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  4. 離婚前に必見!子供の親権を勝ち取るスゴイ方法とは?

子供の親権を勝ち取るには何が必要ですか?

A: 親権を望むなら、離婚後の生活環境や健康状態など、子供のために注意しなければならない項目があります。

親権についてこんな悩みを持っていませんか?

どんな親なら親権がとれるのか知りたい
離婚しても親権がとれるのか不安がある
離婚するときに親権で揉めそう
親権がとれなそうだから離婚を我慢している
親権をうまくとるための話し合う方法を知りたい

離婚の前に役立つ、親権を勝ち取るために必要なことをまとめてみました。

なかなか決まらない親権問題

子供の親権を勝ち取るために必要な事とは?

離婚がなかなか成立しない、離婚の協議でもめている。
そういった離婚についての困った話はよく聞きますよね。

それは、夫婦のどちらかがまだ離婚を受け入れられずにごねているというだけではありません。離婚話が進まない理由には、親権問題が関わっていることはとても多いのです。

子供を持つ夫婦が離婚に至るとき、まず立ちはだかるのが「子供の親権者は夫婦のどちらがもつのか?」という問題です。
実は子供がいる夫婦は、子供の親権者を決定しない限り離婚が成立しません。そこで、離婚がスムーズに進行しないことがあります。

よほどのことがない限り、夫婦のどちらとも子供は絶対に手放したくないと思うでしょう。
親権を相手に譲ってしまった場合、子供に毎日会うということはほとんどできません。

子供を持つ夫婦が離婚した場合、一般的には親権は母親が持ち、成人するまで育て上げるのが当然のように考えられています。
実際、シングルファザーよりもシングルマザーの方が圧倒的に多いです。

ところが最近では、いままでに比べて、男性の家事や育児への関わり方の意識が向上していることもあり、母親と父親、どちらが子供と一緒にいるのにふさわしいのか、簡単に判断できないことが多くなっています。

したがって、離婚の際の親権問題はより複雑になり、話し合いがなかなかまとまらないケースも多くなってきています。


監修行政書士

望月行政書士事務所

行政書士 望月義寛
第13181822号

子供にとって幸せな結果になるように話し合いましょう


離婚の話し合いでぎくしゃくし、憎しみや怒りがあったとしても、子供の親権について話し合うときには、心を落ち着かせて臨みましょう。

  • 親権を相手が持つのはプライドが許さない。
  • 親権者にならないと周囲に何を言われるか分からない。
  • 親権があったら手当や養育費で遊んで暮らそう。
  • 簡単に離婚したくないからとりあえず親権が欲しいと主張しよう。

など、

子供のことを考えていないような、浅はかな考えで親権を争うのはやめるべきです。

両親が自分の親権について争う状況が長引くことは、子供の心を傷つけることにもつながります。

まずは子供にとってより良い環境を継続できる側の親が、親権を持つことを優先にして考えてみてください。
自分の利害よりも子供の福祉を考えましょう。

そもそも、親権がなくても、子供と二度と会えないというわけではありません。

親権を持たない、同居していない親でも、面会交流を継続して行うことで、子供の成長を見守り、親子の絆を育み続けることは可能です。


離婚届けの親権者の欄は非常に重要!

先ほど、子供の親権者を決定しない限り離婚は成立しませんと記載しましたが、びっくりされませんでしたか?
婚姻届のように、「離婚届に夫婦の署名捺印と、保証人の署名捺印さえあれば、離婚ができる」と思っているのならそれは違います。

子供を持つ夫婦の場合、離婚届にある子供の親権者を記入する欄が空欄のままでは離婚届を受理してもらう事はできません。


勝手に親権欄を埋めて離婚届を書いたor書かれたら?

親権が欲しいために、相手の同意なく勝手に自分を親権者にして離婚届を提出して子供とともに行方をくらます、という手段はオススメしません。

常識的な行動とは言えませんし、離婚や親権といった焦点以外にも、勝手ばかりしている側の行動に、相手が憤慨するのは目に見えているため、問題が拡大する結果になるでしょう。

また、最悪のパターンですが、離婚したい感情を優先して、親権者の欄にとりあえず相手の名前を記入して離婚届けを出す、なんて事はしないようにしてください。
その場合は元夫・元妻を子供の親権者と認めたことになります。

もし、そんなことをしてから離婚後親権者の変更を行うには、家庭裁判所で「親権者変更調停」を行う必要が出てきます。一度決定したものを覆すのは大変です。

そもそも、まだ相手や自分に離婚する意思が固まっていない段階で、勝手に離婚届を提出された・提出したときは、法律上その離婚は無効となります。
家庭裁判所で「協議離婚無効確認調停」という話し合いの場を設け、無効化するための話し合いができます。

