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  4. 探偵の報告書って、裁判で浮気の証拠として認められますか?

探偵の報告書って、
裁判で浮気の証拠として認められるの?

A: 十分な内容の調査報告書であれば、裁判で浮気の証拠として認められます。 ただし、どこの探偵に依頼しても、裁判で認められるレベルの報告書が出てくるとは限りません。

裁判で使える探偵の報告書とは?

配偶者の浮気を理由に離婚や慰謝料を求める裁判を行なう場合、配偶者が浮気していたことを証明する証拠が必要になります。

その際、探偵に浮気調査を依頼した結果の《調査報告書》を、浮気の有力な証拠として提出できます。
第三者かつ調査の専門家である探偵の報告書は、事実を客観的に捉えた説得力のある証拠として、裁判において重要視されます。

ただし、「探偵による報告書」というだけで、裁判で証拠として認められるわけではありません。

内容が曖昧で証拠として信憑性に欠けると判断されれば、その報告書は証拠として機能しません。
ですから探偵事務所では、『裁判で使える浮気の証拠』を基準に証拠集めを行います。

裁判で認められる浮気の証拠とは、「調査対象者と浮気相手が肉体関係を持っていると証明できる証拠」です。

例えば、調査対象者と浮気相手が、ラブホテルから一緒に出入りする姿を写した写真や映像がこれに該当します。
それも、調査対象者と浮気相手の顔がはっきりと分かるよう鮮明に写されたものでなければなりません。

また、調査対象者と浮気相手が、ラブホテルなどに滞在時間した時間がわかる内容である必要もあります。
ラブホテルなどの密室に入った瞬間を押さえた証拠だけでは、その後性交渉はせずにすぐにホテルを出た可能性も否定できず、肉体関係があったことを証明できるとは言えないからです。

その他にも、報告書に書かれた内容が誰が読んでも誤読をしないようにわかりやすく書かれていること、虚偽の報告内容ではないと証明できるだけのつじつまの合う資料がそろっていること、なども重要です。

明確鮮明な証拠・わかりやすく詳細で不正のない報告内容

これらが十分にそろっている報告書が、裁判で浮気の証拠として使えるものとなります。

逆に、次のような報告書では、裁判では有力な証拠として認められません。


裁判で使えない探偵の報告書


  • 写真や動画の画質が悪い、ピンぼけしている
  • 対象者の顔がはっきりと写っていない
  • ラブホテルへ入る瞬間(又は出てきた瞬間)を写したものしかない
  • 証拠となる写真や動画の撮影時刻が不明
  • 報告書の文章が曖昧、ざっくりとしか書かれていない

など

しっかりとしたクオリティの証拠写真や動画を撮影できるかどうかは、探偵が調査に使う機材の質や、探偵自身の調査力にかかっています。
撮影に関する知識と技術、対象者を見失わない尾行のスキル、状況に応じてすぐに最適な行動を撮れる臨機応変さ…。

もしこれらの能力が乏しい実力のない探偵に依頼してしまうと、中途半端な調査しかできないため、報告書の内容も自ずと曖昧で雑なものになるのです。
探偵の実力はこの調査報告書に如実に現れるというわけです。

探偵の報告書の出来次第で、浮気調査を依頼された方が配偶者と浮気相手に慰謝料の請求や離婚できるかが掛かっています。
そのため、探偵事務所を選ぶ際には、報告書のサンプルを見ておくことをおすすめします。

どのような状況での証拠取得が可能なのか?や裁判の証拠として採用される形式にのっとった報告書の作成を行っているのか?
はもちろん、探偵報告書のサンプルでは、下記の内容をご確認下さい。


探偵報告書のチェックポイント


  • 浮気の証拠となる写真が鮮明であるか。
  • 証拠写真を撮影した時刻がわかるようになっているか。
  • 調査の内容が時系列で整理され、詳細で読みやすいか。
  • 調査現場の最新地図情報が添付されているか。
  • 主観ではなく、客観性のある報告書か。

  • 以上のチェックポイントを探偵報告書のサンプルで確認して下さい。

    また、報告書だけではなく、報告書に付属する資料も重要です。
    探偵報告書には、浮気の証拠写真を添付するのが一般的ですが、証拠写真だけでなく、ビデオ映像もあればより報告書としての質は高くなります。

    当社が浮気調査をし作成した報告書は、これまで離婚裁判において否認されたことがありません。 裁判で浮気の証拠として認められる報告書をお求めの方は、ぜひAkai探偵事務所にご相談ください。