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浮気に関する会話をボイスレコーダーで録音したものには、証拠能力がありますか?

A: ボイスレコーダーでの録音にも証拠能力はあります。ただし、証拠としての効力や、取り扱いには注意が必要です。

どんな録音が浮気の証拠として認められる?

ボイスレコーダーで浮気をほのめかす会話を録音した場合、浮気の証拠として使えるのか?

ボイスレコーダー(ICレコーダー)を使用し、配偶者の浮気に関係した録音データを入手した場合、裁判でも有効な証拠として扱われる可能性があります。

しかし、録音できた場面により、その効力は異なります。


想定される場面別に見ていってみましょう。


性行為及びその類似行為を行っている場面の録音

法で離婚理由や慰謝料請求の根拠として認められるのは、肉体関係を伴う浮気(不貞行為)に限られます。
そのため、性行為やその類似行為を行っているときの録音が手に入れば、かなりの証拠能力を持つものとして扱われるでしょう。


肉体関係を持っていることが明確な会話の録音

肉体関係を持っていることが明確な会話の録音は浮気の証拠になる?

配偶者と浮気相手の会話の録音で、肉体関係を持っていることを明らかな内容(性行為の内容に言及しているなど)の録音の場合も、一定の証拠能力を持っています。

ただし、明らかな性行為中の録音などと比べて、「ただの妄想で会話をしてただけだ」などの言い逃れをされる余地を残しているものでもあります。


浮気を匂わせるだけの発言

浮気を匂わせる発言だけが録音できた場合、残念ながら証拠能力は高くありません。
しかし、これは単体で扱った場合の話です。
このような程度の軽い証拠も、複数のものを組み合わせて提示することで、説得力を持たせることができます。
継続的に日時を記録し、収集していくと良いでしょう。


配偶者が浮気を認めたときの発言は証拠になる?

配偶者が浮気を認めたときの発言は証拠になる?

夫婦間の話し合いを行ったときに配偶者が浮気を認める発言をして、それが録音できていたのなら、これも有力な証拠となり得ます。
発言を強要されていたという言い訳の余地を残さないため、前後もしっかりと録音しておくとよいでしょう。


ボイスレコーダーで浮気の調査の仕方

では、ボイスレコーダーをどのように使えば、上で説明した証拠をとることができるのでしょうか?


設置する場所は?

まずはボイスレコーダーを設置する場所から考えてみます。おすすめは下記の2個所です。


自宅(配偶者の自室)

配偶者の自室は、相手が一番油断する場所でもあります。
浮気相手と何らかの連絡を取るのであれば、外か自室で行うでしょう。
また、大胆な相手になると、不在時に浮気相手を連れ込んでいる場合すらあります。


情報収集にはうってつけの場所だと言えます。


自家用車

自室と並んで、車は油断しやすい場所です。

区切られた密室であり、基本的には邪魔が入りません。
また、浮気相手との移動が必要な場合、車を使うことが多いため、何らかの会話が録音できる可能性は高いでしょう。


候補となるのは上記の2箇所です。
配偶者の持ち物などに仕込むことも不可能ではありませんし、より深い情報が手に入る可能性ももちろんあるのですが、こちらは発覚のリスクが高まってしまいます。

仕掛ける場所は良く検討するようにしましょう。


浮気調査に使うなら、どんなボイスレコーダーが一番いいですか?

浮気調査に使うなら、どんなボイスレコーダーが一番いいですか?

