自分は一切関係ない借金を離婚後に払いたくはありませんよね。
借金関連について離婚の話し合いの際に揉めずに、円滑に進められる方法をまとめています。
離婚をすると財産分与することになります。
財産分与とは夫婦が築いてきた財産を折半することですが、ローンなどもその範疇です。
夫婦が離婚するとなったとき、基本的に残っている借金は夫婦でいる間に返済します。
返済する方法はいくつかありますが、夫婦共有の財産を売却して、その売却益を借金返済にあてて清算する、という方法が一般的です。
これらの夫婦が共有する財産を整理(売却)し、借金返済のための資金にします。
整理した財産の売却益が借金の残金よりも多かった場合、 残った売却益は夫婦が離婚する際の財産分与で夫婦それぞれが受け取れます。
しかし、離婚をする夫婦のなかには、整理できる財産が無い場合もあります。
そうした場合、夫婦のどちらかが借金を負担することになる羽目になり、そのことで離婚の話し合いがまとまらないことも…。
そのため、夫婦が離婚時に借金のことで揉めないためにも、夫婦のどちらが今後も返済し、負担する借金なのかはっきりさせておく必要があります。
家族への迷惑を顧みずに借金を繰り返す配偶者に嫌気がさして、離婚を切り出した、もしくは離婚をしようとされている方にとって、自分に関係のない借金を負うかもしれない可能性があるのは非常にストレスです。
そこで、いまある借金が夫婦共有の財産かどうか、見分ける方法について解説します。
望月行政書士事務所
行政書士 望月義寛離婚時に残っている借金の支払い責任が、夫婦のどちらにあるかは、借金を作った人の事情によって違います。
一般的に、個人の借金(財産分与に含まれない)と夫婦共有の借金(財産分与に含まれる借金)とを分類すると以下のようになります。たとえば、夫が趣味に使う物を夫名義のクレジットカードで購入して、離婚時にそのローンの支払いが残っていたとします。
この場合、夫名義のクレジットカードを使い、夫は自分の趣味のための買い物をしたわけなので、妻にそのローンの支払いを求めるのは間違っています。
また、妻が結婚する前に購入した車のローンが離婚時に残っていた場合。
妻が夫と結婚する前に購入した車は、夫婦共有の財産ではなく、妻個人の財産となるため、ローンが残っていれば、離婚後にローンの支払いをするのも妻となります。
奨学金の債務や、個人の資格を取得するための借金、個人事業を立ち上げた際の借金は、離婚後の財産分与には含まれません。
意外と思われるかもしれませんが、結婚式のための借金(ブライダルローン)は基本的に財産分与の対象にならないため、支払をした名義人個人の借金と判断されることが多いようです。ただし、名義人でない相手に離婚原因があった場合や婚姻期間によっては、請求が認められることもあります。
しかし、そのような特別な事情がないかぎりは、夫婦で行った挙式であることを踏まえて、人道的な財産分与をおこなうように協議した方がいいでしょう。きちんと離婚協議をして、財産分与などで見合った割合を清算するように働きかけましょう。
単純に、水道光熱費や家賃などのためにした借金は、夫婦共有の借金です。財産分与の際に、割合を見合った形で折半しましょう。
子供の学費のほかに、習い事やイベント事の目的の借金も、夫婦共有のマイナスの財産としてみなされます。
余談ですが、子供の保険などの手続き変更については以下を参考にしてください。
また、特殊な例ですが、子供の送迎のために妻が免許を取るために通う自動車学校の学費を借金した場合は、家族の生活が円滑になるための借金と考えられ、財産分与に含まれる借金となる可能性が高いでしょう。よく協議してみてください。
家庭を築く中で、家計を分かりやすくするために、家族共有のクレジットカードを発行していることもあるでしょう。
個人名義のクレジットカード会社から、追加で家族名義で発行する、という形が正規の家族カードの形ですが、自分名義のカードを配偶者が使っている…ということもあるでしょう。
後者の場合は、カードの規約違反になることがあるので本来は行ってはいけません。
通常なら、妻が作った個人の借金は、妻が返済すべきです。
しかし夫の名義で追加発行した家族用カードで借金をした場合には、クレジットカード会社は、その返済義務は夫が負うことになるケースが多いです。その場合は、離婚後も引き続き請求されるでしょう。
これについては、使った用途や金額明細をきちんと提示し、離婚協議をして財産分与の中で代替的に清算することが多いようです。
夫婦共有の財産(借金)ではない限り、夫婦であっても、借金をした人が残りの借金を返済しなくてはなりません。
しかし夫婦お互いが了解して負った借金は、財産分与する夫婦の共有財産の中から差し引く形で、夫婦ふたりで負担しましょう。
個人名義で借金をして買った車で、夫婦どちらも運転していたのなら、夫婦共有の財産ということになります。
ただし、借金の総額が、夫婦の共有財産(貯金等)の額を上回っている場合もあります。
超過してしまった借金額は、財産分与の対象外となり、夫婦で折半する必要はありません。この場合は基本的に、残念ですが債務名義人となっている方が超過分の借金の返済義務を負い、離婚後も支払っていく形となります。
夫婦のどちらかが借金の名義人で、その借金についてもう一方が連帯保証人や連帯債務者となっている場合は、超過分の借金に関しても夫婦の両方に返済義務が生じます。
夫が名義人で、妻が連帯保証人だというケースですね。
こういったパターンで夫婦共有の借金額が大きなものに、住宅ローンがあります。
家のローンを折半するには、先程紹介したように、家を売却して手放し、売却益を残りのローン返済にあてるという方法が一般的ですが、 離婚後に、夫または妻が家に住み続けるケースもあるためこの方法が使えない場合があります。