そして、離婚届を偽造すると、刑法上の犯罪行為に該当するということも覚えておきましょう。
実際に逮捕された前例もありますので、親権が決まらずにじれたあげくに自分が勝手に離婚届をだす、ということはやめましょう。

その場の感情だけで離婚を優先しても、結果的には余計手間も時間もかかる結果となるのです。


子供の親権で離婚協議が進まない時は離婚調停を利用しよう

少々脱線しましたが、子供の親権者が話し合いではどうしても決められない場合、離婚届が提出できません。

2人で話し合っていても一度こじれてしまった話し合いではどちらも譲ることはないでしょう。
とすれば、一体どうすれば話し合いは先へ進むのでしょうか?

こじれた話し合いを先へ進む方法として、家庭裁判所で離婚調停を行う、という方法が挙げられます。

離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停制度」といい、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことで、話し合いの場を持つことをいいます。

調停では夫婦だけの話し合いから、調停委員を介した話し合いへと変化します。

家庭裁判所、調停、という単語が大げさに聞こえるかもしれませんが、実際は日時を決めて、お互いの主張を調停委員にそれぞれ告げると、意見の間をとった案を調停委員が提案してくれる場所と機会を設けるだけです。

友人や知人ではなく、40~70歳の法律知識や人生経験のある男女が調停委員となり、夫婦の意見や話を聞いてくれます。

調停委員は味方や敵、ではなく、あくまで夫婦の意見の落とし所を見つけてくれる役割の人たちですので、安心して協議が進めれるでしょう。


調停はどんな話し合いができるの?

離婚調停は、子供の親権についてだけでなく、財産分与や養育費、慰謝料などの離婚の話全般についても話し合いをすることができます。

調停委員に分かりやすく、現状と親権を希望すること、その他の離婚条件を伝えられるようにメモを持参すると良いでしょう。
弁護士に相談してアドバイスを受けるのもおすすめですが、離婚調停の段階ではあくまで参考程度となるかもしれません。

調停を何回か行っても、話し合いの落とし所がつけられず、親権についてどちらも譲れないときは調停が不成立になります。
その場合は、夫婦ふたりでまた離婚について協議するか、離婚裁判へ移ることになるでしょう。

お金も時間もかかりますので、出来る限り早い段階で、夫婦の希望の妥協点を見つけて、親権者をきめたいですね。
では、離婚調停で親権を勝ち取るために調停委員にアピールしたいポイントを紹介していきます。


調停で親権を勝ち取るために知っておきたい5つのポイント

離婚のときに、親権者を決定する基準でいちばん大事なのは子の福祉です。
子の福祉とは、おおきく生活環境が変化せず、子供の心身の成長に影響がない状態です。

離婚後の子供のことを考え、調停委員は親権者をどちらにした方が良いのかを判断します。
その基本的な項目を挙げてみましょう。 調停委員にうまくアピールしてみてください。


親権を望む親の心身が健康であるか

親が健康でなければ、離婚後の生活において子供の健全な生活は望めません。ですから、肉体的にも精神的にも健康であることが親権を求める親には必要とされます。

調停委員の前で、極端に感情を高ぶらせたり、乱暴な言葉使いをしたりするようなときは、精神的に不安定な状況とみなされ、親権者として不適格と評価されることがあります。

今後子供と同居し養育していく側の親としてはかなり問題のある性格であるとみなされるときも、子供の成長においてあまり良い影響を与えないと判断されてしまうこともあります。

日常生活を送るのが困難なほど病弱であれば、子供を育てるということは難しいのですが、子供の面倒をみる親や兄弟など協力者を探し、子供の生活には問題がないということを主張しましょう。


離婚後の経済事情が極端に悪くならないか

当然ながら、子供を育てながら生活を成り立たせていくのはとてもお金のかかる事です。
離婚後の仕事や収入のめどが立っていないと、親権を得るのは難しいと考える人もいるでしょう。

しかし実際には、養育費や行政の支援制度の利用などで、ある程度の経済的安定を得ることができます。

また、非親権者は養育費を送金する義務もありますので、本人が低所得であったとしても、そのことが親権者選びに直接的に与える影響はさほど大きくありません。

ただしあくまでも、養育費は子供の養育に必要なお金であり、行政の支援制度は補助的な役割です。はなからそれらの収入に頼りきり自分では働く意思がないような姿勢は、印象が良いとは言えないでしょう。

