配偶者や婚約者がいる人が浮気をしたら、それは不貞に該当し、民法上の不法行為と見なされます。
不法行為をされた被害者は、その不法行為によってこうむった損害賠償……すなわち慰謝料を請求することができます。
この慰謝料請求にあたって、不貞の証拠を集めるために探偵事務所や興信所を利用する、という方も少なくないでしょう。
ですが、調査にはそれなりにお金が掛かります。
10万円ほどから100万円を超えることまで、様々です。
せっかく慰謝料を支払ってもらっても、調査費用で消えてしまった……などというのはあまりにも悲しい話です。
では、このとき掛かった調査費用を、損害賠償として相手に請求することはできるのでしょうか?
答えは「ケースバイケース」です。
調査費用を相手に請求できる場合とできない場合があります。
浮気調査の費用の請求が認められるには、条件があります。
今回は、
について、詳しく解説していきます。
裁判で調査費用の請求が認められるためには、「不貞行為を立証するために、探偵の調査が必要だった」と、認めてもらう必要があります。
浮気調査費用の請求が認められたケースと認められないケースをそれぞれ見ていきましょう。
同じ裁判でも、裁判の争点が「不貞の有無」ではなかった場合には、浮気調査は裁判に関係がないとして請求が認められません。
たとえば、「婚姻関係が破綻していたかどうか」が裁判の争点になっているようなときです。
また、配偶者がすでに不貞を認めている場合や、何かしらの証拠が出ているような場合には、「わざわざ証拠を取りなおす必要はないだろう」となり、請求は棄却される傾向にあります。
あくまでも、裁判の争点が「不貞があったかどうか」であり、その調査によって不貞が立証された場合に限り、費用の請求は認められるというわけです。
たとえ探偵による浮気調査の必要性が認められて損害賠償が認められても、実際にかかった調査費用のすべてを支払ってもらえるのかといえば必ずしもそうではありません。
請求で認められる額は、裁判所が「常識的な範囲内」もしくは「相当な範囲内」と認めた額についてのみというケースが大半です。
この「範囲」に明確な基準額はないのですが、一般的には10万円~30万円ほどの額で認められることが多いです。
なので、調査費用が30万円以内で安く済んだ場合には全額請求できることもあれば、調査費用が100万円以上かかったにもかかわらず1割、2割ほどしか賠償されなかった、ということもあるのです。
調査費用を全額請求できることはほとんどない、回収できるのは一部のみ、と考えておいた方がいいでしょう。
ただし、中には認められる額が高くなるケースもあります。
たとえば海外で証拠を掴んだというような場合、調査費用はもちろん跳ね上がりますよね。
また、浮気相手が複数だったような場合、それぞれの相手との不貞を立証するのに余計に費用がかさむこともあります。
そんなとき、この調査内容が「不貞の立証に必要不可欠であった」と認められるようなときには、そのために掛かった浮気調査の費用も考慮されて「相当な範囲内」よりも高額に認められることがあります。
浮気問題で、離婚や慰謝料請求の裁判をする際には、弁護士に依頼する方も多いかと思います。
この場合の弁護士費用は、浮気の当事者に請求することができるのでしょうか?
請求は可能です。
ですが、探偵の浮気調査費用同様、全額を相手に請求できるわけではありません。
弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いです。
また、弁護士費用の他に、裁判には「裁判費用」も別途掛かります。
裁判費用とは、訴訟などを起こす際に必要となる手数料のことです。
この裁判費用については、裁判に勝訴した場合は全額相手の負担になるのが一般的です。
ただし、一部勝訴や和解になった場合などは、一部しか負担してもらえなかったり、自己負担になることもあります。
浮気の調査費用も弁護士費用も、裁判に勝てば相手から全額取り返せると思っている方が多いですが、これは大きな間違いです。
あまり調査に費用をかけすぎると、相手からもらえる損害賠償額よりも探偵社に依頼した金額のほうが高くなり、損失が残ることもあるのです。
ですが、浮気慰謝料の裁判を起こすためには証拠は必須です。
その証拠をきちんと押さえてくれる存在が探偵社であることも、また事実です。
探偵社の中には、調査の難易度の問題ではなく、探偵の技量が乏しいために、無駄に料金がかさんでしまうケースや、悪質な探偵に引っかかり、不当に高額な料金を支払ってしまうというケースもあります。
そのようなことが原因で損失が出てしまうのはもったいないですよね。
Akai探偵事務所の料金プランは、他社と比較して大変安く設定しています。
また、裁判で確実に使うことのできる証拠の提供をお約束しています。
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