有責配偶者とは?離婚請求は成立するのか?

離婚・離別

今日は離婚の際に出てくるキーワード「有責配偶者」について解説するわ。
なにか難しそうな言葉にも聞こえるけど、そもそも有責配偶者とは何か?という疑問から、有責配偶者からの離婚の請求は認められるのか?どのようにすると認められやすくなるのか?といった細かい部分までしっかりと説明するわね。さあ、始めましょう。

有責配偶者とは?

まず、有責配偶者って何かしら?
簡単に言えば、離婚の原因を作った責任のある配偶者のことよ。
多くの場合は「法定離婚事由」に該当する行為をした人が有責配偶者になるわ。

法定離婚事由は民法で下記の5つが定められているわよ。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用: 民法 第770条1項

具体的には下記のようなケースが当てはまるわ。

不貞行為 浮気・不倫をした
悪意で遺棄 生活費を払わない・理由を告げずに家出する・看病をしない
3年以上生死不明 最後に消息を絶った日から3年以上生死がわからない
強度の精神病 統合失調症や躁うつ病にかかり、回復の見込みがない
その他婚姻を継続し難い重大な事由 DV(家庭内暴力)、モラハラ、多額の借金など

ちょっと補足するわね。
不貞行為は1回限りの肉体関係であったり、短い期間だったりすると認められないことがあるわ。
だから、不貞行為を理由に離婚を希望するときは、不貞行為が複数回・一定期間あったことを証明する必要が出てくるわ。これらの証拠を個人で集めるのは大変だから、探偵に依頼することも考えた方がいいかもしれないわね。

有責配偶者に認定されないケース

有責配偶者に認定されないケースも紹介するわね。
それは、趣味・興味の違いやコミュニケーションの問題などの「性格の不一致」や「価値観の違い」と呼ばれるようなケースよ。これらの理由だけでは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまらないとされていて、有責配偶者と認定するのは難しいわ。

また、上記の民法で定められた事由がある場合でも、法廷で離婚が認められないこともあるわ。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用: 民法 第770条2項

相手が長期間にわたり行為をしていることを黙認していた場合や、配偶者が上記の行為の結果を受け入れている場合などが当てはまりそうね。

有責配偶者からの離婚請求は認められる?

では、有責配偶者からの離婚請求は認められるのかしら?答えは多くの場合は認められないのが一般的よ。離婚する理由を自分が作っておきながら、相手に条件を出して離婚を求める行為は信頼を裏切る行為であるからね。

さっき、「多くの場合は」と言ったわね。有責配偶者からの離婚請求は”必ず”認められないわけではないの。例外的に離婚請求が認められるケースも紹介するわね。

判例(最判昭和62年9月2日)では下記の要件を満たす場合は有責配偶者からの離婚請求が認められると判断したの。

別居が長期間に及ぶ

「具体的に15年です」というようなわかりやすい基準が決まっているわけではないのだけれども、夫婦の年齢や同居期間と比べて長期間かどうか判断されるわ。

一般的には10年を超えると、離婚請求が認められることが多いようね。

未成熟子がいない

未成熟子とは経済的に自立していない(親から扶養を受けることが必要である)子供のことよ。
成人しているかどうかといった、年齢だけで決まることではなくて、経済的に自立しているかが重要よ。

これにも例外があって、未成熟子がいる=必ず離婚が認められない わけではないわ。
こどもに対する経済的支援をこれからも続けることが期待される場合などに、未成熟子がいても離婚請求が認められることもあるようね。

配偶者が離婚によって極めて過酷な状況におかれない

これは離婚によって、配偶者が精神的・経済的・社会的に困窮しないかということよ。
経済的な理由の場合は、離婚後の経済的支援の額を大きくするなどして、配偶者が生活に困窮しないようにすると離婚請求が認められやすくなるみたいね。

どうしても有責配偶者だけど離婚したい

「上記の3条件には当てはまりそうにない」
「なんとしてでも離婚したい」
「お願いします何でもしますから」
というような声も聞こえてきそうね。

どうしてもという場合は、下記のようなことを行えば、離婚が出来ることがあるの。

協議・調停で離婚をする

注意してほしいのが、あくまで上記で述べている離婚が出来ないというのは裁判をして離婚をする場合(裁判離婚)よ。

上記の3条件に当てはまらない場合は、協議や調停での離婚を目指しましょう。
なざなら、協議や調停での離婚は夫婦が同意するだけで離婚することができるの。
良い条件を提示すれば、離婚することが出来るかもしれないわ。

