


探偵事務所を開業するのは、さほど難しくはありません。
必要な書類を用意し、開業の前日までに、管轄する警察署を経由して公安委員会に届け出を行うだけです。
探偵になるためにとくに必要な資格はないので、届け出を行えば、たとえ経験がなくても探偵業を開業することはできます。
では、具体的にどのような書類が必要なのか、見ていきましょう。

2つ目の「添付書類」については、届け出る者が個人か法人かで異なりますので、注意してください。
個人と法人、それぞれの場合に必要な添付書類は、次のとおりです。

届出さえ行えば開業できる探偵業ですが、誰でも開業できるわけではありません。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されてからは、探偵業を営む者についての欠格事由が制定されました。
そのため、以下に該当する者は、届け出をしても探偵業の開業・営業を認めてもらうことができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者(※1)
- 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者(※2)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が全各号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
(e-Gov法令検索 探偵業の業務の適正化に関する法律 より引用)

ここまでは、開業の届出方法や欠格事由についてお話してきました。
先述したとおり、探偵業は探偵になるための資格というのは特にないため、欠格事由に当たらなければ、誰でも簡単に開業することが可能です。
ですが、「開業が簡単=成功しやすい」というわけではありません。
むしろ、そうした気軽さが裏目に出て早々に廃業してしまう失敗ケースも少なくないのが実情です。
失敗の理由としてまず挙げられるのが集客です。
探偵事務所の特徴を紹介するためのウェブサイトの作成して、広告などによる宣伝から始る必要があります。
口コミの広がりは一定の信頼と実績がなければ難しく、調査依頼の獲得や安定した経営のためには地道な営業努力が欠かせません。
また、調査機材の購入費や車両の維持費、マーケティングなど見えにくい経費も多く、これらをまかなえるだけの売上が立たずに赤字に陥ることもあります。
さらに、探偵のノウハウやスキルの不足も大きな壁となります。
調査手法、報告書の作成、依頼者との対応、トラブル回避の知識など現場でしか見につかない知識や技術が求められる仕事のため、準備不足のまま見切り発車で開業してしまうと、失敗する可能性は高くなるでしょう。
現在全国には数え切れないほどの探偵社が存在しますが、そのうちの大半は個人事業主としての届け出です。しかし実際には副業として細々と活動していたり、ほとんど稼働していないという例も珍しくありません。

毎年新規の開業が600件近くありますが、それと同じ数の廃止届も提出されていて、参入のしやすさと継続の難しさがはっきりと表れいます。
探偵は、欠格事由に該当しなければ届け出は受理されるため、確かに参入しやすい業種です。
しかし、調査経験や経営のノウハウがなければ事業として継続していくのは厳しい世界だと言えるでしょう。