養育費算定表は、裁判官の研究の結果を用いて作成されたものです。
現在では、養育費算出の参考資料として、さまざまな場所で使われています。
また、pdfデータが下記のリンクで公開されており、誰でも参照できるようになっています。
※2019年12月から、現在の情勢に合わせた新たな算定表が配布されました。2022年1月現在、算定表の改定はありません。
では、ご用意したモデルケースを使って、実際に表を見てみましょう。
以下のような家庭を想定します。
夫 | 年収500万円 | 自営業 |
---|---|---|
妻 | 年収200万円 | 会社員 |
子ども | 2人(13歳、16歳) |
上記の夫妻が離婚するときに、子ども二人の親権を妻が持つことに決まったとします。
まずは、子どもの人数と年齢から、使用する表を選びます。
上記のリンクから、家族構成ごとに算定表をダウンロード可能です。
この家庭の子どもは2人、13歳と16歳ですから、使用するのは「(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)」です。
ダウンロードしたPDFファイルを開くと、上部に「表4 養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)」と記載されていることがわかります。
養育費の権利者は通常、子どもの親権を持ち子どもと同居する側の親、義務者は親権を持たない側の親となります。
今回想定したケースでは、養育費の権利者が妻、義務者が夫となります。
権利者である妻は年収200万円の会社員ですので、横軸の下側から当てはまる金額を選びます。
基準となる年収は、直近の源泉徴収票、市民・県民税の課税証明書などを元に決定されることが多いです。
(年収が大きく増減する場合はこの限りではなく、直近の給与明細から概算される場合もあります。)
次に、義務者である夫です。夫は年収500万円の自営業者ですから、縦軸の右側から、もっとも近い金額を選びます。
自営業者の場合は、確定申告書に記載の金額を年収の基準とします。
図中の①が妻、②が夫の年収です。
それぞれの年収の位置からまっすぐ線を伸ばし、交わった③が、義務者から権利者に支払われる養育費の月額目安となります。
今回のモデルケースの場合、図中④の通り、夫から妻へ10~12万円月に支払うのが目安ということになります。
ここまで養育費算定表の見方をご説明しましたが、いかがでしたか?
算定表を使用すると、標準的な養育費を素早く算出することができます。
算出した値をもとに、それぞれの家庭の事情を鑑みて金額を決定しますが、この表にはすでに様々な状況が考慮されているため、表で求めた値から大きく変動させるには、余程の理由が必要です。
協議・調停では話し合いがまとまらず、審判にまで至った場合、最終的には裁判所の判断に委ねることになります。