養育費や利用できる制度を活用しながら、子供にとって可能な限り有益な生活を保障できるようにある程度、手に職を持つといった、自らも努力する意思を示すことが大切です。


子供を養育する時間がこれからあるのか

どんなに経済的に余裕があっても、親や家族が一緒に過ごす時間がなければ、子どもの社会性は育たず健全な成長は叶いません。

子供を養う経済力を確保することやそのための努力をしながらも、できる限り子供と一緒に過ごす時間をつくる努力がこれからできるかどうかは、重要なポイントになります。

また、病弱な場合にも述べましたが、親権者となる親本人が子供と一緒にいられない時に、代わりに子供の面倒をみたり親子の生活をサポートしてくれる人がいるかどうか、ということも有利なポイントとなる場合があります。


子供への愛情

なかなか目にみえるような結果で示すことは難しいかもしれませんが、子供への愛情が大きいと感じられる方が親権者に適していると判断されることが多いようです。

親権になって親権を望んでいる2人であれば、どちらも子供への愛情は大きいはず。
子供のことよりも自分の都合や相手への憎しみなどを語るような親は、調停委員にとってはマイナス評価になるかもしれません。

調停で愛情を計るバロメーターとしては、子供と接している時間、子供と過ごしている時間などです。そういった時間が長い方がやはり親権者としては優位になるようです。
子供の送迎や、相手が育児に専念できるように家事をサポートしていた実績なども重要な事実でしょう。


子供の年齢と子供の意思

一般的にも認知されているとは思いますが、子供の年齢が小さければ小さいほど、母親が親権者になるには有利です。
なぜかというと、産後子供と接する時間が取りやすいのは、どうしても母親だからです。

理想は、産前も産後も夫婦そろって育児休暇を取得し、夫婦平等に子供と接することなのですが、今の日本では難しいでしょう。
収入の面は、自治体や国の補助、養育費で賄えますし、どうしても普段から子供と接する機会が多く、子供がなついている母親が、親権を勝ち取りやすいのです。

15歳以上の子供であれば、子供自身がどちらについていきたいか?を裁判所で発言する機会が設けられ、その意思が尊重されることが多いようです。
だからと言っても、「自分と居るのが幸せだから」などと、子供に洗脳のような言葉や行為をして親権を勝ち取ろうとするのは控えましょう。子供の心を傷つける結果となります。

どんなに小さくても、子供の意見を無視しないように、15歳未満の場合は、家庭裁判所調査官が子供の意思を調査します。


親権の争いで重要な家庭裁判所調査官のすることとは?

親権を離婚調停で争う場合、調停を行っている間に「家庭裁判所調査官」による調査が行われることがあります。

家庭裁判所調査官とは、家庭内の問題(親権の決定の判断や、非行してしまった少年少女の立ち直り)を解決するための調査と調整を行うスペシャリストです。
こうした家庭裁判所調査官が行う調査の内容は、親権者をどちらにすべきなのかの判断に、かなり作用するものとされています。

家庭裁判所調査官はどんな調査と調整を行うのかをご紹介します。

調停に至るまでの子供の養育環境の確認する

離婚調停に至るまで、夫婦のどちらが主に子供の養育・監護を行ってきたのかを調査します。
親である本人たちからの聞き取りの他に、子供と面談して、聞き取り調査をすることもあります。

子供の意思を正しく読み取るために、子供の心理テストを行ったりすることもあるようです。子供の本当の気持ちを尊重するためです。
子供への聞き取りや面会による調査の際は、子供本人の希望やなんらかの事情がある場合を除いて、基本的には親の立ち会い無しで調査を行います。

そして家庭裁判所調査官は、いまの家庭を訪問して子供が普段生活している環境を見ます。
子供の通う学校や保育所などへも訪問を行い、教諭などから普段の親子関係や子供の生活環境などを聞き取り調査します。


親権者はどちらがふさわしいか総合的に考える

親や子供への直接的な聞き取り以外にも、家庭裁判所調査官はさまざまな方法と視点で父親・母親の子供の親子関係やそれぞれの人間性を見極めていきます。
その調査の中で、どちらが親権者としてふさわしいと考えられる明確な理由や、逆に、親権者として不適切だと考えられる明確な理由を慎重に考えてくれます。


家庭裁判所調査官に親権を決定する権限があるわけではありませんが、調査官による調査結果は親権の決定にかなり重大な影響力を持ちます。

それゆえに、親権をもつためにはどうにかして自分側の印象を良くしようと取り繕いたくなるところですが、親からの執拗なアピールやごまかしなどは調査官には通用しません。
子供を言いくるめて、子供の希望ではない親権者を推薦する言葉を言わせようとしても看破されます。

家庭裁判所調査官は、親が今までにどのように子供と関わってきたのか、今後どう関わっていくつもりなのか、その本質を見るのです。
子供が安全で健全に成長することのできる環境を持ち、親権を持つにふさわしい側の親を見極めてくれるでしょう。

親権は欲しいけど…やっぱり私には無理かも、と悩んでいませんか?