ちなみに協議離婚は基本的に第三者の仲介を入れず、夫婦双方で話し合って決めること、調停離婚は家庭裁判所で第三者である調停委員が立ち会って、双方から話を聞き合意の成立を目指すやり方よ。
協議離婚と調停離婚にはそれぞれ費用や掛かる時間などのメリットデメリットが存在するからよく考えて選ぶべきね。

相手も有責ではないか確認する

相手に同程度の責任があったり、より大きな責任があるときは裁判の場合でも離婚が認められる可能性は高くなるわ。

例えば下記のような場合ね。

  • 双方が不倫をしている
  • 夫が暴力を振るい、妻が精神的に追い詰められ多額の借金をした
  • 夫が家事や育児を手伝わず、妻が浮気をした
  • 夫が長期出張中に、妻が家族を見捨てて家を出て行った

裁判で離婚するしかない場合で、どうしても可能性を上げたいのならば、相手に責任がないかを探ってみることはとても重要よ。

有責配偶者でなくなることはある?

だったら自分が有責配偶者の立場から脱却すれば、裁判が進められると考える人もいそうね。

しかし、このような事をすると有責配偶者ではなくなるといったうまい話はないの。
そして有責配偶者には時効などもないわ。

ただし、有責性のある事象から長期間が経過し、夫婦関係が正常に戻っているような事情があれば、有責性を問えない場合もあるわ。

具体的には下記のような場合ね。

長期間の同居生活

長期間にわたる同居生活を通じて、夫婦関係が事実上修復されていると判断した場合、有責配偶者であっても離婚請求が認められることがあるの。

この場合は過去の行為が許容されたと見なされることがあるみたいね。

相手の同意

例えば、有責配偶者が反省し、誠実に謝罪した場合、相手がその謝罪を受け入れて、離婚に同意する場合ね。

これは、相手が有責配偶者の行為を許したとみなされ、事実上は有責配偶者の立場から脱却したことになるわ。

時間の経過と共に夫婦関係が安定した場合

有責行為が行われた後、長い年月が経過し、その間に夫婦関係が安定し、特に問題が発生しなかった場合は、過去の行為が問題視されなくなることがあるわ。

時間の経過とともに夫婦が新たな生活を築き上げていると判断されれば、有責配偶者の立場が緩和されるかもしれないわ。

有責配偶者の時効はないが、慰謝料請求には時効がある

先ほど有責配偶者としての立場は時効によって消滅することがないと説明したけど、その行為に対する慰謝料請求には時効が存在するの。

それぞれの行為ごとに説明するわね。

浮気・不倫の慰謝料請求

浮気・不倫の慰謝料請求は、法律上は下記のいずれか短いほうが時効よ。

  • 配偶者の不貞行為を知った時から3年
  • 不貞行為があったときから20年

不貞行為を知ったときの知っているというのは、相手まで誰か分かっている状態よ。
相手の顔を知っているだけでは、時効のカウントは始まらないわ。

離婚したことに対する慰謝料請求

離婚したこと自体の慰謝料請求は、離婚した時から3年間は請求可能よ。

慰謝料請求は何に対して慰謝料請求をするかで、期限が決まっているからよく注意してね。
そして、どのようなケースであっても慰謝料を請求するためには証拠が必要よ。

まとめ

長かったけれど最後まで読んでくれてありがとう。この記事の要点をまとめたわ。

  • 有責配偶者とは離婚の原因を作った責任のある配偶者のこと
  • 有責配偶者からの離婚請求は原則認められない
  • 例外的に条件を満たすと有責配偶者からの離婚請求で合っても認められることがある
  • 協議や調停による離婚は夫婦の同意のみで離婚できる
  • 有責配偶者の立場から脱却することは時効もないため簡単ではない
  • 慰謝料の請求には時効があるので注意

有責配偶者になると、離婚請求は基本的にできないし、相手から離婚の原因を作ったことに対して慰謝料請求を受ける可能性もあるの。

ただし、離婚請求が全くできないというわけではないの。
きちんと話し合って同意を得れば、有責配偶者からの離婚でも成立することがあるの。

いまどのような立場で、どのように行動するのが最善かを考えながら行動してね。

それではまた次回お会いしましょう!