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別居したら何年で離婚が成立しますか?

A: 「別居をした夫婦は、必ず決まった年数で離婚できる」、というような確実な年数はありません。しかし別居期間が長ければ長いほど、離婚が成立する可能性は高くなります。

別居して何年で離婚が成立するのかズバッと解説

別居後、離婚が成立しやすい目安は5年!
離婚前提の別居は住民票を移しておくのがベター
別居してからの離婚に不利にならないポイント

離婚を前提にした別居だけではなく、いま話題の別居婚などについても紹介します。

別居を理由に離婚を要求する方法

夫婦が別居しているからといって、そのすべてが不仲で離婚が前提のカップルだ、ということはないでしょう。 様 々な理由で別居している夫婦もたくさんいます。

ただし民法第752条で夫婦は、同居と協力、そして扶助の義務があると民法で定められています。夫婦は一緒に住んで、協力して助け合うべきだ、という指針が表されているのです。

参考:民法第752条

このように同居が民法で定められていることから、別居している夫婦は日本ではイレギュラーなことです。

つまり別居している夫婦の大部分は、離婚を前提にしているわけではなく、やむを得ない正当な理由があることがほとんどなのではないでしょうか。

別居の正当な理由には例えば…

  • 勤務地の異動や転居による都合
  • 家族の介護や進学などによる理由
  • 浮気しているから

…等があります。

これらは、夫婦の仲の問題ではなく、生活を営む上で正当な別居理由ですので、離婚の理由として挙げられることはない別居理由です。


しかし別居している夫婦の中には、離婚条件等の理由でらちがあかなくなり、別居せざるを得なくなったカップルもいるでしょう。

その場合は協議ではなく、裁判手続による離婚をのぞむケースになっているはずです。

別居を選択する人たちは、そのように離婚をすぐにできない何らかの理由がある、または相手が強硬に離婚を認めてくれない場合がほとんどです。

離婚をしたくても相手が離婚に同意してくれない…。離婚協議の場に訪れない…。

そのような時に取れる手段として、相手は夫婦の同居と協力の義務を違反しているとして、「別居期間の長さ」を理由に離婚を裁判で要求するという方法があるのです。

監修行政書士

望月行政書士事務所

行政書士 望月義寛
第13181822号

そもそも別居は法定離婚事由に当てはまるのか?

別居後、離婚が成立する目安は何年?

夫婦は基本的にお互いの同意がなくては、離婚することはできません。

相手と話し合いによる離婚の合意ができないケースでは、裁判手続きを経て離婚することになります。裁判での離婚では基本的には「法定離婚事由」が必要です。

別居期間が長ければ長いほど、同居と協力の義務違反だけではなく「法定離婚事由」に該当することもあります。

離婚が認められる理由である、「法定離婚事由」とは以下の5つのものです。

  • 配偶者の不貞行為
  • 配偶者による悪意の遺棄
  • 3年以上の消息不明(連絡など一切なし)
  • 重度の回復の見込みがない病気(身体的病気・精神的病気)
  • その他の夫婦でいる事が不可能な重大な理由(モラハラ、暴力、育児放棄など)
引用:民法第770条 e-Gov法令検索

なお、別居は法定離婚事由における“・その他の夫婦でいる事が不可能な重大な理由”にも、当てはまる状態になっていることもあります。


夫婦がお互いに婚姻を継続する意思をなくしてしまい、夫婦として共同生活を営もうとする見込みがない状態を夫婦関係が破綻した状態といいます。

夫婦関係が破綻していれば、当然同居も難しくなります。
しかし、すぐに離婚は世間体もあるために別居を選ぶこともあります。


別居して何年で離婚が成立するのか?

夫婦関係が破綻しているとみなされる別居

夫婦の同居と協力の義務を違反している点や、それを踏まえた上で夫婦でいる事が不可能になっている点を指摘して離婚裁判を起こした場合は、過去の判例では、別居期間が5年以上になると、離婚が認められやすいようです。

つまり、5年の別居期間が離婚するための一つの目安と言えます。

別居期間が長く続いていれば、夫婦としてではなく個人としての生活の方が重要になっており、夫婦関係が破綻していると誰から見ても判断できるからでしょう。

ただ、表面上は別居理由は周囲の人間には分かりにくいので、5年以上別居していたとしても夫婦の位置方が強固に“夫婦関係は順調だ!”と主張すれば、単純な別居という理由だけでの離婚は難しいかもしれません。


