「離婚届けなんて、用紙の記入欄に名前を書くだけでいいんでしょ?」
そう勘違いしている人もいます。
離婚届はたかが一枚の紙ですが、その書き方や必要な添付書類などを知っておかないと、いざ役所へ提出しても「離婚できません」といわれるかもしれないのです。
今回は、離婚届に記入するときの注意点や、届出時に必要なものを、お伝えしていきます。
離婚届は、基本的に淡々と必要事項を埋めていくだけですが、いくつか注意が必要な点があります。
記入にミスがあると、役所へ提出しても受け取ってもらえず、再度離婚届を記入しなおさなければならなくなります。
離婚届を出す上で注意しておかなければならないのが、離婚後の戸籍です。
離婚届には、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記入する欄があります。
女性の場合は、自身がパートナーの戸籍から抜けて旧姓に戻ることが多いため、「元の戸籍に戻る」か「新しい戸籍を作るか」のどちらかを選択することになります(パートナーが婿養子の場合は、パートナーが記入します)。
子どもがいて、親権をあなたが持つ場合は、「新しい戸籍を作る」を選ぶことになります。
なぜなら、婚姻前の戸籍に戻る場合、子どもを一緒の戸籍に入れることができないためです(三代戸籍禁止の原則)。
ただし、もし「婚姻中の氏をそのまま使う」場合には、この部分に記入はしないでください。 離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出する必要があります。この届出は離婚の日から3ヶ月が期限ですので、忘れずに手続きしましょう。
旧姓に戻る場合、子どもは同じ戸籍に入ることができないため、あなたを世帯主とする戸籍を新しく作る必要があることは、前項でもお話ししました。
では、あなたが婚姻中の氏をそのまま使う場合はどうなるのでしょうか。
あなたが婚姻中の氏を名乗れば、当然これまでと氏は変わらないため、子どもの氏も変わらず、手続きは要らないように見えます。
ですが、実際には、「婚姻中の氏」と、氏を使い続けるための「離婚の際に称していた氏を称する届」を出した後の氏は、同じであっても別物になります。
(つまり、夫の氏とあなたの氏は同じであっても、戸籍は別になるので他人になるというわけです)
そのため、何の手続きもしないままだと、氏は同じなのに、子どもだけは夫方の戸籍に残ったままということになるのです。
そのような事態を避けるために、たとえ婚姻中の氏を使い続ける場合でも、子どもの入籍手続き必要になります。
氏を変える場合も、婚姻中の氏をそのまま使う場合も、子どもの入籍の手続きは必要事項です。
どちらの場合も家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可が出たら入籍届を市区町村へ提出してください。
協議離婚をした場合、離婚の証人が必要です。
20歳以上の証人2名に住所と成年月日、本籍と押印が必要になります。
ただし、調停や裁判などで離婚が確定した場合には、証人は不要です。
もしも離婚届で書き損じをしてしまった場合、修正液などを使って直すのではなく、 書き損じ箇所に二重線を引いた上で、訂正印を押して修正してください。
離婚届を提出するときに必要なものは、協議離婚の場合と調停や裁判離婚の場合で異なります。
離婚届は、現在インターネットで書式をダウンロードして印刷したものでも認められます。
書式内に書き込む事柄は全国共通ですので、他の市町村の役所やサイトで手に入ったものを利用しても問題ありません。
家にプリンターがない方でも、離婚届のpdfデータをUSBメモリやスマートフォンにダウンロードすればコンビニエンスストアなどで印刷ができますので、市役所などに取りに行く時間がなかなかとれない方にはとても便利です。
A3以外のサイズやA4サイズ2枚を貼り合わせたものなどは提出できません。必ずA3サイズの普通紙に印刷しましょう。
ただし、書式をダウンロードして印刷することは認められていますが、内容は自筆で記入する必要があります。
印刷したものには、ここまで解説してきた3点に注意して書き込みを行ってくださいね。
離婚届は記入して出せばいいだけ、と考えられがちですが、注意するべき点や添付書類が必要な場合があることなどを知っていただけたかと思います。
また、離婚するときに、相手の扶養を出たり氏が変わったりすることで、離婚届出の他にも手続きが必要になるものがあります(マイナンバーカードの氏名変更や国民健康保険に加入する場合など)。
そんなときに、離婚届の手続きと一緒にできることはやってしまえた方が効率がいいので、あらかじめどんな変更手続きが必要なのかを考えて準備しておくといいでしょう。