そもそも養育費とは、子どもが成人するまでの養育にかかる衣服費や医療費、食費、教育費など生活に必要な経費全般をいいます。
取り決めた養育費は、子を直接監護しない親(義務者)が、監護している親(権利者)に、分割して定期的に、もしくは一括で支払う義務が発生します。
特別なケースではない限り、子供と同居している親権者は、子供の生活のためにも養育費の支払いを求めます。しかし、これで揉めて離婚自体がなかなかスムーズにいかないこともあります。
京町堀法律事務所 弁護士 細井 信秀
そこで、裁判所が作成したのが、養育費算定表です。
養育費算定表を一般的な基準・相場とすれば、話し合いをスムーズに行うことができるでしょう。
養育費算定表では、養育される「子どもの数」と「子どもの年齢」さらに、「義務者(子供と同居していない親)」と「権利者(子供と同居している親)」の年収といった条件によって、金額が異なります。
また、働いている形態(サラリーマン・会社員か自営か)によっても、養育費の金額は変わります。
まずは離婚時、子ども1人、「権利者(子供と同居している親)」の年収が200万円の給与所得者だった場合の「義務者(子供と同居していない親)」が支払う養育費の相場についてみてみましょう。
(子供と同居している親の年収200万円、子ども0~14歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 2~4万 |
年収400万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収500万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収600万 | 4~6万 | 8~10万 |
年収700万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収800万 | 8~10万 | 10~12万 |
(子供と同居している親の年収200万円、子ども15歳~19歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収500万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収600万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収700万 | 8~10万 | 10~12万 |
年収800万 | 8~10万 | 12~14万 |
こちらの表の金額というのは月額の養育費です。
多少幅は持たせてある理由は、個々家庭の事情に対応するためです。
子どもが15歳以上になると、一般的に養育費の必要金額が上がります。また、年収が高いと、養育費も相場が上がります。
同居している親も、別居している方の親も、しっかり子どもを不自由なく過ごさせるために、子供の年齢によっても養育費の相場が変わることを知っておきましょう。
つぎに離婚時、子どもは1人で「権利者(子供と同居している親)」の年収が400万だった場合の、「義務者(子供と同居していない親)」が支払う養育費の相場についてみてみましょう。
(子供と同居している親の年収400万円、子ども0~14歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 2~4万 |
年収400万 | 2~4万 | 2~4万 |
年収500万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収600万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収700万 | 4~6万 | 8~10万 |
年収800万 | 6~8万 | 8~10万 |
(子供と同居している親の年収400万円、子ども15歳~19歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 2~4万 |
年収400万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収500万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収600万 | 4~6万 | 8~10万 |
年収700万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収800万 | 8~10万 | 10~12万 |
同居している親の年収が増えると、養育費は多少減額される傾向にあるようです。
しかしいくら年収があっても、別居している方の親(義務者)が支払うべき養育費はなくなりません。
では、子どもが2人いて、かつ権利者(子供と同居している親)の年収が200万円の給与所得での場合、義務者(子供と同居していない親)が支払う養育費の相場を見てみましょう。
(子供と同居している親の年収200万円、子ども2人どちらも0~14歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収500万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収600万 | 8~10万 | 10~12万 |
年収700万 | 10~12万 | 12~14万 |
年収800万 | 10~12万 | 16~18万 |
(子供と同居している親の年収200万円、子ども2人それぞれ0~14歳と15~19歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収500万 | 6~8万 | 10~12万 |
年収600万 | 8~10万 | 12~14万 |
年収700万 | 10~12万 | 14~16万 |
年収800万 | 12~14万 | 16~18万 |
(子供と同居している親の年収200万円、子ども2人それぞれ0~14歳と15~19歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 8~10万 |
