

離婚の前に役立つ、単独親権が認められるためのポイントをわかりやすくまとめました。

離婚がなかなか成立しない、離婚の協議でもめている。
そんな悩みを抱える方は少なくありません。
感情のもつれや経済的な問題もありますが、実は離婚の話が進まない理由に親権問題が関わっていることはとても多いのです。
子どもがいる夫婦が離婚をする場合、まず立ちはだかるのが「親権をどうするのか」という問題です。親権者が決まらない限り、法律上離婚は成立しません。そのため、離婚協議が長引いたり、調停に発展したりすることも少なくないのです。
これまでは、離婚後の親権はどちらか一方が持つ「単独親権」が原則でした。実際、これまでの多くのケースでは母親が親権を持つことが多く、父親が親権を得ることは簡単ではありませんでした。
しかし、2026年4月からは新たに「共同親権制度」が導入され、離婚後も父母の双方が親権を持つことが可能になります。家事や育児に積極的に関わる父親が増え、父母のどちらが子どものためにふさわしいのかを一概に決められない時代になってきたのです。
一方で、DVや虐待、夫婦の著しい対立などの問題がある場合には、共同で子どもを育てることがかえって不安定さを生むこともあるでしょう。そうした事情から、「あえて単独親権を選びたい」と考える方も多いと思います。
よって、離婚の際の親権問題はより複雑になり、話し合いがなかなかまとまらないケースも増えています。
望月行政書士事務所
行政書士 望月義寛離婚の話し合いが進む中で、感情がぶつかり合ったり、過去の出来事への怒りや失望がこみ上げることもあるでしょう。しかし、子どもの親権について話し合う時こそ、冷静に向き合う姿勢が大切です。
親権を「自分が勝ち取るかどうか」という問題として捉えてしまうと、子どもの気持ちや将来の安定を見失ってしまうことがあります。
のような、親の立場を中心にした考え方では、結果的に子どもが一番つらい思いをしてしまいます。
共同親権制度が始まることで、離婚後も父母がともに親権を持つことができるようになります。親同士の対立を深めるよりも、子どもが安心して暮らせる環境をどう守るかを考えることが、今まで以上に重要になります。
親の希望や利害ではなく、子どもの環境や将来を中心に考え判断することが大切です。単独親権を取るべきなのか、共同親権で育てたほうが良いのか、子どもの幸せを最優先に行動しましょう。

2026年4月からの法改正により、これまで婚姻中にしか認められていなかった共同親権が、離婚後でも選択できるようになります。
では、そもそも共同親権とは何なのか、メリット・デメリットや、新制度での変更点について解説します。
親権とは、法律上「子どもを養育・監護し、財産を管理する権利と義務」のことです。具体的には、子どもの生活や教育、医療に関する意思決定を行う身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権が含まれます。
共同親権と単独親権の違いは明白で、父母双方が子どもの権利・義務を共有するのが共同親権で、どちらか一方の親だけが権利・義務を持つのが単独親権です。 日本ではこれまで、婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権が原則でしたが、2026年4月からは離婚後に共同親権にするか単独親権にするかを父母が協議して選択できるようになるのです。
では、離婚後も共同親権を選択できるようになると、具体的に何が変わるのでしょうか。
最大の変更点は、離婚後も父母双方が子どもに関する重要な意思決定を行えるようになることです。たとえば、子どもの教育方針や医療に関する判断、居住先の決定などについて、両親で協議しながら進めることが可能になります。
もし共同親権にするか単独親権にするかについて親権者どうしの意見が対立した場合には、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断します。
また、子どもの意見や生活環境を十分に考慮した柔軟な対応ができるため、離婚後も子どもが片方の親との関係を失うことなく、安心した生活を送れることが期待されています。
離婚後に共同親権が認められるようになったとはいえ、いかなる場合でも共同親権にできるわけではありません。
次のような場合は、親が共同親権を望んだとしても、単独親権となる可能性が高いです。
など、父母の双方を親権者と定めることにより、この利益を害すると認められるときには共同親権が認められません。 反対に、両親が単独親権を望んでいても、家庭裁判所が子どもの利益を考慮して親の合意なく共同親権とすることもあります。
では、共同親権のメリットとデメリットにはそれぞれどのようなものがあるのでしょうか。
メリット
デメリット
共同親権は協力し合える父母関係が前提です。
そのため、深刻な対立や暴力がある場合には、かえって子どもの安定を損なうリスクもあることを理解しておく必要があります。
なお、すでに離婚している夫婦については、新制度の施行によって自動的に共同親権へ切り替わるわけではありません。
共同親権に変更したい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、子どもの利益に照らして認められた場合に限り変更が可能となります。