別居期間が5年以内でも離婚できる可能性はある

「別居期間5年」は、夫婦関係が破綻していると見なされやすいという判例から見た目安です。

しかし、別居期間が5年に満たない短期間でも、夫婦の状態によっては離婚の訴えを認められることがあります。

不貞行為等に関係するような、他の法定離婚事由にも触れる証拠を手に入れれば、別居期間5年をまたなくても、離婚を訴えれば認められる可能性が非常に高いのです。


  • DVなどにより心身の危険があった
  • 夫婦の一方が働かず、共同生活を維持できなかった
  • 浮気した配偶者が、不倫相手の家に転がり込んでいる

…等の理由です。

このような別居理由であれば、夫婦関係が破綻している状態での別居だと判断しやすいでしょう。つまり離婚が進めやすくなります。

できるだけ早く離婚するには、警察や相談窓口への相談履歴、家計の管理状況や浮気の証拠など、第三者に示すことができる証拠をきちんと集めておきましょう。


別居している事実とともに、DVやギャンブル癖などによる借金があれば「配偶者による悪意の遺棄」、浮気をしていれば「配偶者の不貞行為」と、別居による夫婦関係の破綻以外に法定離婚事由としてみなされることもあります。


別居期間が長くても離婚出来ないケースも

別居期間が長くても離婚出来ないケースも多くあります。
別居のきっかけが、最初に説明した仕事の転勤や、実家の家族の介護などによる正当な理由ですと、夫婦関係が破綻しているとみなされるのは難しいためです。

こういった場合も別居期間の長さだけで離婚を請求することは、大変難しいでしょう。

また、離婚を請求したいと考えている側が「有責配偶者」である場合は、離婚の請求自体がかなり困難です。
夫婦のいずれかがDVや不倫など離婚原因を作っている場合、その配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚請求は認められないというのが原則です。

この場合、別居期間が5年以上の長期に及んでいても、離婚が認められるかどうかはケースによって違うのが現状です。

しかし別居期間が5年過ぎたらすぐ離婚できる、と決まっているわけではありません。そこは注意してください。

もちろん、別居期間が長ければ長いほど離婚に有利ではありますが、別居した年数が5年以上あるのにもかかわらず、離婚することが出来ない場合はあります。

ただし別居のケースの中でも、配偶者に対して不誠実な振る舞いで一方的かつ勝手な理由で別居されたケースや、単純に一緒に居ると喧嘩をしてしまい、頭を冷やすための別居のケースなども、離婚という結末を視野に入れた別居です。

夫婦としてやり直す見込みがないのであれば、別居をした際にも連絡先を把握しておき、離婚を早く出来るように協議できるような行動をしておきましょう。

離婚するためとはいえ、消極的に5年間をやりすごすよりも、出来る限り協議の場を持つ方が、建設的で時間もお金も無駄にしません。


5年よりもっと短い期間でも離婚できる可能性があることは、別居の際に念頭に置いて行動しておきましょう。


離婚前提の別居で住民票を移すメリットとデメリット

もし離婚を前提に別居をするのであれば、当然住居が変わります。
日本では、一時的な転居ではない場合は、原則として現住所に住民票を移動させる必要があります。

離婚前提の別居で住民票を移すことのメリットはあるのでしょうか?

住民票を動かすことで、得られるメリットは“別居していると明らかに証明することができる”ということです。

夫婦が一緒に住んでいないことは、夫婦関係が破たんしている、ということの客観的で明確な証拠となりますので、住民票を動かすことは離婚に有利に働くでしょう。


また、住民票を移していると、その別居年数によっては既に離婚しているとほぼ同じような扱いを受けることがあります。

子供がいれば、すでに離婚しているひとり親世帯のように扱われ、公営住宅に応募できる資格を満たすこともできます(離婚したひとり親と同じ扱いになる別居期間の長さは自治体によって異なります)。

さらに、子供がいる場合は学校や幼稚園などの転校・編入がしやすくなります。

同じ学区などであれば問題はありませんが、多くは別居に伴って通学地域が変わるため、住民票を移しておいた方が転校・編入の手続きはスムーズです。

また、児童手当の支給者は基本的には子供と同居している親、かつ世帯主ですのでほとんどは父親でしょう。

母子が別居するのであれば、住民票を移動したことによって、母親側が監護者なのが明確になります。受給者の変更の手続きのためには、子供と自分の住民票の移動をしておいた方がより良いでしょう。