次に、設置するボイスレコーダーについて考えてみましょう。
ICレコーダーという名前で売っているものも同様の機能を備えています。

製品も多くあるため、浮気調査に向いたものを選ぶことが大切です
検討するべき要素は以下のようなものです。


  • 記録可能時間、最大録音時間が長い
    記録可能時間はボイスレコーダー全体、最大録音時間は1つのファイルの録音可能時間
  • 電池保ちがよいもの
    長時間の録音になることが多いため
  • できる限り小型のもの
    大きいものは配偶者に見つかってしまう可能性が高い
  • マイクの性能がいいもの
    誰の声か判別できないような性能のものは役に立たないため
  • VOR(音がしたときに録音を開始する)機能があるもの
    必要なときだけ録音を行えるため、電池、録音容量の節約ができる

これらの要素に予算を加えて検討します。
昨今ボイスレコーダーはかなり安価になっているため、性能の良いものが1万円台後半ぐらいまでで手に入るでしょう。


ボイスレコーダーで証拠収集するときの注意点はありますか?

ボイスレコーダーで証拠収集するときの注意点はありますか?

ボイスレコーダーで証拠を収集する場合、いくつか注意点があります。
最後にこれらを確認しておきましょう。


録音を裁判に持ち込む場合、基本的に書き起こしをセットにする必要がある

裁判において、録音や録画データを裁判官が直接確認することはあまりありません。
そのため、録音であればタイムスタンプをつけた書き起こし(反訳)を作成する必要があります。

PCのソフトを駆使しても、結局は自分の耳で聞き取り、文章を書き起こす必要があり、非常に時間がかかる作業となるでしょう。

そのため、書き起こし作業については、外注している方も少なくありません。

ある程度慰謝料などの回収見込みがある場合、書き起こしサービスの利用を検討してもいいでしょう。


録音による証拠収集は、法にかかる可能性がある

しかし、ボイスレコーダーで録音した証拠については、場合によっては法律に抵触して、証拠として認められないリスクがあります。例をあげると、

  • 浮気相手の車にボイスレコーダーを仕掛けた場合
  • 配偶者の自室のものに穴をあけてボイスレコーダーを仕込んだ場合
  • 別居中のパートナーの家に勝手に侵入して仕込んだ場合

これらは、住居侵入、器物損壊などの犯罪行為に当たる可能性があります。

例えば、浮気相手の自宅に無断で侵入すると不法侵入と見なされ、住居侵入罪(刑法第130条)に問われる恐れがあります。住居侵入罪の場合、刑罰として3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
(参考:刑法(住居侵入等)|e-Gov 法令検索

また、他人の物を壊したり傷つけたりした場合は器物損壊罪(刑法第261条)が成立します。刑罰は3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料(※)となっています。
(参考:刑法(器物損壊等)|e-Gov 法令検索


上記2つの罪に比べ、個人の秘密にしたい情報など、私生活上の自由を守る「プライバシー権」を侵害した場合の罰則規定はありません。

しかし刑法での罰則が定められていなくても、民事上の責任は発生します。そのため、浮気相手から損害賠償を請求されたり、自分がもらえるはずだった慰謝料を減額されたりする場合があります。

このように、住居侵入や器物損壊、プライバシー侵害などの問題となる行為を問われた場合、裁判で証拠として提示することが難しくなります。

ですが、明らかな不法侵入や器物損壊といった著しい逸脱行為に該当しない場合は、録音そのものが不法行為にあたっても、証拠が採用されることもあります。これはケースによって違うので、弁護士に相談してみるといいでしょう。

ボイスレコーダーの設置場所については、探偵事務所に相談してみるという手もあります。


(※)科料:軽い犯罪の刑罰として金額を取り立てるもの。1,000円以上1万円未満であることが多い。


証拠能力がそこまで高くないため、他の証拠の補助として使うことが多い

録音した情報は証拠として扱われますが、決定的な証拠(ラブホテルへの出入り写真など)と比較すると、少し弱いものであると言わざるを得ません。
録音のみを証拠として扱う場合は、注意が必要です。


ただし、決して無意味なものではありません。
先にも述べましたが、録音のように少し弱い証拠も複数集めて効力を増したり、写真での浮気の事実証明に加えて浮気の期間を証明したり、十分に活用ができるものです。


こつこつと証拠を収集し、有利な立場で離婚できるよう立ち回りましょう。