たとえ親権を共有していても、実際にどちらの親と子どもが一緒に暮らすのか(監護権がどちらにあるのか)は別の問題です。
共同親権制度の下で子どもと暮らす親はどのように決まるのでしょうか。
親権と監護権は混同されがちですが、法律上は異なる概念です。
親権は子どもの教育・医療・財産管理など、全般的な権利と義務を持つものであり、監護権は子どもと実際に生活し、食事・通学・健康管理など日常的な世話をする権利と責任のことを指します。
共同親権を選んだ場合でも、現実には子どもが常に両方の親と同居することは難しいため、「どちらが監護権を持つか」すなわち「どちらが子どもと主に暮らすか」を決める必要があります。
ただし、監護権には監護の分掌というルールがあり、監護者を必ずしも一人に決める必要はありません。 分掌の方法には、期間での分担や内容での分担などがあります。例えば、平日は母親、休日は父親と生活したり、教育に関する決定は母親、医療に関する決定は父親がしたりといった分担が可能です。
いずれにしても、子どもの生活の安定を第一に、監護の分掌を行いましょう。
話し合いで意見がまとまらない場合には、家庭裁判所がどちらの親と暮らすのが子どもの幸せにつながるかを判断します。その結果、親権は父母が共同で持ちながら、監護は一方の親が担うという形が取られることもあります。
家庭裁判所はどちらの親のもとで育つことが、子どもの幸せにつながるを最も重視します。
たとえば、親の収入や家の広さよりも、これまでどんな環境で育ってきたか、子どもが安心して過ごせる生活リズムが保たれているか、学校や友人関係が続けられるかといった点が重視されます。
また、これまでの養育実績や家庭での関わり方も細かく見られます。食事の準備や送り迎え、通院の対応、学校とのやりとりなど、日常生活の中でどちらが子どもを支えてきたかも重要な判断材料となります。
さらに、親の心身の健康状態も大切です。精神的に不安定だったり、長時間労働で子どもとの時間が十分に取れない場合は、不利になることもあります。
親がどれだけ子どもへの愛情を示しているか、相手の親との関係を冷静に保てるか、といった点も「子どものために安定した養育ができるか」を判断する材料になります。
すでに別居している夫婦の場合、別居後の生活状況が大きな判断材料になります。
たとえば、別居後も一方の親が引き続き子どもの世話や学校生活を支えている場合、その生活を変えない方が子どもの安定につながると考えられやすくなります。
逆に、別居後に子どもを相手に会わせない、学校や医療情報を共有しないといった行動は、「もう一方の親との関係を妨げている」と見なされ、離婚後の監護権を決める際に評価を下げることもあります。
つまり、裁判所は今の子どもの生活をできるだけ乱さないことを大切にしています。 別居中であっても、別居親と子の親子交流や学校・病院の情報共有を誠実に行っている姿勢は子どもの利益を最優先にしているとして好ましく評価されるでしょう。
家庭裁判所は、子どもの年齢や発達段階に応じて意思も考慮します。
おおよそ10歳前後からは、子ども自身がどちらと暮らしたいかという気持ちを一定程度尊重します。ただし、単純に「子どもが言っているから」といってそのまま採用されるわけではありません。
子供の意見が一時的な感情や、どちらかの親の影響を受けていないかも慎重に確認されます。
調査官が面談を行い、子どもの本音を丁寧に聴き取ったうえで、生活環境や精神的な安定も含めて総合的に判断されるのが一般的です。
共同親権のもとで、子どもがどちらの親と暮らすのか、その決め方について説明してきました。では、そもそも親権を決めるときにはどのような点がポイントになるのでしょうか。
離婚を進めるうえで、最も揉めやすいのが「子どもの親権をどちらが持つのか」という問題です。
親権は、子供の将来や生活に深く関わる大切な決定であり、これが決まらない限り離婚届は提出できません。 共同親権が選択できるようになってからは、どちらの親が親権を持つか、あるいは共同で持つかを決める話し合いは、以前にもまして慎重さが求められます。
親権を決める際に知っておきたい重要なポイントを紹介します。
協議離婚では、離婚届にある「未成年の子の親権者」欄にどちらの名前を書くかで、離婚後の親権者が決まります。
2026年4月以降は、離婚後の親権を共同か単独か選べるようになります。
親権が欲しいために、相手の同意なく勝手に自分を単独親権者にして離婚届を提出して子どもとともに行方をくらませたり、離婚したい感情を優先して、親権者の欄にとりあえず相手の名前を記入して離婚届けを出したりといった行為は絶対に避けてください。
一度親権者を決めて離婚が成立すると、あとから変更するのは容易ではありません。変更を望む場合は家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立てる必要があり、子どもの利益を守るために必要と認められなければ変更はできません。
また、相手の署名や押印を偽って提出した離婚届けは、法律上無効となる可能性があります。家庭裁判所で「協議離婚無効確認調停」を行い、離婚自体を無効にできることもあります。さらに、署名の偽造や不正提出は刑法上の犯罪にあたり、実際に逮捕された例もあります。
親権を得るための焦りや感情が先走っても、結果的にトラブルを招き、子どものためにもなりません。離婚届の親権欄は慎重に取り扱いましょう。

