったの。でも、時代が進むにつれてこの制度は時代遅れになっていって、前夫との縁が切れなくなる恐怖から出生届が出せず、無戸籍になる子供が生じる問題があったの。
けれど、DNA鑑定による血縁鑑定の技術が確立されたことで、嫡出推定制度が改正され、2024年4月1日の民法改正によって、明治時代から続いていた再婚禁止期間は廃止されたわ。これで、女性も男性と同じように、離婚後すぐに再婚できるようになったのよ。
さらに、嫡出推定制度の改正によって、父親だけでなく子供や母親も嫡出否定が行えるようになり、前夫の協力がなくても嫡出を否定できるようになったの。これにより、今後は無戸籍の子供が減っていくことを願っているわ。