「別居したら生活費はどれだけ必要か?」
「別居中の生活費を相手に出してもらうのは可能か?」
何らかの理由で夫婦が別居する際、このように別居中の生活費について不安に思う方は多いでしょう。
とくに専業主婦(夫)の方など、自分個人の収入はほとんどないという場合、別居をしたくても躊躇してしまい、我慢して現在の同居生活を続けている方も多いのではないでしょうか?そこで、別居に際に請求できる婚姻費用の相場と、その請求方法についてご紹介しましょう。
まず、結婚生活の中で生じる夫婦の生活費全般のことを、法的には「婚姻費用」と言います。
民法の定めにより、夫婦には互いに扶助の義務があり、互いの生活を助け合って婚姻費用を分担しなければなりません。
この扶助義務は、たとえ夫婦が別居したとしても、婚姻関係が継続している限りはなくなりません。
そのため、別居する夫婦の一方が収入がない状態であったり、もう一方よりも収入が少ないという場合、収入が多い方の配偶者に対して、婚姻費用を請求することができるのです。
では実際、別居をすることになったら、婚姻費用としていくらくらい受け取ることができるのでしょうか?
別居中の婚姻費用の金額については、夫婦で話し合って自由に決めることが可能です。
一般的には、家庭裁判所が設定している「婚姻費用算定表」を基準に、妥当な金額を決めることが多いです。
この「婚姻費用算定表」では、次の条件を加味して、あらゆる夫婦の状況における金額相場が示されています。
具体的にはどうなるのか、妻が夫に対し婚姻費用を請求するケースで、例としてそれぞれ下記のような条件の場合、「婚姻費用算定表」をもとにした相場を見てみましょう。
このように、夫婦の収入状況や子供の有無によって、婚姻費用の相場は変わってきますので、自分の場合だといくらくらいが妥当な金額なのか知りたい方は、「婚姻費用算定表」を確認してみましょう。
「婚姻費用算定表」は、家庭裁判所のホームページなどから無料で閲覧できます。
別居中の婚姻費用を請求する方法は、大きく2つ、「夫婦の話し合いで決める方法」と「調停で決める方法」があります。
まずは、夫婦の話し合いで決める方法です。
前項でも触れましたが、別居中の婚姻費用については夫婦で話し合い合意すれば、その金額や支払いのタイミングなどは、任意の内容に設定できます。
必ずしも、「婚姻費用算定表」で示された相場の範囲内に収めなくても良いのです。
ただし、あまりにも基準から外れた高額な婚姻費用を求めると、話し合いがこじれて面倒になる可能性があるので、注意しましょう。
夫婦の話し合いで婚姻費用について合意できた場合、その約束の内容を合意書として書面に残しておくことをおすすめします。
さらに、その合意書を公正証書にしておけば、万が一相手が約束どおりに婚姻費用を払ってくれなかったとき、公正証書をもとに強制執行による婚姻費用の回収ができます。
もう一つは、調停で決めるという方法です。
夫婦での話し合いが合意に至らなかった場合や、そもそも話し合いをすることができないという場合に、婚姻費用分担請求調停を申し立てることで、裁判所で調停委員を交えて公正な話し合いを行います。
この場合は、婚姻費用の金額は基本的に「婚姻費用算定表」に沿った金額になります。
また、調停でまとまった内容は調停調書として書面に残り、不払いなどが発生した際は速やかに法的措置をとることができます。
もし調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判へと手続きが移行し、調停で確認された夫婦双方の事情を加味して、裁判官による審判がなされます。
婚姻費用を請求するにあたって、「いつから支払われるのか」「養育費は一緒にもらえるのか」など、よくある疑問を一挙に解説していきます。
婚姻費用は、基本的に請求した月の分から支払われます。
過去の分もさかのぼって請求することは難しいので、なるべく別居を開始する前に話し合っておくのが理想的です。
事情があって話し合いをせずに別居を開始してしまった場合も、できる限り早く話し合いの機会を作るか、調停を申し立てるようにしましょう。
よく婚姻費用に併せて養育費も一緒に請求できないかと聞かれる方がいますが、婚姻費用と養育費は合わせて受け取ることができません。
養育費は、離婚後、子どもを引き取らない親が子どもの監護のために支払う費用をいいます。
一方の婚姻費用は、婚姻中に夫婦で分担する生活費全般のことであり、この中に養育費が含まれているのです。
婚姻費用は婚姻中、養育費は離婚後、と覚えておきましょう。
婚姻費用は、裁判所が作成した算定表を目安に決められることが大半ですが、その費用だけでは足りないというケースも少なくありません。
特に養育費は、子どもの習い事や塾代などで大きく変わることが多く、それによってあらかじめ算定されている婚姻費用を圧迫することもありえます。
そんなときには、相手に追加の請求をすることも可能です。
話し合いで相手が増額に応じれば、算定表を上回る額をもらうことができます。
もし協議がまとまらないときには、調停で増額を求めることになります。
たとえば別居の原因があなたにあった場合(浮気など)、あなたから別居中の婚姻費用を請求することができるのでしょうか?
原則として、別居の原因を作った側が相手に婚姻費用を請求することは認められません。
しかし、有責である方が子どもを引き取った場合には、子どもの養育費の部分についてのみ、請求が可能です。
別居中に夫婦仲が険悪で、生活費の請求がままならなかったという場合もあるでしょう。
そんなとき、未払い分の婚姻費用は後から請求することができます。
未払い分の婚姻費用については、離婚の際、財産分与に含めて清算することが大半です。もしくは、離婚協議書や調停内で婚姻費用の支払について取り決めをします。
ただし、財産分与や離婚の話し合いがすべて済んでから未払い分の婚姻費用を請求するとなると、話は変わります。
財産分与が行われている場合は、すでに婚姻費用も清算されたものと考えられるため、請求が却下されることが大半です。
令和2年1月23日の最高裁判決で、「離婚後も請求できる」という判決が始めて出ましたが、これは財産分与に対する取り決めがなかったということが前提になっています。
別居中の婚姻費用は、早めに請求しておくか、離婚時に財産分与に含めるよう話し合いを進めましょう。
浮気やDVなど、配偶者に何らかの問題行為があった場合は、婚姻費用とは別に「慰謝料」を請求できる可能性もあります。
慰謝料を請求するためには、相手の問題行為を証明する必要があり、証拠の有無は別居の末離婚を決意した場合にも重要になりますので、配偶者の問題行為が原因で別居するならば、慰謝料請求や離婚も視野に入れて、相手の問題行為を証明する証拠も集めておくと良いでしょう。
離婚の際、役に立つ別居中の調査依頼について詳しくは、
「別居中の夫婦を調査!別居した夫婦を探偵は調べることが出来る?」をご覧ください。