離婚慰謝料の額は?

豆知識 離婚時のお金の問題

離婚を考えた時、当事者にとって一番関心のある問題が、お金の問題かと思います。

当探偵社に調査の依頼または相談で来られる方も、 「慰謝料がいくらくらい取れるのか?」、 「不倫相手の女性にも損害賠償として慰謝料を請求したいのだけど・・・」と、 お金の問題に関して、ご心配される方が多いのは事実です。

特にお金の問題は、離婚する前から気をつけておかないと、後になってからでは不利な条件を飲まされたりする危険があります。
もちろん、離婚前から用意周到に準備できる方は少ないのが現状ですが、やはり離婚の時は金銭的なものが一番大きな問題になってくると思います。

ここで、離婚時のお金の問題について、下記の4つを解説していきたいと思います。
配偶者に対して請求できる分、もしくは請求されるお金についてです。
(平均額は普通のサラリーマン家庭の一般的な金額となっております)

慰謝料
平均 300万円程度(不貞行為による離婚の場合)
DVの慰謝料 平均 50万円~400万円程度
財産分与 夫婦の財産を、財産形成に生じた寄与分で割する。一般的には夫婦で半々にする場合が多い。
養育費 父親の負担額平均が 一ヶ月2~6万円程度。(※母親が親権者となった場合)
(年収や子供の数、年齢によります)

 豆知識 慰謝料について

慰謝料とは、故意、過失による不法行為によって受けた、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償のことです。

慰謝料を請求できる期間には期限があり、離婚そのものについての慰謝料は、離婚成立後3年以内であれば請求することができます。
ただし、離婚の慰謝料が請求できるのは、配偶者による不法行為が原因で離婚した場合のみです。
具体的には、次のような場合に、離婚の慰謝料を請求することができます。

  • 配偶者による不貞行為(不倫)が原因の離婚
  • 配偶者による悪意の遺棄が原因の離婚
  • 配偶者によるDVが原因の離婚
  • その他、配偶者による何らかの不法行為が原因の離婚

民法により、夫婦には、貞操義務・扶助義務・協力義務など、互いにいくつかの義務が定められています。
それらの義務を守らなかった場合は、不法行為として、慰謝料(損害賠償)の対象となるのです。


つまり、不倫(=貞操義務違反)や、生活費を家に入れないなどの悪意の遺棄(=扶助義務または協力義務違反)が原因で離婚することになった場合などは、離婚の原因を作った配偶者に、慰謝料を請求することができるのです。
また、当然ながらDVもれっきとした不法行為になりますので、配偶者からのDVが原因で離婚する場合も、慰謝料請求ができます。

慰謝料の金額を決める際には、次のようなポイントが算定基準となります。

  • 婚姻関係の破綻を招いた有責の程度
  • 不法行為の悪質性の度合い
  • 被害者側の精神的(肉体的)苦痛の度合い
  • 婚姻期間の長さ
  • 当事者の支払い能力
など

これらのポイントを考慮して、慰謝料の金額を決めていきます。

不貞(不倫)が原因で離婚する場合の慰謝料は、50~300万円の間で決められることが多く、平均金額としては、200万円台が一般的なようです。

もちろん、不貞行為の悪質性が極めて高いことに加え、婚姻期間が長かったり相手に高い支払い能力がある場合は、500万円以上の高額な慰謝料になるケースも存在します。

逆に、婚姻期間が短い場合は、慰謝料は減額傾向にあります。3年以内は「婚姻期間が短い」と判断されやすいです。

ちなみに、離婚をしない場合でも不貞の慰謝料を請求することは可能です。
ただし、離婚をしない場合は数十万円~100万円程度と慰謝料の額は低くなりがちです。

慰謝料の額は個々のケースによって大きく変わります。
また、夫婦のみの話し合いで決めるのか、弁護士を交えて示談するのか、調停や裁判で決めるのか、など、どのような手段で慰謝料について決めるのかによっても、慰謝料金額の相場に若干の変動はあります。

豆知識 不倫相手への損害賠償

離婚の原因が不貞行為の場合は、当然、不倫相手に対しても損害賠償(慰謝料)を請求する事ができます。
前項でも触れましたが、夫婦には互いに「貞操義務」があります。

つまり、夫婦である以上、お互い配偶者以外の異性と性的な関係を持ってはいけないのです。
不貞行為の責任は、配偶者だけでなく不倫相手にもあります。

不倫相手は、配偶者の貞操義務違反に加担したことになるので、慰謝料請求の対象になるのです。
基本的に、配偶者への慰謝料請求とはまったく別に、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。

たとえば、不貞が原因のある離婚において、裁判で慰謝料の金額が300万円に決定したとします。
この場合、配偶者から300万円を受け取った後に、不倫相手に別途慰謝料請求して、300万円ずつ計600万円を受け取ることはできないのです。