そのため、持ち家を離婚後どうするかよく夫婦で話し合いをしてから、残った家のローンの支払いについて話し合いをしてください。
離婚協議によっては、ローンの名義人が離婚後も銀行に支払い続け、名義人ではない方は折半した金額を名義人に支払い続ける、ということもあります。
家具家電などについても、財産ですのでよく協議を重ねましょう。
先述したとおり、結婚しているときに、家の購入などで連帯保証人や連帯債務者になっていることは多いものです。
結婚しているときには離婚のことを予想するのは難しいですので、それらを回避することができないのは仕方ないとも言えます。
しかし、連帯保証人になっていると、離婚後に名義人がローンを滞納をした場合には、離婚が成立して何年経ってようと、督促が来ることがあるので困りますよね。
こういったリスクを回避するためには、まず自分が連帯保証人や連帯債務者になっている借金の契約を確認し、それらの連帯保証人から外れるよう交渉することが大切です。
ですが、連帯保証人の解除はそう簡単ではありません。保証人解除のための主な手段は、大きく3つあります。
代わりの保証人を立てる場合は、離婚協議の上で夫の親族などに変えてもらうといいでしょう、ただし、代わってもらう相手に信用や必要な収入がない場合には難しいことがあります。
ローンの借り換えは、別の金融機関でローンを組み、その代金で今現在のローンを完済するという方法です。このとき、新たなローンは夫に単独で組んでもらいます。元のローンを完済した時点であなたの連帯保証人名義は消え、ローンも夫に移行されます。
ただし、夫が単独でローンを組むだけの財力があるかが鍵になります。
最後の手段は売却してしまうことです。ただし、住宅などの場合は、年月とともに価値が下がり、売却価格が住宅ローンの残額を下回ることもあるので、注意が必要です。
離婚するなかで、「なんだか相手のお金遣いが不明瞭だ」と察しているとき、「家庭の財産状況がわからない・教えてくれない」というときには、財産分与がしっかり行えるのか不安になっているのではないでしょうか。
離婚の話し合いが揉めないようにするためにも、相手の財産状況を(特に借金の全容を)明らかにして、スムーズに財産分与を行うためにできることを紹介します。
闇金、といわれているような非合法の貸金業者や、個人からの借金でなければ、信用情報の開示を求めることで個人の借金額がほとんど明らかになります。
以下の信用情報機関(信用情報会社)に問い合わせてみましょう。
ただし、相手本人の委任状や、提出してもらう本人確認書類などがあります。
実印を捺印してもらったり、印鑑登録証明なども必要なことがあるので少々煩雑です。
しかし離婚協議を円滑に行うために必要なものと割り切りましょう。
相手だけではなく自分の信用情報も得るという条件もあれば、相手に抵抗されることなく行えるのではないでしょうか。
各機関インターネット開示といった方法もありますが、偽造のおそれもありますので、出来る限り報告書形式の書類で出してもらうようにしましょう。
その際、送料や手数料もかかることがあります。
離婚する際に財産分与を行いますが、その際、話し合いが思うようにいかないことは多々あります。
特に相手が借金の総額を隠そうとしたり、有耶無耶にしようとしたりするときにありがちです。そうなると離婚についての協議がストップしてしまい、うまく進められないこともあります。
そこで、冷静に話し合いをするために、離婚調停(夫婦関係調整調停)をおこすというのも手です。日数はかかりますが、確実に話し合いの場を設けることができるからです。
離婚の際の財産分与、しかも借金のことについてだけに調停手続を利用するのは、凄くおおごとのように感じる方もいるかもしれませんが、極めて正当な理由です。
そして家庭裁判所に行って書類に記入して提出する手間と、収入印紙で1200円分と郵便切手代だけで、第三者である調停人達が夫婦の話し合いを冷静にサポートしてくれます。
調停の場では夫婦が顔を会わせずに、調停人に交互に希望や意見を話すことが出来るので、感情的になりにくく理性的に協議を進めることができます。
現在、同居している場合でも調停を利用することはできます。話し合いの場を持つことができない場合には、メリットが非常に大きいでしょう。また、不安や疑問は家庭裁判所のHPや窓口で調べてみましょう。
離婚後、元夫が借金を理由に婚姻費用や子供の養育費を支払ってくれない、と嘆く母子世帯は非常に多くいます。
ですが、養育費を支払う義務は借金があっても、無くなるものではありません。
自己破産をしたとしても、養育費は影響を受けません。
離婚の協議の際に決定した養育費をきっちり払ってもらうためには、離婚の際に協議書を作成して、支払わないための言い逃れ等を出来ないようにしておくことをおすすめします。
借金を放置しているために、雪だるま式に借金の額が膨らんでしまっているという場合には、本人より配偶者の方が焦ってしまいますよね。
そんなときに、借金を軽減させるために債務整理を行えばいいと配偶者側が思いつくことがあります。
債務整理を行うと、方法によっては借金すべて帳消しにすることもできるからです。
しかし、配偶者が債務整理を勝手に行うことはできません。元・配偶者であれば他人ですので、余計できません。
また、本人以外の方が勝手に行った場合には、書類偽造などの罪に問われる恐れがあります。離婚についての話し合いがこじれて、揉めてしまうこともありますので、必ず借金の名義人本人が手続きを依頼するようにしましょう。
本人へ弁護士に相談するようにアドバイスしてみる、もしくは上述したように、調停の場で調停人や弁護士を通して債務整理をするようにお願いしてみるという方法もあります。
借金の問題を、離婚後も引きずり続けると後々トラブルが大きくなることもあります。 ぜひ、離婚するときには、借金についても綺麗に解決してしまいましょう。