興信所とは?|興信所の由来。探偵の質問箱Q&A

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興信所の由来は?
探偵との違いはなんですか?

A: 興信所とは、もともと企業や個人の信用状態を調べて依頼者に報告する機関です。現在は探偵事務所と業務が重なることも多く、浮気調査・所在確認・信用調査などを扱う業者もあります。
ただし、法令上の「探偵業務」には定義があり、名称が興信所でも探偵社でも、依頼できる内容や調査方法は法律の範囲内に限られます。
この記事では、興信所の由来、探偵との違い、依頼できる調査、調査が相手に知られる可能性についてわかりやすく解説します。

興信所の由来は?探偵との違いはなんですか?

興信所の由来とは?

興信所の「興信」は、一般に「信用を興す」という意味で理解されています。
興信所は本来、企業や個人の信用状態、財産、経歴、取引判断に役立つ情報などを調べ、依頼者に報告するための機関として発展してきました。

日本では、明治25年(1892年)に信用調査機関が設立されたことが、日本の興信所の始まりとしてよく紹介されています。
もともとは商取引の安全性を支える信用調査が中心でしたが、時代の変化とともに、個人に関する調査や行動確認なども「興信所」の業務として連想されるようになりました。


興信所に依頼できる主な調査

興信所や探偵事務所に相談される内容には、浮気・不倫調査、素行調査、所在調査、人探し、企業信用調査、反社チェック、採用時の背景確認などがあります。
ただし、違法な手段による調査や、差別的な目的での依頼など、受けられない内容もあります。
依頼できるかどうかは目的と方法によって決まるため、まずは相談時に確認するのが確実です。

興信所を選ぶときは、名称よりも、届出の有無、調査内容の説明、契約書面の明確さ、料金の根拠、違法な依頼を断る姿勢を確認しましょう。
探偵業者には、契約前の重要事項説明や契約時の書面交付などが義務付けられています。
「絶対にバレない」「何でも調べられる」といった強い言い方をする業者には注意が必要です。


興信所の起こりと歴史

日本における興信所の起こりは、近代化に伴って信用取引が広がり、「取引相手を事前に確認したい」という需要が高まったことにあります。

信用取引では、相手の経営状態や支払能力がわからないまま取引を進めると代金回収ができないリスクがあります。
そこで、企業や商工業者の信用状態を調べる専門機関が必要とされました。
実際に、日本では1892年に商業興信所が設立され、その後、東京でも同種の機関が設立されていきます。

こうした流れの中で、興信所はもともと企業信用調査を担う機関として発展し、現在では個人調査を含む広い意味で使われることも増えています。


興信所と探偵の違いは?

興信所と探偵の違いは?

興信所と探偵は、現在では業務が重なることが多く、実際には似たサービスを提供している場合があります。

ただし、言葉の出発点には違いがあります。 興信所は本来、信用調査を中心とする機関であり、探偵は「人の所在や行動、事実関係を調べる」意味合いが強い言葉です。
また、法令上の探偵業務は、他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報を、聞き込み・尾行・張り込みなどの方法で実地に調査し、その結果を報告する業務とされています。

そのため、名称が「興信所」でも「探偵事務所」でも、実際には探偵業法の対象となる業務を行っている場合があります。
大切なのは看板の名前よりも、何をどこまで調査できるのか、説明や契約が明確か、違法な依頼を断る姿勢があるかです。

下記のページでは、一般に探偵事務所や興信所で相談されることの多い調査内容を紹介しています。
実際に対応できる調査の範囲は業者によって異なるため、依頼前に確認することをおすすめします。

興信所の調査中は、対象者にバレるのか?

興信所の調査が相手に知られるかどうかは、調査の種類や方法によって異なります。
尾行や張り込みのように対象者へ直接接触しない調査では、相手に気づかれずに進む場合もありますが、対象者が警戒している場合や、人通りの少ない環境では気づかれる可能性もあります。

一方で、調査の内容によっては、対象者や関係者の協力を得ながら進めるほうが適切な場合もあります。
また、個人情報に関わる調査では、本人への通知が問題になるため、業界の指針では、配偶者、親権に服する子、法律行為の相手方、犯罪その他の不正行為による被害防止など、通知を行わずに取り扱いうる典型例が示されています。

したがって、「必ずバレない」とは言えませんし、「どんな方法でも調べられる」わけでもありません。
依頼前には、調査方法、法令上の制約、気づかれた場合の対応を確認しておくことが大切です。

また、調査で得た情報の扱いも重要です。

同指針では、必要以上に情報を蓄積しないことが重視されており、たとえば対象者の個人情報を検索できるように体系化した個人情報データベース等は原則として保有しないこと、依頼目的を達成した後は不要となった情報を適切に処分すること、といった考え方が示されています。
依頼者としては、調査後に資料がどう保管され、いつまで保持され、どのように処分されるのかを契約時に確認しておくと安心です。

そして最後に、もし「絶対にバレない」「どんな方法でもできる」といった説明をする事業者がいたら注意が必要です。

調査には現実的な限界があり、違法・強引な手段は許されません

契約前には、調査の目的、方法、費用、気づかれた場合の対応方針を具体的に質問し、書面で明確にすることが大切です。
納得できないまま契約を急がされたり不可解な対応をされたりした場合は、消費生活センターなどの相談窓口を利用することも選択肢になります。(参考:全国の消費生活センター等|国民生活センター






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