年収500万 | 6~8万 | 10~12万 |
年収600万 | 8~10万 | 12~14万 |
年収700万 | 10~12万 | 14~16万 |
年収800万 | 12~14万 | 18~20万 |
表を見て分かるとおり、子供が2人いる場合でも、単純に養育費相場が倍になるというわけではありません。
1人の場合とあまり変わらない年収の層もありますが、この表はあくまで目安ですのでよく話し合い、しっかり取り決めを行いましょう。
(子供と同居している親の年収400万円、子ども2人どちらも0~14歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 2~4万 |
年収400万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収500万 | 4~6万 | 6~8円 |
年収600万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収700万 | 8~10万 | 10~12万 |
年収800万 | 8~10万 | 12~14万 |
(子供と同居している親の年収400万円、子ども2人それぞれ0~14歳と15~19歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収500万 | 4~6万 | 8~10万 |
年収600万 | 6~8万 | 10~12万 |
年収700万 | 8~10万 | 12~14万 |
年収800万 | 10~12万 | 14~16万 |
(子供と同居している親の年収400万円、子ども2人どちらも15~19歳の場合)
年収 | サラリーマン | 自営 |
---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収500万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収600万 | 6~8万 | 10~12万 |
年収700万 | 8~10万 | 12~14万 |
年収800万 | 10~12万 | 14~16万 |
同居親の年収が高くなったこの場合は、養育費を支払う義務のある者の年収が600万円くらいまでならば、子供が1人の場合とあまり変わりがなく感じるでしょう。
逆に同居している親の年収が極端に低くても、支払われる養育費が物凄く極端に多くなる、といったこともないようです。
実際に離婚後子供を育てるにあたり養育費がいくら必要かは、ここまで見てきた算定表の金額を目安として、夫婦間の話し合いにより取り決めることになります。
養育費算定表は、あくまで標準的な家庭において育児にかかる必要金額をベースに決定れています。
医療費が余分にかかる、私学や塾や習い事に通うため教育費が余分にかかる、と言った事情がある場合は、夫婦の話し合いによる取り決めが大きな意味を持つでしょう。
子どもが3人以上の場合など、ここには掲載していない条件での養育費目安を知りたい場合は、下記の養育費算出表をご覧ください。
裁判所:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
※養育費算定表は2019年12月23日に更新されました。本ページでは、新算定表に基づいて養育費の相場を更新しています。
算定表に書かれているのはあくまでも基準の相場金額ですが、現在この算定表が話し合いの参考資料として、広く活用されています、見方につきましては、下記でも解説していますので参考にしてください。
手元から子供が離れてしまっても、親としての責任があることには変わりありません。そんななかで、養育費の支払いを怠るということはモラルが欠けた行為です。
子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余裕がない場合でも、強い義務があるとされています。
自己破産した場合でも、養育費は「非免責債権」には当たらない為、子どもの養育費の支払い義務はなくなりません。
義務者は子供が成人・独り立ちするまでしっかり養育費を支払い、権利者も子供のためにしっかり請求することが、親としての大きな責任であり務めです。養育費の支払い義務者は、きちんと責任を果たす努力が必要です。
なお、養育費の請求権は子どもの権利でもありますので、養育費を払わずに放置されていたとしても、子ども自身が請求できる場合もあります。
養育費は子供が何歳になるまで必要なのかは、養育費に関する取り決めを作る際に決めましょう。一般的には、養育費が支払われつづけるのは子どもが経済的な自立を果たすまでです。
2022年4月に施行された改正民法により、子どもの成人年齢は18歳に引き下げられますが、18歳で経済的に自立している人は現代ではそう多くありません。
状況により、従来の成人年齢である20歳、あるいは大学卒業予定の22歳まで、など、終期を協議ではっきり決めておくとことが推奨されます。
養育費に関するそういった取り決めは、公正証書にしておくことを勧めているところも少なくありません。
支払いが止まってしまう、などのリスクを鑑みて、義務者に支払い能力がある場合は、権利者が一括で支払いを求めることもあるようです。
養育費は権利者・義務者双方の収入の変動によって減額を申し出たり、場合によっては増額を争ったりする可能性もあります。
日々の養育費とは別に、大学進学などの大きな節目、また大きく医療費がかかってしまう場合などは、養育費を多く負担することが通常考えられるでしょう。
それとは逆に、子どもが進学せずに、就職するということもあります。もし経済的に確実に自立しているのなら、養育費について話し合いを持つべきですが、未成年であれば養育費の支払いの義務が必ず無くなるわけではありません。
子供の未来や、これからの経済面や生活環境は、離婚の時点ですべて見通せるわけではありません。
養育費の増減について、生活環境が変わるたびに公正証書などで取り決めた内容を変更しなければいけない可能性があります。