風俗が浮気?風俗は、離婚の理由になるのか?探偵質問箱Q&A

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旦那の風俗通いは浮気ですか?離婚理由にできるのでしょうか?

A: 風俗の利用を浮気と考えるかどうかは、夫婦の価値観によって異なります。ただし、風俗店で性交や性交に類する行為を伴うサービスを受けた場合は、法律上の「不貞行為」と判断される可能性があります。また、風俗通いの内容や婚姻関係への影響によっては、離婚理由として認められる場合があります。
不貞行為の基準や、風俗通いが離婚事由になる理由、反対に離婚事由にならないケースについて解説していきます。

風俗を理由に離婚できる?

夫の浮気は、夫婦仲を揺るがせる大きな問題です。

浮気といえば、他の女性と関係を持つことを指しますが、これが風俗ならどうなのでしょう?

風俗店の利用も、浮気とみなすことはできるのでしょうか?


風俗の利用は浮気?男女によって違う?

風俗店といえば、男性向けのものがほとんどですよね。

性風俗にはいろいろなものがありますが、どれも性的な内容のサービスを多かれ少なかれ含んでいることに変わりありません。

そもそも「浮気」の定義や線引きに個人差があるように、風俗店の利用についても、認識の差が出てきそうです。


特に風俗店の利用については、男女で大きく差が出てもおかしくありません。

女性としてはどんな形であっても、他の異性との性的な接触は浮気だと言いたいところです。


しかし男性側は、「ちょっとした遊び」あるいは「接待や付き合い」といった、軽い認識で風俗を利用していることもしばしば。どうしてなのでしょうか。

風俗では基本的に、お金と引き換えに性的なサービスを受けることができます。
このように、自由恋愛じゃないので風俗は浮気と別物!と考えている男性が多いのでしょう。

女性も頭では理解できるかもしれませんが、精神的にはつらい思いをするもの。

人によって、ひいては男女によって認識のズレが出てきてしまうのが風俗問題です。

風俗が浮気かどうかの判断に苦しむ人は少なくはないはず。
個人的な感情や価値観では、決着をつけることが難しいと言えるでしょう。


不貞行為=浮気!風俗も場合によっては離婚理由に

では、法的に風俗の利用は浮気に含まれるのでしょうか?
法律の判断にならえば、浮気判断も容易になりそうです。


不貞行為とは?あてはまれば離婚できる!

まず、法律において浮気、すなわち不貞行為は離婚事由にあたります。

民法第770条で、「配偶者に不貞な行為があったとき」には離婚の訴えを起こすことが認められているのです。

民法770条(裁判上の離婚)| e-Gov 法令検索

一般的な「浮気が原因の離婚」はこの規定に依拠しているということになります。

では不貞行為とはいったい何を指すのでしょう。

一般に不貞行為とは、配偶者のある人が、自由な意思に基づいて配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。そこに恋愛感情があったかどうかだけで、不貞行為にあたるかどうかが決まるわけではありません。

また、性交だけでなく、行為の内容によっては、性交に類する性的行為も不貞行為と判断される場合があります。


風俗の利用が不貞行為にあたるケース

上記の基準に照らすと、風俗店で性交や性交に類する行為を伴うサービスを受けた場合は、不貞行為と判断される可能性があります。

料金を支払って受けたサービスであり、恋愛感情がなかったとしても、それだけで不貞行為から除外されるわけではありません。

ただし、風俗店を利用しただけで、すべて不貞行為になるわけではありません。接客や接待にとどまり、性的関係を伴わないサービスは、通常、不貞行為にはあたりません。

風俗店の利用が不貞行為にあたるかどうかは、店の種類だけではなく、実際に受けたサービスの内容によって判断されます。たとえば、キャバクラに通っていても、接客の範囲にとどまり、性的関係が確認できなければ、通常は不貞行為にはあたりません。


風俗通いだけでは離婚が認められない場合も

風俗店で性交や性交に類する行為を一度だけ受けた場合でも、行為の内容によっては不貞行為と判断される可能性があります。

ただし、不貞行為が認められることと、それだけを理由に裁判で離婚が認められることは同じではありません。

裁判で離婚が認められるかどうかは、利用回数や継続性、婚姻関係への影響などを踏まえて判断されるため、回数だけで一律に結論づけることはできません。


不貞行為がなくても離婚の理由になる場合も

ただし、不貞行為がなかったからと言って、離婚の可能性がゼロになるわけではありません。


民法第770条では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にも、離婚の訴えを起こすことが認められています。
つまり、配偶者の風俗通いが結婚生活に大きな支障をきたしている場合は、離婚の理由にできるのです。

たとえば、

  • 夫が風俗に行くようになって夫婦の営みが無くなった
  • 夫の風俗通いが妻に多大な精神的苦痛を与えている
  • 夫が風俗通いのために浪費を重ね、家庭の経済状況が悪化している

性交や性交に類する行為を伴うサービスが確認できない場合でも、風俗通いによって婚姻関係が深刻に悪化していれば、離婚理由として認められる可能性があります。

離婚調停や裁判では、利用頻度や浪費の程度、夫婦生活への影響、別居の有無などが総合的に判断されます。


さいごに

風俗通いが発覚しても、その事実だけで直ちに離婚が認められるわけではありません。利用した店やサービスの内容、利用頻度、夫婦関係への影響などが判断のポイントになります。

風俗通いがわかったときは、確認できた店名や日時、支払い状況などの事実を整理しましょう。

ポイントカードや領収書、決済履歴などは、風俗店の利用状況を確認するための資料になります。

証拠を集める際は、違法となる可能性のある方法を避け、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

確認した資料は、離婚や慰謝料請求について検討する際の判断材料になる場合があります。

離婚や慰謝料請求について法的な判断が必要な場合は弁護士へ、継続的な利用状況を適法な方法で確認したい場合は探偵へ相談する方法があります。

夫の浮気でお悩みの方は、
旦那の浮気癖は治る?旦那に浮気をやめさせる方法とは? 』をご覧ください。



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