親権者を話し合いで決められない場合、離婚届は提出できません。そんなときに利用できるのが離婚調停です。
離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停制度」といい、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことで、第三者を交えた話し合いの場を設ける制度です。
裁判所に所属する男女2名の調停委員が夫婦それぞれの主張を聞き、意見の食い違いを整理しながら妥協点を探ります。調停委員は法律の知識や人生経験のある中立的な立場の人で、敵や味方ではありません。
お互いが直接言い合うのではなく調停委員を介するため、冷静に話を進めることができます。
家庭裁判所、調停、という単語が大げさに聞こえるかもしれませんが、実際は日時を決めて、お互いの主張を調停委員にそれぞれ告げると、双方の意見の中間となるような解決案を提案してくれる場を設けるだけです。
離婚調停は、子どもの親権についてだけでなく、財産分与や養育費、慰謝料などの離婚の話全般についても話し合うことことができます。親権を希望する場合は、これまでどのように子どもを育ててきたか、離婚後どんな生活を考えているかを具体的に説明できるように準備しましょう。
弁護士を立てることも可能ですが、調停はあくまで話し合いの場です。本人のみで参加することも多く、メモや書面に整理して自分の考えを伝えるだけでも十分に進められます。
複数回の調停でも話がまとまらなかった場合、調停は不成立となり、家庭裁判所の審判へと進みます。裁判官が子どもの利益を最優先にして親権者を決定することになりますが、時間と費用の負担が大きくなるため、できるだけ調停の段階で合意を目指すのが理想です。
親権を離婚調停で争う場合、調停を行っている間に「家庭裁判所調査官」による調査が行われることがあります。
家庭裁判所調査官とは、心理学・社会学・教育学などを専門とする国家公務員で、家庭内の問題(親権の決定の判断や、非行してしまった少年少女の立ち直り)を解決するための調査と調整を行うスペシャリストです。
親権争いでは、どちらの親が子どもの利益に適うかを判断するための調査を行います。

調査の内容は多岐にわたり、父母双方への聞き取りに加え、子ども本人との面談や心理テストが行われることもあります。子どもが安心して本音を話せるよう、親の同席なしで面談を行うのが基本です。
また、調査官が家庭を訪問して子どもの生活環境を確認したり、学校や保育園に出向いて先生から話を聞くこともあります。これらの調査を通じて、子どもの生活の様子、親子の関係、家庭の安定性などが総合的に評価されます。
調査官には親権を決定する権限はありませんが、その報告書は裁判所の判断に大きな影響を与えます。無理に良い印象を与えようと取り繕ったり、子どもに意図的な発言をさせたりしても見抜かれてしまいます。
調査官が見ているのは親の言葉ではなく「親の行動と姿勢」です。これまでどのように子どもと関わってきたのか、そして今後どのような環境で育てていくつもりなのか、そういった本質的な部分を見極めています。
子どもが安心して暮らせる環境を整えようとする誠実な姿勢こそが、最終的に家庭裁判所の信頼を得る最大のポイントになります。

離婚後の共同親権が認められるようになっても、すべての家庭に共同親権が適しているとは限りません。
DVや虐待、夫婦間の深い対立がある場合など、共同で子育てを続けることが難しいケースもあります。
そのため、家庭裁判所では「子どもの利益を最も守れるのはどちらの親か」という観点から、単独親権を認める場合があります。
ここでは、裁判所が特に重視する5つの判断ポイントを紹介します。

親権を持つには、子どもにとって安心できる生活環境を提供できるかどうかが大前提です。家庭裁判所は、親の健康状態や精神的な安定、生活習慣などを細かく見ています。
たとえば、親が長期間の入院を繰り返している、精神的に不安定で暴言や衝動的な行動が多い、生活が極端に不規則であるなどの場合は、安定した養育環境を整えられないと判断される可能性があります。
また、住居の状況(子ども部屋の有無・通学環境・近隣の安全性など)も重要です。安心して暮らせる家庭を維持できることが、親権を得るための最も基本的な条件になります。

