


もし離婚をした場合、現在の健康保険の状況と、離婚後にどのような立場になるかにより、必要な手続きが異なります。
一つずつ確認してみましょう。
現在配偶者の勤務先の健康保険で扶養に入っている場合、離婚に伴い被扶養者資格を失います。
元配偶者は勤務先を通じて、被扶養者から外す手続きを行います。
資格確認書が交付されている場合は返却が必要ですが、マイナンバーカードを返却する必要はありません。
国民健康保険に加入する方は、資格を失った日から原則として14日以内に、住所地の市区町村で加入手続きを行ってください。手続きには、健康保険資格喪失証明書など、以前の健康保険の資格を失った日がわかる書類が必要です。
元配偶者の協力が得られず、資格喪失を証明する書類を入手できない場合は、まず住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口に相談してください。必要書類が14日以内にそろわない場合も、期限内に相談しておくことが大切です。
以前加入していた健康保険が協会けんぽの場合は、日本年金機構へ相談することで、資格喪失日を確認する通知書の交付を受けられる場合があります。また、自治体によっては、マイナポータルの健康保険資格情報画面などで確認できることがあります。
自分の勤務先で健康保険の加入要件を満たす場合は、勤務先の担当部署を通じて加入手続きを行います。以前の健康保険の資格喪失証明書は、勤務先から提出を求められる場合がありますが、すべての手続きで一律に必要とは限りません。
必要書類は勤務先や加入先の保険者によって異なります。マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類など、勤務先から案内されたものを提出してください。
自分の勤務先の健康保険に加入した場合は、加入日から原則として14日以内に、住所地の市区町村で国民健康保険の脱退手続きを行います。マイナ保険証を利用している場合も、国民健康保険から自動的に脱退するわけではありません。
脱退の届出が遅れると、国民健康保険料の通知や口座振替が続くことがあります。届出後に保険料が再計算され、納め過ぎがあれば還付され、不足があれば追加で請求されます。

離婚後、親の勤務先の健康保険で被扶養者になる場合は、親の勤務先を通じて申請します。被扶養者に認定されるには、続柄、収入、生計維持関係などの要件を満たす必要があります。別居している場合は、仕送りの事実を確認できる書類を求められることがあります。
一方、親が国民健康保険に加入している場合、国民健康保険には「扶養に入る」という仕組みがありません。本人も国民健康保険の被保険者として加入し、保険料は世帯単位で計算されます。
子どもは、両親が離婚したからといって、直ちに元配偶者の健康保険の被扶養者資格を失うとは限りません。離婚後にどちらの親の健康保険へ入れるかは、子どもの生計を維持しているかどうかや、加入先の健康保険の認定基準によって判断されます。
子どもの加入先を変更する場合は、現在の健康保険で被扶養者から外す手続きと、新しい健康保険への加入手続きを行います。親権者や同居している親が変わっただけで、自動的に健康保険の加入先が変更されるわけではありません。
手続き方法は、それぞれの勤務先などに確認してください。
国民健康保険の加入や脱退の届出は、原則として資格の取得・喪失や住所変更などが生じた日から14日以内に行います。必要書類が期限内に揃わない場合も、まず14日以内に住所地の市区町村へ相談してください。
届出が遅れると、保険料の精算や医療費の負担に影響することがあります。
例えば、国民健康保険の脱退届が遅れると、保険料の通知や口座振替が続くことがあります。
脱退の届出をすると、資格を失った日にさかのぼって保険料が再計算されるため、納め過ぎた場合は還付されますが、届出が長期間遅れた場合には、自治体の期間制限により還付を受けられないこともあります。
また、国民健康保険への加入届が遅れた場合でも、保険料は資格を取得した日にさかのぼって請求されますが、やむを得ない理由なく届出が遅れると、届出前に受けた診療について、国民健康保険の給付を受けられない場合があります。
一時的に医療費を全額支払った場合、後から療養費の申請ができますが、必ず払い戻されるとは限りません。
届出が遅れた場合の対処等については、お住まいの市区町村のホームページで確認してください。
離婚後の引っ越しに伴って別の市区町村へ移る場合は、現在住んでいる地域の役所で国民健康保険の資格喪失手続きを行い、引っ越し先の役所で加入手続きを行います。
もし遠方に引っ越しをする場合は、引っ越しの前に必要な手続きを行うようにしてください。