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  4. 離婚の原因が浮気の場合の慰謝料はいくら?

妻の浮気が原因で、現在離婚も視野に入れて別居中です。妻は今も浮気相手との関係を続けているようなのですが、この場合慰謝料は請求できますか?

A: 別居中の浮気については、慰謝料の請求ができる場合とできない場合があります。どんな場合なら慰謝料請求が認められるのか、ポイントを解説します。

妻や夫に浮気をされたら、これまで通り一緒に暮らしていくのは精神的に厳しくなります。

浮気が発覚した時点で離婚を決意する方もいらっしゃるでしょうし、ひとまずは別居して気持ちの整理をしたり、離婚に向けた準備を進めたいと考える方もいらしゃるでしょう。

いずれにしても、浮気された側は、浮気した側の配偶者に対して慰謝料を請求する権利があります。

ただし、浮気の慰謝料請求に別居が絡んでくる場合は、注意しなければならないポイントがあります。

場合によっては、浮気の慰謝料請求が認められないこともあるので、これからご紹介するポイントをよく理解しておきましょう。


ポイント1 浮気と夫婦関係破綻の因果関係


配偶者の浮気によって夫婦関係が破綻したり、精神的苦痛を受けたときに慰謝料を請求することができますが、中には請求できないケースがあります。

それが、配偶者が浮気する前から夫婦関係がすでに破綻していた場合です。

このケースは、別居をせずに離婚をする際や、婚姻関係を継続するつもりの際にも重要なポイントになるのですが、夫婦が別居している場合はとくに論点となりやすいです。

というのも、夫婦が離婚に向けて別居をするという状況自体が、夫婦関係が破綻していることを証明する材料になるため、問題の浮気が始まったのが夫婦の別居よりも前か後か、ということが重要になってくるのです。

今回のご質問のように、配偶者の浮気が原因で別居することになった場合は、離婚するにしてもしないにしても、慰謝料を請求することはできます。

ただし、相手が慰謝料の支払いを拒否し、裁判で争うことになった場合は、相手の浮気が原因で別居に至ったということを証明しなければなりません。

つまり、別居するよりも前に相手が浮気をしていたという証拠が必要になります。

証拠がなければ「浮気相手と交際し始めたのは別居してからだ」とか、「浮気が始まった時点ですでに夫婦関係は悪化していて、別居することも決まっていた」などと主張され、 慰謝料の請求が認められない可能性が高くなります。


ポイント2 浮気相手の認識


浮気の慰謝料は、浮気をした配偶者だけでなく浮気相手にも請求する事ができますが、その場合は、浮気相手が配偶者との交際を「浮気」だと認識していたかどうかが重要なポイントとなります。

相手が既婚者であること、夫婦関係が破綻していないことを知った上で、肉体関係を伴う交際をしていたとしたら、それは当然、「浮気」という認識があったということになります。

このような場合は、浮気相手にも慰謝料を請求できます。

逆に、浮気相手が「浮気」という認識がなく配偶者と交際していた場合は、浮気相手に対しては慰謝料を請求することができません。

具体的にどのようなケースが考えられるかというと、
たとえば、配偶者が浮気相手に「独身」と嘘をついていた場合や、「夫(妻)とは離婚協議中でいずれ別れる」と伝えていた場合などです。

このような場合は、浮気相手はそもそも自分が「浮気相手」という立場であることを知らなかったり、 「夫婦関係がすでに破綻しているならば自分たちの関係性に問題はない」と認識している可能性が、極めて高いです。

とくに、夫婦が実際に別居している場合は、客観的に見ても夫婦関係が破綻しているとみなされますから、配偶者自身も浮気相手との交際に対して罪悪感が薄れがちです。

それにより、浮気相手に悪意なく堂々とアプローチしていることもあるため、別居中の浮気に関しては、浮気相手に慰謝料請求をするのが通常よりも難しいケースが多いです。


ポイント2 浮気相手の認識

相手が既婚者であることを知ったうえで肉体関係を伴う交際をしていたとしたら、それは当然「浮気」の認識があったことになり、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

逆に、浮気相手が「浮気」という認識がなく配偶者と交際していた場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求できないことがあります

たとえば、配偶者が浮気相手に「独身」と嘘をついていたような場合です。

民法709条では、

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条(不法行為による損害賠償)/e-GOV

と規定されており、慰謝料を支払う責任を負う者には故意または過失があることが前提になります。

相手が独身だと信じていた場合で、そう信じてしまうのも無理がなかったようなときには、故意過失がなかったことになるため、慰謝料を請求するのは難しくなります。

ただし、独身だと信じていた、疑わなかったという客観的事実を証明しなければなりません。

証明ができるかどうか次第では、請求されることもありますし、請求されても減額で済むということもあります。


「離婚すると聞いていた」浮気相手に慰謝料請求できる?

ポイント1で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、配偶者への慰謝料請求が認められないこともあるとお伝えしました。

では、「離婚協議中だと聞いていた」など、夫婦関係が破綻していると信じて配偶者と付き合っていた場合はどうなるのでしょうか?
原則としては、相手が既婚者だと知って肉体関係を持っていたなら、慰謝料請求の対象になります。

ですが、この場合も実際に夫婦関係が破綻していたかどうかがポイントになります。

実際に別居していたりと夫婦関係が破綻していたと認められる場合には、浮気相手への慰謝料請求ができないことがあります。

ただし、配偶者が口先だけで「離婚する」と言っており、浮気相手がそれを信じきっていたというときには、浮気相手に故意過失がなかったとしても「既婚者である」ことは知っていたため、不法行為として請求できるケースが大半です。

しかし、その場合の額は減額されることがあります。


まとめ

別居中の浮気について慰謝料を請求するには、その浮気が別居する前から始まっていたものであると証明する必要があります。
同時に、浮気が原因で、別居するほど夫婦関係が悪化したということも証明しなければいけません。

実際の状況として、浮気の開始よりも先に、すでに夫婦関係が破綻しており、別居してから始まった浮気だった場合は、慰謝料を請求するのは難しいと言えるでしょう。

しかし、別居前から浮気が始まっていて、その浮気が原因で夫婦関係が破綻したという場合は、その証拠を揃えることで、慰謝料の請求はほぼ確実に行うことができます。

浮気の慰謝料請求に有効な証拠に関して、当社では無料でご相談いただけますので、ぜひお気軽にご相談ください。