家庭裁判所は、親の経済力そのものよりも、子どもが生活に困らない環境を確保できるかを見ます。
たとえば、低収入であっても安定した仕事を持ち、支援制度や家族の協力を得ながら堅実に子どもを育てている場合は、十分に親権を得られる可能性があります。
2026年4月から、共同親権制度と同時に「法定養育費制度」が始まります。これまでは話し合いなどで養育費を決めて離婚しなければ養育費を請求することができませんでしたが、施行後は養育費に関する取り決めをせずに離婚した場合にも養育費の支払い義務が生じます。
親権や監護権に関わらず、離婚時から引き続き子どもの面倒を見ている父か母が、もう一方の親に養育費を請求できます。
養育費の支払いが安定することで子どもの生活基盤が守られやすくなり、これまでよりいっそう経済力の差が親権の判断に影響しにくくなることが考えられます。
結局のところ、裁判所が重視するのは収入の多さではなく、子どもを安定して育てるための生活設計があるかどうかです。無理なく暮らしを支える工夫や支援の活用も前向きな評価に繋がります。

どれほど経済的に安定していても、子どもと日常的に関わってきた時間や愛情の深さが掛けている場合、親権を得るのは難しくなります。
家庭裁判所は、これまでどちらの親が中心になって子どもを育ててきたか(監護実績)を重視します。
食事の用意、通学の送迎、宿題のサポート、病気の看病など、日々の生活の中でどれだけ子どもと関わってきたかが重要です。
また、子どもとの信頼関係も大切な要素です。親の一方的な主張ではなく、子どもがどれだけその親を安心できる存在と感じているかを、子どもの表情や言動、調査官との面談での発言からも慎重に見られています。
ただし、たとえこれまでの監護実績があったとしても、離婚によって状況が変わり子供と過ごす時間を確保できなければ不利に働くことも考えられます。子どもとの時間を確保する努力の姿勢や、周りに助けてくれる人がいるかどうかも判断基準になるでしょう。

子どもがある程度の年齢に達している場合(おおむね10歳前後から)、その意思も考慮されます。「どちらの親と暮らしたいか」という希望は、家庭裁判所調査官の面談などを通じて確認され、判断の一要素として尊重されます。
ただし、親が子どもに発言を強要したり、「お母さんの味方をして」などと誘導したりすると逆効果になります。調査官は、子どもの本心と誘導された発言を見抜くことができます。
裁判所が見るのは、単なる意思の表明ではなく、子どもがどちらの環境で安心して成長できると感じているかという点です。

DVや虐待、モラハラなどがある場合は、家庭裁判所は共同親権ではなく単独親権を認める方向で判断します。
身体的な暴力だけでなく、精神的な支配や経済的な束縛、子どもを利用したコントロールなどもDVの一種として考慮されます。また、夫婦間の対立が激しく、連絡や協力が不可能な場合も、子どもの安定した生活を維持できないと判断され、単独親権が選ばれることがあります。
ただし、DVや虐待を主張する場合は、客観的な証拠が重要です。診断書、警察への相談記録、メール・LINEの履歴など、事実を裏付ける資料があると、裁判所の判断に大きく影響します。
離婚後に新たなパートナーと再婚する人は少なくありません。しかし、子どもがいる場合、再婚によって親権や子どもの立場がどう変わるのかを正しく理解しておくことが大切です。
共同親権のもとで、「再婚後も元配偶者と共同親権のままになるのか」「新しい配偶者を親代わりにできるのか」など、これまでとは異なる判断が求められる場面も増えていくでしょう。
再婚や養子縁組を考えるときに押さえておきたいポイントを解説します。

