探偵に限った話ではなく、探偵以外の業種でも個人情報など業務上で知り得た情報を第三者に漏らしてはならないという守秘義務に関する決まりがあります。
探偵の場合、この守秘義務が探偵業法によって遵守する決まりになっています。
探偵に調査を依頼しようと考えている人のなかには、情報の漏洩を心配される方もいると思います。
「探偵が調査したことをバラしたりしたらどうしよう…」
「調査で調べたことを使って探偵から脅迫されるんじゃないか?」
探偵に調査を依頼する内容によっては、他人に絶対知られたくない内容もあると思います。
このような他人に知られたくない秘密を、探偵という他人に知られてしまうことに不安を感じてしまうのは仕方のないことかもしれません。
特に近年はインターネットの普及で、個人情報の流出や悪用といったことに社会全体が敏感になっており、情報の重要性について強い関心がある方も多いでしょう。
その点からも、探偵の守秘義務がどうなっているのかは気になるところです。
探偵に限った話ではなく、探偵以外の業種でも個人情報など業務上で知り得た情報を第三者に漏らしてはならないという守秘義務に関する決まりがあります。
探偵の場合は、探偵業法によって守秘義務の遵守が定められています。
探偵の守秘義務・秘密保持義務について、探偵業法10条では次のように定められています。
- 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
- 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
この守秘義務は、今現在探偵業に従事している人だけでなく、探偵業を辞めた人にも適応されます。
違反した場合には行政上の罰則の他、刑事罰や民事訴訟の対象になることもあります。
調査を行って知り得た情報で、文書や写真、その他の電子データにおよぶまで、調査に関わる全ての情報が守秘義務の範囲となります。
基本的に、探偵が調査上で知り得た情報とは、探偵が調査を行うために依頼者から聞き取りを行った情報や探偵が実際に調査を行って知り得た情報すべてです。
これらの情報を正当な理由なく第三者に漏らすと、罰則の対象になります。
正当な理由とは、警察や裁判所からの情報開示請求があった場合です。
警察や裁判所から情報の開示請求があるということは、何らかの犯罪捜査や裁判に必要とされる情報ですから、この場合の情報開示は守秘義務に反するわけではありません。
探偵が守秘義務に反して情報を第三者などに漏らしてしまった場合、それが故意か否かに関係なく、探偵に罰則があります。
この罰則とは行政処分のことで、行政処分には3段階があります。
罰則で最も軽いもので、警察からの違反行為に対する必要な措置を取るように指示されます。
指示の次に重い罰則で、探偵業の全部または一部の営業を停止させる命令です。
最も重い罰則が営業廃止で、探偵業の営業資格を失います。
このように、守秘義務に違反した場合に最も重い罰則として科せられるのは、探偵業を廃止することです。
そうならないように、探偵は調査で知り得た情報が外部に漏れないように対策を行います。
調査を行う調査員への指導はもちろん、情報を知ることが出来る担当者を決め、情報管理を徹底します。
情報管理の方法については、それぞれの探偵事務所によって違いがありますが、情報が外部に漏れないようにするという目的は同じです。
探偵を選ぶ際には、守秘義務がどのようにして守られているのかを確認するのもひとつの手段です。
上記「指示」「営業停止」「営業廃止」といった行政罰以外にも、内容によっては刑事罰に問われたり民事訴訟で損害賠償を請求されることもあります。
探偵業者は、調査で知り得た情報が外部に漏れないように対策を行っています。
調査を行う調査員への指導はもちろん、情報を知ることが出来る担当者を決め、情報管理を徹底します。
情報管理の方法については、それぞれの探偵事務所によって違いがありますが、情報が外部に漏れないようにするという目的は同じです。
探偵を選ぶ際には、守秘義務がどのようにして守られているのかを確認するのもひとつの手段です。