


盗撮の被害に遭ってしまったら、相手を罰するのはもちろん、精神的苦痛への慰謝料を請求したいと思うのは当然です
慰謝料には相場がありますが、慰謝料を請求する手続きや、盗撮行為の悪質性によっては、相場よりも高い金額を求めることができる場合があります。
今回は、
について、解説していきます。

盗撮とは、了承を得ず、無断で相手を撮影する行為を指します。
特に、通常は衣服で隠れている下着や身体の部位の撮影、トイレ・更衣室など、体の一部または全部が見えている場所での撮影は、犯罪にあたります。
盗撮の具体的な被害としては、
といった行為が、盗撮行為にあたります。
実は長い間、「盗撮罪」という規定は刑法に存在しませんでした。
そのため、盗撮を取り締まる手段として、各都道府県の「迷惑防止条例」が使われてきたのです。
しかし2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」を規定した「性的姿態撮影等処罰法」が施行され、全国一律での処罰が可能になりました。

その他にも、
などの罪名に問われることになります。
本人の了承を得ず下着や身体の部位を撮影したり、隠しカメラを設置したりすることは、盗撮行為にあたります。
また、盗撮行為は2023年7月に施行された「撮影罪」の他にも、さまざまな罪に問われる恐れがある行為です。
もし盗撮被害に遭ったら、すぐに最寄りの警察に相談し、被害届を提出しましょう。
ただし、警察に被害届を出せば、必ず捜査が行われるとは限りません。
特に被害の程度が軽いと判断されたり、明確な証拠がなかったりすると、被害届だけ受理して放置…ということも。
盗撮被害で警察に動いてもらうための方法を、こちらにまとめています。 気になる方はぜひご覧ください。
Akai探偵事務所|盗撮の被害届の出し方
盗撮被害者のほとんどが、非常に大きな精神的苦痛に悩まされます。
その苦痛に対し、加害者に請求するのが「慰謝料」です。
では、盗撮被害の慰謝料は、概ねどれくらいの金額なのでしょうか。
続いては、盗撮被害の慰謝料の相場について解説します。
盗撮被害に対する慰謝料の一般的な相場は、10万~50万円程度といわれています。
ただし、慰謝料は盗撮行為が悪質だったり、被害者が未成年だったりする場合、相場よりも高くなる傾向があります。
また、加害者が住居または建造物侵入罪にも問われている場合も同様です。
詳しくは「慰謝料(示談金)が高くなりやすいケース」で解説していますので、そちらもぜひご覧ください。
ちなみに、慰謝料と示談金は同じ意味で使われるケースが多いですが、正確には異なります。
慰謝料は「盗撮によって負った精神的苦痛に対して支払われるお金」のこと。
一方、示談金は「裁判所を介さず、被害者と加害者の合意によって解決する『示談』で支払われるすべてのお金」を意味します。
つまり、慰謝料は示談金に含まれる支払金の一部ということになります。
慰謝料の相場は10万円~50万円ですが、すでにお伝えした通り、相場より高くなるケースもあります。
次は、どんなケースなら慰謝料が高くなるのか、詳しく解説していきます。

盗撮の慰謝料には相場がありますが、以下のようなケースは高くなる傾向にあります。
1つずつ、詳しく解説していきます。
たとえば、次のような場合は特に悪質な行為とみなされ、慰謝料が高額になる可能性が高いです
特にインターネットへのアップロードや販売は、非常に悪質性が高いと判断されることが多いです。
盗撮の被害者が未成年の場合は、保護者が代理人として加害者に慰謝料を請求できます。
この場合、被害者が成人のケースに比べて示談金が高くなることも珍しくありません。
被害者が18歳未満の場合は、児童ポルノ禁止法違反に問われることも。
議員や医師、教育者など、加害者の社会的地位が高い場合、支払い能力も高いと考えられ、慰謝料の額が上がりやすくなります。
起訴された場合、失うだろう利益の大きさに応じた慰謝料を求められることもあります。
盗撮の慰謝料の相場と高くなりがちなケースについてお伝えしてきましたが、実際に慰謝料を請求するにはどうしたらいいのでしょうか。
続いては、実際に慰謝料を請求する際の流れを2つ、紹介します。
いざというときに慌てないよう、優位に示談を進めるポイントをご確認ください。
慰謝料の請求には、大きく2つの流れがあります。
刑事事件で示談をするケースと、民事事件として相手を訴えるケースです。

加害者が起訴処分を回避するために、被害者に示談を持ちかけてくるのがこのケースです。
いわば、「お金を支払うので、被害届を取り下げてください」というものです。 この段階で示談が成立すれば、被害届の取り下げは叶わなくとも裁判で情状酌量されることがほとんどです。そのため、大抵の加害者は示談を持ちかけます。
先述したように、示談金には慰謝料と実費が含まれることが大半です。
実費とは、たとえば盗撮被害によるストレスで体調を崩したことによる通院費や、部屋に隠しカメラが仕掛けられていたことによる(修正ここから)引っ越し費用などです。
示談は、
という点からも、慰謝料は相場よりも高く請求できる可能性があります。
慰謝料を請求するなら、示談で話し合う方が優位に立つことができるでしょう。

民事裁判を起こして慰謝料を請求するという流れもあります。
民事裁判で請求する要因として、
といったケースが考えられます。
示談に応じずに民事裁判を直接起こす理由には、お金をもらうことよりも処罰感情が勝っていることが挙げられます。
日本の刑事裁判では、示談の成立の有無が、判決を左右することがよくあります。
示談が成立していれば情状酌量の余地を認められるのと逆に、示談をつっぱねることで、相手の刑罰が重くなることもあるのです。
示談に応じることはメリットが多い一方で、加害者を許せない気持ちが強い場合にはデメリットにもなり得ます。
メリットとデメリット、両方をよく検討したうえでどうするかを決めましょう。
慰謝料を請求する2つの流れについて説明してきましたが、慰謝料の請求について、1つ重要な決まりをお伝えしなければなりません。
それは、慰謝料の請求には時効があることです。
慰謝料請求の時効については、次で詳しくご紹介します。

被害者が加害者に対して慰謝料を請求するには時効があるので、要注意です。
時効は、「被害を受けてから」もしくは「加害者を知ってから」3年です。
これを超えると、慰謝料は請求できなくなりますので、くれぐれも注意してください。
いかがだったでしょうか?
盗撮被害の慰謝料は、請求方法やケースによって金額が大きく変わることをご理解いただけたかと思います。
慰謝料とは、いわば、その行為に対してこうむった精神的苦痛への賠償金です。 精神的苦痛が大きいと認められるほど、慰謝料は高くなる傾向にあります。
盗撮被害で通院した場合にはその記録を、引越しを余儀なくされた場合には引越しの理由を周知しておくなど、「その盗撮が原因でこんな大変なことになった」という証拠をきちんと残しておくと、請求の場でより有利になるでしょう。