裁判で決定した慰謝料は、慰謝料の上限です。その金額内で、配偶者に全額請求するか、不倫相手に全額請求するか、もしくは割合を決めて払ってもらうかを選ぶ形になります。

ただし、配偶者が不倫相手に対して、「自分は独身だ」などと嘘をついていた場合など、不倫相手への慰謝料請求ができないケースもあるので注意が必要です。

豆知識 DVの慰謝料について

先述した通り、DVが原因で離婚する場合にも、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額を決めるポイントは、不貞による離婚慰謝料を算定する基準と同じですので、「豆知識 慰謝料について」の項を参考にしてください。

DVは身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力なども含まれます。
これらの暴力を受けた回数や期間が長い場合、暴力がもとで後遺症が残ったり精神疾患を発症しているような場合には、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。

DVが原因で離婚する場合の慰謝料は、50万~400万円の間で決められることが多いです。

豆知識 財産分与

財産分与というのは、夫婦が結婚生活で共に形成してきた財産を、離婚時に分配して精算する作業です。

「離婚の原因や有責性」に関係なく、夫婦生活で協力して得た財産を平等に分けるが、本来の財産分与の形です。
ですが実際は、慰謝料を含んだ財産分与や、離婚により経済的困難を強いられる配偶者のための援助金等、色々な意味合いが含められる場合があります。

離婚時に財産分与をしなかったとしても、離婚後2年以内であれば、財産分与の請求ができます。

財産分与の対象とされる共有財産は、不動産、車、株、預貯金、家具、保険など、結婚以後に形成した財産のほとんどです。
プラスになる財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も夫婦で分けることになります。
その場合は、プラスの財産からマイナスの財産分を差し引いた額を、ふたりで分け合う形にするのが一般的です。

一方で、結婚するよりも前に個別で取得した財産は、財産分与の対象にはなりません。
また、結婚後でも、夫婦のどちらかが相続により所得した財産は、夫婦の共有財産とはみなされず、こちらも財産分与の対象外となります。
その他、夫婦の共同生活には関係のない、個人的な借金などは、夫婦で分ける必要はありません。

また、近い将来支払われるであろう退職金・年金に関しても、分与対象となる場合があります。

財産分与は、離婚の原因に関係なく、全ての夫婦が行えるものです。
そのため、不貞行為が原因で離婚する場合、不貞の慰謝料の分も含めた金額で財産分与を行うケースもよくあります。
このように、慰謝料相当額を含めた財産分与を受けた場合は、別途で改めて慰謝料を請求することはできません。


豆知識 養育費

離婚の際に、未成年の子供がいる場合は、養育費についても十分考えておかなければいけません。
夫婦は離婚すれば他人になりますが、子供とは、親子関係である事に変わりありません。
子供と離れて暮らす親も、引き続き親として子供の養育費を負担していくという責任は当然です。

子供を引き取った親権者は、普段の生活費の中に子供の養育にかかる費用も含まれる事になります。
非親権者となり、子供と離れて暮らす親は、自分が負担する分の養育費を、毎月親権者に支払う形になります。

離婚時にあらかじめ養育費の取り決めをしていれば、たとえ支払いが滞っても、裁判などを通して支払いを促したり強制執行することができます。
支払いが滞っていた過去の分も、請求権が発生してから5年以内であれば請求することができます。
(養育費の請求権は、基本的にひと月ごとに発生します。)

もし、離婚当時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、子供が未成年のうちは、いつでも養育費の請求をすることが可能です(大学へ進学するなど、子どもが未成熟子の場合は、成人後でも請求できます)。

ただし、取り決めをしていなかった場合は、過去の養育費の請求は難しくなるので、離婚の際にきちんと取り決めをしておくことをオススメします。

養育費の金額については、生活保護基準方式や実費方式など、いくつかの計算方法があります。
その中でも、現在最も一般的に使用されているのが、家庭裁判所が公開している「養育費算定表」を参考にする方法です。

「養育費算定表」では、下記の条件ごとに、債務者(養育費を支払う側)がひと月あたりに支払うべき養育費の相場を割り出しています。

  • 債務者の収入形態(給与収入/自営)と年収
  • 権利者の収入形態(給与収入/自営)と年収
  • 子供の年齢(14歳以下/15歳以上)
  • 子供の人数

例えば、よく見られるケースの一例として、 14歳以下の子供が2人、母親(親権者)の年収が給与で150万円、父親(債務者)の年収が給与で400万円、という場合は、 一月あたりの養育費の金額は「4~6万円」となります。

これはあくまで一つの基準であり、夫婦の話し合いで合意ができれば、もっと高い金額に設定したり、逆に低い金額に設定することもできます。

また、いつまで養育費を支払うかについても、原則としてはこどもが成人するまでですが、 大学を卒業するまで、高校を卒業するまでといったお互いの合意で決めることができます。

養育費は、慰謝料とは全く別の問題で、子供のために親に課せられた義務でもあります。
慰謝料を請求しない場合でも、子供が居るならば養育費についてはしっかりと取り決めておきましょう。