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  4. DVの慰謝料金額!DVで離婚したら慰謝料はいくら請求できる?

DVが原因で離婚したら慰謝料はいくら請求できますか?

A: DVを受けたことによる、肉体的苦痛・精神的苦痛に対する慰謝料を取ることができます。状況によって差はありますが、50万円~300万円程の慰謝料をとることができます。

DVの慰謝料請求に必要なDVの証拠とは?

DVが原因で離婚する場合、慰謝料請求を考えているのなら、まずはDVを受けていた証拠を集めることが重要です。


DVの証拠となるもの

・『暴力の場合』

  • 暴力を受けて出来た傷やあざなどの写真。
    病院へ行き、診断書をもらう。
  • 暴力を受けたときの日時や状況など、
    詳細な情報(メモや日記)
  • 暴力を受けている事実を知る人(第三者)
    の証言
  • 暴力が振るわれている現場の映像

・『言葉による暴力(モラルハラスメント)の場合』

  • レコーダーなどで、
    暴言などを録音しておく。
  • 暴言をはかれたときの日時や状況など、詳細な情報(メモや日記)
  • 暴言をはかれている事実を知る人(第三者)の証言
  • 暴言をはかれている現場の映像

なお、DVを受けている側から離婚と慰謝料の話し合いをする場合、2人だけで話し合おうとすることは避けるべきです。

更なるDV被害を受ける可能性があるので、第三者に話し合いに入ってもらうことが必要です。

第三者に間に入ってもらって話し合いをする前に、すぐ別居生活が可能な住居、別居生活を支える安定した収入(新しい就職先)などの準備をしてから、話し合いを行うようにしましょう。


DV被害の慰謝料額

では、DVの証拠が十分揃い、慰謝料を請求することができたとして、DVの加害者にどれだけの慰謝料を請求するのが妥当なのか。


DV被害での慰謝料の計算方法は、不貞行為に対する慰謝料の計算方法と共通する部分があります。


  • 婚姻期間の長さ
  • 相手の収入の高さ
  • 慰謝料を請求する人の年齢
  • 社会的地位の高さ
  • 養育が必要な子供の年齢や人数

・・・など

この条件から、どれぐらいの慰謝料が妥当なのか計算されます。
また、DV被害の慰謝料を決めるには、上記の条件以外に、次に挙げるポイントも加味されます。

  • 身体(精神)的苦痛の度合いの大きさ
  • DVを受けた回数と期間の長さ
  • DVが原因で受けた障害や後遺症の度合いの大きさ
  • DVが原因で精神疾患を患った場合

あくまでも一例ですが、実際の判例から、婚姻期間とDVの内容別に、慰謝料の金額例を挙げてみます。

  • 婚姻期間5年未満 生活費を渡さないという経済的DV
    慰謝料額50万円
  • 婚姻期間5年未満 配偶者からの暴言・暴力などのDV
    慰謝料額100万円
  • 婚姻期間10~20年 配偶者からの暴力により骨折の診断を受けた
    慰謝料額200万円
  • 婚姻期間20~30年 長期に渡る継続的な侮辱や暴行などのDV
    慰謝料額400万円

さいごに

いかがだったでしょうか?

DVが原因で離婚する場合の慰謝料算定にはさまざまな要素があり、金額も変わってくることを知っていただけたかと思います。


ですが、DV慰謝料を請求するためには、冒頭でも触れましたが、「DVがあった」ことを裁判で証明することが大切です。

どれだけひどいDVを受けていても、証拠がなければ裁判所はDVの事実を認めてくれず、慰謝料の額が減るどころか請求さえ認められなくなることもあります。

可能な限り証拠を残しておけるようにしてみてください。

そんな余裕はない、自分でどうしたらいいかわからないというようなときには、探偵に相談するのもひとつの手段です。

証拠取得のためのアドバイスや実際の調査が可能です。

また、弁護士など法律専門家と連携している探偵事務所であれば、法的措置の相談はもちろん、必要な支援機関へつなぐこともできます。

ですが、何よりも大切なのはあなたの命ですので、危険だと思ったときには、証拠取得よりもまずは逃げることを優先してください。