住民票の他にも、離婚のために作成している協議書などがあればより支障なく変更手続きが可能です。

もし、離婚後母子世帯になる場合には、下記のリンクも参考に支援を受けてみてください。

このように離婚が前提の別居であれば、住民票は移してしまった方がメリットが大きいです。

ただ、離婚前提ではない別居であったり、理由によっては、住民票を移すと不都合が生じてしまう、といったこともあるでしょう。

そういったきっかけで別居する際には、すぐに住民票は移しておかなくても大丈夫です。

後になって別居していた事実を証明する場合には、住んでいる別居先へ届いた自分あての郵便物、公共料金の領収書などの日付が明らかな書類や、賃貸借契約書などがあれば、実際に別居していた証拠となります。

まだ離婚するかどうか明らかでない場合や、子供がいないケースであれば、別居しているうちはただちに住民票を移さなくても大きな問題はありません。


別居する際に注意しないと不利になること

離婚前に、離婚を前提で別居をするのであれば、相手に別居先の住所、もしくは電話番号などの連絡先を伝えておくべきポイントです。


目安の5年後ではなく、早めに離婚をしたいと考えているのであれば必須でしょう。

DVというような命の危機に関する問題での別居を除いて、連絡先を告げずに一方的に別居をすると、別居を強行した側が悪意の遺棄をしたという「有責者」になる可能性もあります。

また、夫婦は扶助義務があるので、お互いの生活費を出し合う必要があります。

共働きで、お互いに自立した生活を送れるというわけではなく、夫婦のどちらかが収入がない・収入が極端に少ない場合は、収入のある側が相手の生活費を負担しなくてはいけません。
子供もいれば、なおさら子供と別居している側の親が養育費を負担する義務があります。


これらの金銭的負担をする義務を怠っても、悪意の遺棄をしたという「有責者」になる可能性があります。

別居期間が長ければ長いほど、離婚が成立する可能性は高くなりますが、別居すれば必ず離婚が出来るという訳ではありません。

勝手で一方的な別居をする行動は、安易にしない方が賢明です。
相応の事情がない限り、まずは協議による離婚を目指しましょう。


もし別居婚を選択するときは気をつけよう

近年は、法律で定められている夫婦の同居義務を最初からお互いの同意の上で違反し、別居婚というスタイルで結婚生活を楽しんでいるカップルもいます。

実は民法で定められている夫婦の同居義務は、違反しても特に罰則はありません。
別居にお互いが合意していれば、なんら問題はないのです。
そこで別居婚が、お互いのライフスタイルを尊重する新しい結婚スタイルとして話題になっています。


しかし、別居婚は夫婦間が順調だからこそ成り立っているスタイルです。

離婚なんて絶対しない、と思っていても、配偶者への気持ちが冷めてしまうことはどんなカップルもあり得ます

また、会うための時間を取るのが煩わしくなってしまったら、夫婦が会う機会が消失しやすくなるでしょう。
別居婚は離婚するハードルもとても低く、破局の危険性が常にあるとも言える結婚スタイルです。

特に別居婚を始めたカップルは、夫婦ともに金銭的に自立していることも多く、生活費などを出し合っていないことがあります。
子供がいない場合は、特に夫婦の扶助義務もおざなりになっている可能性も大きいでしょう。

気持ち次第では、5年を経過した時点でどちらかが離婚の申請をした場合には、夫婦関係があっという間に終わってしまうこともあるのです。

協議の段階で離婚に同意しなくても、裁判になったら夫婦関係が客観的に破綻している、とすぐに認められてしまう可能性があるからです。
別居婚という結婚スタイルを選択するときには、将来、子供が生まれたら別居をやめて同居スタイルに移行するなどをあらかじめ決めておくといった工夫も必要です。

合意の上での別居であっても、夫婦が顔を合わせる時間が減ることは事実です。

どんな夫婦であっても離婚しないためには、配偶者を尊重し、夫婦でいるための努力をし続ける必要が重要といえます。

こうした別居婚を選択したのではなく、やむを得ない事情の別居で離婚を考えているのであれば、5年経過するのを待つのも手ですが、冷静に話し合いの場を設けるとより早く離婚できるはずです。


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