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探偵事務所を開業するには何が必要ですか?

A: 探偵事務所の開業には所定の手続きと書類が必要になります。また、探偵業を開業できない場合もあるので、条件をよく確認しましょう。

探偵事務所を開業するために必要なこと


探偵事務所を開業するのは、さほど難しくはありません。

必要な書類を用意し、開業の前日までに、管轄する警察署を経由して公安委員会に届け出を行うだけです。

探偵になるためにとくに必要な資格はないので、届け出を行えば、たとえ経験がなくても探偵業を開業することはできます。

では、具体的にどのような書類が必要なのか、見ていきましょう。

探偵事務所の開業に必要な書類


探偵業務を開始する前日までに以下の書類を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出を行わなければいけません。

  1. 探偵業開始届出書
  2. 手数料 3,600円
  3. 添付書類(「個人」と「法人」で異なる)

3つ目の「添付書類」については、届け出る者が個人か法人かで異なりますので、注意してください。



個人と法人、それぞれの場合に必要な添付書類は、次のとおりです。


添付書類「個人の場合」

  • a.履歴書
  • b.住民票の写し
  • c.誓約書
    (探偵業法に定められている「欠格事由」に該当しないことを誓約する書面)
  • d.身分証明書
  • e.申請者が未成年の場合
     e-1.探偵業営業の許可を受けている未成年者の場合…
     法定代理人の氏名と住所を記載した書類、営業許可証明書
     e-2.探偵業営業の許可を受けていない未成年者の場合…
     法定代理人のa~dまでの書類

添付書類「法人の場合」

  • 定款の謄本
  • 登記事項証明書
  • 役員全員の、a~d(個人の場合参照)までの添付書類

探偵業が開始できない欠格事由がある

届出さえ行えば開業できる探偵業ですが、誰でも開業できるわけではありません。

「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されてからは、探偵業を営む者についての欠格事由が制定されました。

そのため、以下に該当する者は、届け出をしても探偵業の開業・営業を認めてもらうことができません。


  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者(※1)
  3. 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者(※2)
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が全各号のいずれかに該当する者
  7. 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
(e-Gov法令検索 探偵業の業務の適正化に関する法律 より引用)

※1 執行猶予の場合には、執行猶予を満了していればOK。執行猶予満了から5年経過を待つ必要はありません
※2 第十五条の規定による処分に違反とは、営業停止命令・営業廃止命令違反のこと

探偵業の開業は簡単だけど……

ここまでは、開業の届出方法や欠格事由についてお話してきました。


先述したとおり、探偵業は探偵になるための資格というのは特にないため、欠格事由に当たらなければ、誰でも簡単に開業することが可能です。

ですが、だからといってまったくの素人が成功できるほど探偵の世界は甘くありません。

探偵としての知識や技術を他の探偵社で学んで経験を積むか、探偵学校に通って基礎を身につけてから、独立開業するのが一般的です。

現在全国には数え切れないほどの探偵社が存在しますが、そのうちの大半は個人事業主としての届け出です。
個人の場合は集客も少ないため、他に副業を行って、探偵としては実際にはあまり稼働していないところも多いのが現状です。

毎年新規の探偵開業届が600件近くありますが、それと同じ数の廃止届も提出されています。

欠格事由に該当しなければ届け出は受理されるので参入しやすい業種ですが、調査経験や経営のノウハウを持っていなければ続けていくのは厳しい世界かもしれません。