離婚後に再婚しても、親権の状況は自動的には変わりません。
たとえば、あなたが離婚時に単独親権を持っていた場合、再婚しても引き続きあなたがその子の親権者です。再婚相手に親権が移ることはなく、再婚相手は法律上では親ではありません。
共同親権制度が始まると、離婚後も元配偶者と親権を共有しているケースが増えます。そのため、再婚したとしても前の配偶者との共同親権がそのまま続くという形になります。
これは、法律上は元夫婦がともに子どもの権利と義務を持ち続けている状態です。つまり、子どもの教育や医療、進学などに関する重要な決定をする際には、再婚後であっても前の配偶者の同意が必要になる場面があります。
もし新しい家庭での意思決定をスムーズに行いたい場合は、状況によっては単独親権への変更を家庭裁判所に申し立てることを検討してみてください。子どもの利益を守るためであれば、再婚や生活環境の変化を理由に親権者変更調停を申し立てることができます。
再婚相手と子どもを法律上の親子関係にしたい場合、養子縁組という手続きが必要です。養子縁組をすると、再婚相手が子どもの法律上の親になり、親権者である親と同等の立場になります。
ただし、共同親権の場合は注意しなければならないことがあります。離婚時に共同親権を定めた場合、親権が双方にあるため、一方の判断だけでは子供の法的地位を変えることができません。つまり、子どもを再婚相手の養子にするために、元配偶者の同意が必要になります。
単独親権であれば、親権を持つ側の判断だけで養子縁組が可能ですが、子が15歳未満など家庭裁判所の認可が必要なケースもあります。
再婚を機に「今後は新しい家庭で育てたい」「前の配偶者との共同親権を解消したい」と考える人も少なくありません。この場合、養子縁組が単独親権の変更理由として認められるかがポイントになります。
家庭裁判所が単独親権を認めるかどうかは、最終的に子どもの利益を守るために必要かどうかで判断されます。したがって、単に「再婚したから」「新しいパートナーを親にしたいから」という理由だけでは認められません。
単独親権への変更が認められる主なケースとしては次のようなものがあります。
一方で、元配偶者との関係がある程度保たれており、連携が取れていると判断される場合には、たとえ再婚しても共同親権を継続する可能性があります。

離婚や親権の問題は、誰にとっても簡単に答えが出るものではありません。共同親権の導入により選択肢は増えますが、その分「どう決めればいいかわからない」と悩む方も多いでしょう。
しかし、たとえ単独親権を取ることが難しくても、子どもを守り、関わり続けるための方法は必ずあります。
「本当は子どもと一緒にいたいけれど、自分には親権を取る力がないかもしれない」「経済的に不安」「相手と争いたくない」「早く離婚したい」―― そんな思いから、親権を諦めようとしていませんか。
その決断は本当に子どもの幸せを一番に考えた結論でしょうか。
怒りや恐怖、焦りの中で出した結論は、あとで後悔につながることもあります。親権を譲る前に、もう一度冷静に立ち止まって考えてみましょう。
たとえ経済的に不安があっても、諦める必要はありません。児童扶養手当や住宅補助、就労支援など、ひとり親を支える制度は多くあります。詳しくは以下の記事を一度ご覧ください。
裁判所が見るのは「お金の多さ」ではなく、子どもが安心して生活できる環境を維持できるかどうかです。
また、DVやモラハラが理由で離婚を急ぐ場合も、安全を確保した上で親権を守る道があります。自治体の相談窓口や警察に連絡すれば、避難シェルターの案内や法的支援を受けることができます。
あなたと子どもの命を守ることが最優先です。
共同親権制度では、たとえ単独で親権を持てなくても、父母が協力して子どもを育てる仕組みを選ぶことができます。
どちらかが監護者として子どもと暮らす形も可能で、実際の生活や教育を支える役割を担うこともできます。親権を持たない場合でも、親子交流(面会交流)や養育費を通じて関わり続けることができるのです。

親権は「勝ち負け」で決まるものではありません。家庭裁判所が重視するのは、子どもの生活が安定し、愛情のある環境で成長できるかどうかです。
経済力や立場よりも、これまでどれだけ子どもと関わってきたか、どんなふうに愛情を示してきたかが大切になります。日々の生活を支え、学校や医療、家庭の中で子どもとしっかり向き合っている姿勢は、最も強い信頼の証になります。
そして、たとえ親権者になれなかったとしても、あなたが親であることは変わりません。親子交流や電話、手紙など、関われる方法はいくつもあります。子どもにとって一番の幸せは、どんな形であっても「自分を愛してくれる親がいる」ことです。
もし不安を感じたときは、弁護士や家庭裁判所の相談窓口、自治体の支援センターなどに話してみましょう。一人で抱え込まずに助けを求めることで、あなたと子ども、どちらにとっても最善の形が見えてくるはずです。
親権を持つかどうかは、親としての価値を決めるものではありません。どんな形であっても、子どもを思い、愛情を持って関わり続けること。それが、何よりも大切な親の力です。
<おススメの文献>
「離婚する前に知っておきたい7つのこと-実践編-」本田幸則
「離婚家庭の子どもの気持ち」太田垣 章子、 新川 てるえ、 Wink
「事例解説 子どもをめぐる問題の基本と実務―学校生活、インターネット、少年事件、児童福祉、離婚・親権」第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会