失踪した旦那と離婚する方法、失踪した旦那と何年で離婚できるのか?

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失踪した旦那と何年で離婚できますか?離婚の方法を教えてください。

A:失踪した配偶者と離婚できる要件として、「3年以上の生死不明」と「失踪宣告」の2つがあります。また、そのどちらの要件も満たさなくても離婚する方法はありますので、併せて解説していきましょう。

失踪した配偶者と何年で離婚ができるのか?

配偶者が出ていったきり帰ってこない……その帰りを待ち続けるというのは、残された人にとっては精神的にも経済的にも大変なことですよね。
婚姻している状態なのに、実際はそのパートナーがそばにいないという状況のときには、すっぱりと離婚して再スタートを切った方が都合の良い場合もあるでしょう。
そんなときは、裁判を起こすことで、失踪している配偶者と離婚できる可能性があります。

失踪した配偶者と何年で離婚できるのか? 出来る限りはやく離婚したい!

いま失踪した配偶者との離婚でお困りの方のために、早急に離婚するための裏技も併せてお教えいたします。最後までご覧ください。

失踪した配偶者と何年で離婚できるのか? 離婚できる2つのパターン

配偶者が失踪している場合、裁判を起こして離婚が認められる条件として大きく2つあります。

 行方不明者との離婚が認められる条件

  • 生死がわからない状態が3年以上続いている
  • 生死がわからない状態が7年以上続いている(失踪宣告)

ここでは、それぞれの条件の特徴と違い、離婚手続きの仕方をまるっとご紹介していきます!


生死がわからない状態が3年以上続いているケース

裁判上の離婚について定めた民法770条では、離婚の正当な事由のひとつとして「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」を挙げています。

つまり、配偶者が失踪したきり何の連絡もない、生きているか死んでいるかさえわからない、というような生死不明状態が3年以上続いた場合は、離婚を申し立てることができるのです。
ただし、このときの「失踪」は、人づてに生きていることは確認できているが、自分とだけ連絡が取れない、というケースは含まないので注意してください。

※ 3年以上とは、最後に生死を確認して(顔を合わせた、メールや電話をした)から3年以上を指します。 また、その途中で一度でも連絡が入ったり、知人から「見かけた」など、生存確認がなされると、カウントはリセットされます。

参考URL: e-Gov法令検索 民法770条

「3年以上の生死不明」で離婚するためにやるべきことは?

失踪を理由に離婚を請求するときは、裁判を起こします。
通常ならまず夫婦で話し合う協議離婚、それでもまとまらないときには離婚調停と順序を踏むのですが、相手の生死が不明である以上話し合いが不可能なため、最初から裁判を起こす形になります。

この裁判で大切なことは、「配偶者が3年以上失踪している」という客観的事実と、「探したけれど見つからなかった」という努力を、裁判官に認めてもらうことです。

そのために、次のような証拠を集めておきましょう。

 失踪を認めてもらうための証拠

  • 警察への捜索願
  • 配偶者の実家や親類、同僚、知人からの陳述書
  • 住民票が失踪前から動いていないことの証明になるもの
  • 携帯電話の契約内容の変更が失踪前からないことの証明になるもの

 などが挙げられます

陳述書取りなどの証言、証拠集めには探偵などの専門家に頼むのも効果的です。

また、離婚が認められた場合は、財産分与などを行ったり、慰謝料を支払ってほしいと考えるでしょう。
本人不在のまま離婚が決定した場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その財産管理人に対して扶養料の支払いや財産分与を申し立てることができます。


生死がわからない状態が7年以上続いているケース

「7年以上の生死不明」で失踪宣告が出せる

配偶者が失踪してから7年が経っている場合、家庭裁判所に申し立てることで、「失踪宣告」をすることができます。
「失踪宣告」とは、法律上、生死不明者を死亡したと見なす制度です。

ただし、この制度はあくまでも配偶者「死亡」になるだけなので、死別と同じ扱いになります。未亡人となるため、再婚が可能です。離婚と同様の状態にしたい場合には、失踪宣告後に婚姻解消の手続きが必要になるので注意してください。

参考URL: e-Gov法令検索 民法30条(失踪の宣告)


「失踪宣告」をすると、遺産相続が可能になる!

「3年以上の生死不明」を理由に離婚する際と大きく異なるのが、遺産の相続や保険金の受け取りが可能になるという点です。
「3年以上の生死不明」を理由にした離婚の場合は、あくまで離婚が成立するだけで相手の生死は不明のままなので、遺産の相続はできないのです。


「失踪宣告」するためにやるべきことは?

失踪宣告を求める場合には、家庭裁判所に申し立てを行います。

申し立てに必要な書類は下記の通りです。

  • 家事審判申立書
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在所の戸籍附票
  • 申立人の利害関係を証明するもの(親族の場合は戸籍謄本など)
  • 失踪を証明するもの
※ 失踪を証明するものに関しては、「3年以上の生死不明」で離婚するためにやるべきことは?」に記載の証拠を参照ください。

裁判後に失踪していた配偶者が出てきたら?

3年以上の生死不明によるケースでの離婚成立後に、配偶者がひょっこり出てきても、一度出された判決が取り消されたり無効になることはありません。

ただし失踪宣告をしていたケースは、「死別」扱いで「離婚」ではないため、現状に戻されることになります。
もし再婚していた場合には、配偶者が生きていることを知らなかったとして、その配偶者との結婚は復活せず新しい配偶者との結婚が優先されます。

ただし、相続した遺産については返還義務が生じます。
知らずと使ってしまった分について求められることはなく、手元に残っている分は返還する必要があります。年金などの給付があった場合、その権利も失います。


2つのケースでの離婚のメリット・デメリット

どちらにもメリット・デメリットがあります。


3年以上の生死不明の場合


メリットは、一度離婚が認められれば、覆されることはないということです。また、遺産相続はできませんが、養育費などを求めることはできます。


失踪宣告を出した場合


失踪宣告をしてから離婚裁判をするメリットとしては、遺産や保険金の相続が可能ということです。また失踪者は死別扱いになるので、生きていることがわかれば婚姻関係は戻ります。
ただし、認められるまでに7年という長期間を要するのがデメリットと言えるでしょう。


失踪した配偶者と3年待たずに離婚する方法

配偶者の失踪を理由に離婚を請求するとなると、裁判上の離婚条件「3年以上の生死不明」を当てはめるしかない、つまり最短でも3年は我慢しなくちゃいけないのではないか? …そう懸念される方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、配偶者の失踪が理由であっても、「悪意の遺棄」で離婚を申し立てることが可能です。

悪意の遺棄とは、民法770条に定められた、離婚条件として認められる事由の一つです。
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という夫婦の義務を正当な理由なく怠るのが「悪意の遺棄」です。

配偶者の失踪の場合、突然家を出たまま帰らない「同居義務」違反であり、養育費や生活費などの仕送りもない「扶助義務」違反に相当します。
このため失踪から3年以内であっても訴訟を起こせば離婚を認められる可能性が高いでしょう。


どの選択を取るのがいいのか、まずは専門家へ相談を

配偶者の失踪を理由に離婚といっても、様々な方法があることを知っていただけたかと思います。

ご自身のケースではどうすれば離婚できるのか、どういう選択をするといいのか、ぜひ離婚問題に詳しい弁護士などの専門家に相談してみてください。




 


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