本当は親権が欲しいのだけど、こんな事情だから、泣く泣く親権を相手に譲ろうかな…と悩んでいる人もいるかもしれませんが、ちょっと待って下さい。
それは、子供が幸せになれる、と冷静に考えて判断した結果でしょうか?

相手への不快感、高ぶった気持ちから、というだけで親権を譲るのは早計かもしれません。早まる前に再考する必要があります。


離婚後の収入が不安だから

離婚するときには、「子供を困窮させるようなら、収入が安定している夫に親権を任せた方が良いのかもしれない、でも、自分が手元で育てたい…」と気持ちが揺れ動いている方が沢山いらっしゃるでしょう。

女性は特に、この経済面で悩む方が多いようです。
前述したとおり、親権は離婚後の経済事情が極端に悪くならないかどうかも親権は判断材料になります。

ただし、離婚後は経済的に困難だから、という理由だけで親権を苦渋の判断で手放そうとするのであれば、思いとどまってみても良いかもしれません。愛情があるならなおさらです。

繰り返しますが、養育費や行政の支援制度の利用などで、ある程度の経済的安定を得ることができます。
それから、受けられる支援はお金だけではありません。まだ職のめどが立っていない、職歴がなくて就職ができないかも、と悩んでいる方のために、さまざまな支援が用意されているのです。

詳しくは以下の記事を一度ご覧ください。


早急に逃げたいから揉めたくない

DVやモラハラでどうしても急いで離婚しなければいけない! などという怯えや恐怖で、涙をのんで親権を手放そうと考えている、という方もいるかもしれません。
心身に危険性があるような場合、離婚届の親権者欄に相手の名前を提出してしまおうかな、などと思いつめてしまう人もいます。


子供にも命の危険がある場合に、親権を放棄することは見捨てることと同じです。

もし、配偶者と物理的な距離を取りたいときには、迷わず自治体のDV相談窓口へ相談してみてください。
子供も一緒に入れるようなシェルターなどを紹介してもらえるでしょう。

また実際に暴力を振るわれてしまったときには、すぐに警察へ通報するか、最寄りの交番へ駆け込んでください。
「夫婦の喧嘩と捉えられて、民事不介入になるんでしょ?」と思っているのなら大間違いです。DVによる被害者が後を絶たないことから、現在は法規制や警察の意識が高まり、深く介入してくれるようになりました。

子供の幸せ、そしてあなたの幸せのためにも、親権を勝ち取ったうえで離婚しましょう。
状況によって信頼できる友人や家族、警察、弁護士に相談してみてください。

親権を望むなら子供の生活を継続して維持できるかが重要

結論として、母親が親権者となるのは8割、父親が親権者となるのは2割という現状です。

女性側は、健康上の問題や虐待、浪費癖など、特別な問題がなければ、親権者として認められる確率は高いといえます。

もちろん、経済状況の自立や周囲の協力も必要となりますので、「母親である」という事実だけで親権を獲得できるわけではありません。

男性側は、仕事の都合で子供のために使える時間が少なくなりがちなため、どうしても親権争いでは不利な傾向にあります。

しかし、今は様々な働き方を推進している企業もあります。
いままでの育児への関わり方や、職業選択の努力、周囲の協力次第で、親権を得られるチャンスは十分にあります。

子供の幸せな生活を継続して維持できるかどうかが、非常に重要だからです。

子供の幸せのために、日常を維持し、子供を健全に育むことができるというアピールと実際の努力が、親権を持つために必要です。

離婚のために親権を争うという状況下では、つい親権をとった側が正しいから勝ちとったんだ、親権をとられた方は正しくないから負けたんだ、という考え方になってしまいがちですが、第一に親権は子供の事を考えるという判断で決められているということを忘れてはいけません。

幼児ではなく、大人と同じように話しているような年齢の子供でも、両親の離婚というのはショッキングな出来事です。

できるだけ、両親が子供を巡って言い争いをする姿を、子供自身に見せないように努力をしてください。

そして、親権者になれなかったとしても、最も大切なのは、子供へ愛情を持ち示し続けることです。


<おススメの文献>

「離婚する前に知っておきたい7つのこと-実践編-」本田幸則
「離婚家庭の子どもの気持ち」太田垣 章子、 新川 てるえ、 Wink
「事例解説 子どもをめぐる問題の基本と実務―学校生活、インターネット、少年事件、児童福祉、離婚・親権」第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会