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旦那の風俗通いは浮気ですか?離婚理由にできるのでしょうか?

A: 性行為をともなう風俗店の利用は「不貞行為」にあたり、浮気です。また、配偶者の風俗通いは離婚の正当な事由になる場合があります。

風俗を理由に離婚できる?

夫の浮気は、夫婦仲を揺るがせる大きな問題です。

浮気といえば、他の女性と関係を持つことを指しますが、これが風俗ならどうなのでしょう?

風俗店の利用も、浮気とみなすことはできるのでしょうか?


風俗の利用は浮気?男女によって違う?

風俗店といえば、男性向けのものがほとんどですよね。

性風俗にはいろいろなものがありますが、どれも性的な内容のサービスを多かれ少なかれ含んでいることに変わりありません。

そもそも「浮気」の定義や線引きに個人差があるように、風俗店の利用についても、認識の差が出てきそうです。


特に風俗店の利用については、男女で大きく差が出てもおかしくありません。

女性としてはどんな形であっても、他の異性との性的な接触は浮気だと言いたいところです。


しかし男性側は、「ちょっとした遊び」あるいは「接待や付き合い」といった、軽い認識で風俗を利用していることもしばしば。どうしてなのでしょうか。

風俗では基本的に、お金と引き換えに性的なサービスを受けることができます。
このように、自由恋愛じゃないので風俗は浮気と別物!と考えている男性が多いのでしょう。

女性も頭では理解できるかもしれませんが、精神的にはつらい思いをするもの。

人によって、ひいては男女によって認識のズレが出てきてしまうのが風俗問題です。

風俗が浮気かどうかの判断に苦しむ人は少なくはないはず。
個人的な感情や価値観では、決着をつけることが難しいと言えるでしょう。


不貞行為=浮気!風俗も場合によっては離婚理由に

では、法的に風俗の利用は浮気に含まれるのでしょうか?
法律の判断にならえば、浮気判断も容易になりそうです。


不貞行為とは?あてはまれば離婚できる!

まず、法律において浮気、すなわち不貞行為は離婚事由にあたります。

民法第770条で、「配偶者に不貞な行為があったとき」には離婚の訴えを起こすことが認められているのです。

一般的な「浮気が原因の離婚」はこの規定に依拠しているということになります。

では不貞行為とはいったい何を指すのでしょう。

不貞行為とは、配偶者を持つ者が、ほかの異性と肉体関係を結ぶことです。そこに恋愛感情があったかどうかはまったく関係がないのです。

さらに、肉体関係といっても、いわゆる「本番」行為を含んだ性交渉だけを指すわけでもありません。

類似する性行為も「不貞行為」にあたります。

つまり「不貞行為」は、配偶者以外の異性とのあらゆる性行為を想定しているということになります。


風俗はれっきとした不貞行為にあたる

上記の判断に従えば、性風俗の利用は不貞行為にあたります。

つまり法的な観点からみれば、風俗利用は立派な「浮気」であると言えるでしょう。
夫の風俗通いが性行為を含むサービスのものであれば、不貞行為として認められる可能性が大いにあります。

ここで留意しておかなければならないことがあります。
それは、性行為を含むサービスしか不貞行為とみなされないという点です。

「接客や接待」に留まるサービス内容は、不貞行為にならない可能性が高いと考えられます。

たとえ夫がキャバクラに足しげく通っていても、サービス内容に性行為が含まれていなければ、不貞行為にはあたりません。

あくまで、性行為のあるサービスを受けたことが確認できなければ、不貞行為だとは言えないのです。


風俗通いが離婚事由にならないケースに注意

性的行為を含むサービスは不貞行為として認められる可能性が大いにあるとお伝えしましたが、認められないケースもあります。


たとえば、夫が性風俗を継続的に利用していない場合です。

利用回数が2~3回程度だった場合には、裁判で「不貞」と認められないことが多いのが現状なのです。


よって、風俗に通っていた回数が極端に少ないようなときは、「不貞行為」を理由に離婚するのは難しいと考えた方がいいでしょう。


不貞行為がなくても離婚の理由になる場合も

ただし、不貞行為がなかったからと言って、離婚の可能性がゼロになるわけではありません。


民法第770条では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にも、離婚の訴えを起こすことが認められています。
つまり、配偶者の風俗通いが結婚生活に大きな支障をきたしている場合は、離婚の理由にできるのです。

たとえば、
  • 夫が風俗に行くようになって夫婦の営みが無くなった
  • 夫の風俗通いが妻に多大な精神的苦痛を与えている
  • 夫が風俗通いのために浪費を重ね、家庭の経済状況が悪化している

これは、性行為がサービスに含まれていなかった場合にも同様です。

行った回数が少なかったから、性的サービスのなかったからという理由にかかわらず、「風俗に通った」という事実だけで離婚できる可能性はあるということです。


離婚調停や裁判となった場合、不貞行為それ自体の悪質性や、風俗通いが夫婦関係・家庭環境に与えた悪影響の大きさが重要な判断基準となります。


さいごに

いかがだったでしょうか?

風俗通いが発覚しただけでは、離婚できない可能性が高いということを知っていただけたかと思います。

風俗通いがわかったときには、まず夫がどのくらい風俗を利用しているのかを調べましょう。

ポイントカードのようなわかりやすい証拠が見つかれば話は早いのですが、大抵の場合、男性は問い詰めても「一度だけ魔がさしたんだよ」とごまかすはずです。そのため、あなた自身で証拠をきっちり集めることが大切です。

証拠は、風俗通いを理由にした離婚を裁判で請求するときだけでなく、慰謝料の請求にも役に立ちます。
どのように証拠を集めればいいか、探偵などの専門機関に相談してみてもいいでしょう。

夫の浮気でお悩みの方は、
旦那の浮気癖は治る?旦那に浮気をやめさせる方法とは? 』をご覧ください。