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離婚したら保険証はどうなりますか?

A: 現在使用している健康保険の種類によって、離婚したときに必要な手続きが異なります。手続きには期日が定められているものもありますので、注意してください。

離婚したら保険証は?手続きに期日がある?

もし離婚をした場合、現在の健康保険の状況と、離婚後にどのような立場になるかにより、必要な手続きが異なります。
一つずつ確認してみましょう。

※本記事における表記の意味
「国保」…国民健康保険
「健康保険」…社会保険などに含まれる健康保険

配偶者の勤め先の健康保険から抜けて、国民健康保険に加入する

現在配偶者の勤め先の健康保険に被扶養者として加入している場合、離婚に伴いその資格を失うことになります。

配偶者を通して保険証を返却すると、「健康保険資格喪失証明書」が発行されます。
これを持って、住居地を管轄する市区町村の役所、役場で手続きを行いましょう。

この手続は、健康保険の資格喪失から14日以内に行う必要があります。

引用:国民健康保険等へ切り替えるときの手続き/日本年金機構

もし、配偶者との関係悪化などにより「健康保険資格喪失証明書」が手に入らない場合、役所、役場の窓口でその旨を申し出てください。
電話などで現在健康保険がどうなっているか、配偶者の勤め先に確認してくれる場合があります。

監修行政書士

望月行政書士事務所

行政書士 望月義寛
第13181822号

配偶者の勤め先の健康保険被扶養者身分から、国保以外の健康保険に加入する

配偶者の勤め先の健康保険から抜けて、自身の勤め先の健康保険に加入する、などがこのパターンに当たります。
この場合も、「健康保険資格喪失証明書」が必要です。

「健康保険資格喪失証明書」を勤め先企業の担当者に提出することで、新しい健康保険への加入手続きを行ってくれます。

またこの他に、マイナンバーが分かる身分証や住民票など、必要な書類があるので、詳しくは勤め先企業の担当者に確認し、必要な書類を漏れなく揃えましょう。

配偶者を世帯主とする国民健康保険から抜け、国保以外の健康保険に加入する

離婚後、配偶者の国保世帯から抜けて自分が現在勤めている企業(あるいは新しく務める企業)の健康保険に加入する場合、まずは勤め先の企業を通して健康保険への加入手続きを行います。

さらに、勤め先の健康保険へ加入したら、加入した日から14日以内に、国保の脱退手続きを行う必要があります。
国保の脱退手続きはお住いの市区町村の役所で行います。

新たに加入する健康保険の加入手続きだけ行って、国保の脱退手続きをし忘れていると、保険料を二重に支払うはめになったり、後の手続きが面倒になるので、両方の手続きを期限内に行うようにしましょう。


配偶者を世帯主とする国民健康保険から、自分が世帯主の国民健康保険に変更する

もともと配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していて、離婚後は自分が世帯主の国民健康保険を利用する場合、今住んでいる市町村区から引っ越しするか否かで、必要な手続きが異なります。

①現在住んでいる市区町村から転居する場合
  • 転出元の国民健康保険資格喪失手続き
  • 転出先での国民健康保険加入手続き

②現在住んでいる市区町村内で転居する場合
  • 世帯変更手続き(住所や世帯主の変更が必要)

役所、役場で転出届、転入届、世帯変更届などを出す際に国民健康保険証を持ち込めば、案内を受けることができます。
また、いずれの手続きも、期限は14日以内です。

現在自分の健康保険を使用している場合

現在企業に勤めていて、その企業で健康保険に加入している場合、特に変更の手続きは必要ありません。

ただし、苗字の変更がある場合、その申し出が必要な場合があります。
詳細は担当部署に問い合わせを行いましょう。

両親など、配偶者以外の扶養に入るとき

両親など、別れた配偶者以外の世帯に入り、被扶養者となることもあるかと思います。

国民健康保険の場合は各市区町村の役所、役場での手続き、健康保険の場合は扶養者となる親の勤め先企業での手続きが必要です。

両親の扶養に入るためには、両親と世帯を共にしている、もしくは生活の援助を受けていることや、本人の収入についての条件が定められていますので、担当者によく確認を行いましょう。

手続きの期日を過ぎた場合に起きる不具合とは?

現在の保険加入状況により異なる、健康保険の手続きをご紹介しました。

国民健康保険については、加入する際にも脱退する際にも、期限があります。
離婚して扶養から外れたり、それまでの健康保険から抜けたりした日から、14日以内に手続きをする必要があります。

手続きをしないまま該当する日から14日を過ぎた場合、いくつかの不都合や面倒が生じる可能性があります。

例えば、国民健康保険の脱退手続きをしないままだと、その後もその国保の保険料の納付書が届いてしまいます。


保険料の納付に銀行口座からの自動引落しを利用している場合は、手続きをするまで引き続き自動的に保険料が引き落とされてしまいます。
新しく加入した健康保険の保険料と合わせて、一時的に2重払いになってしまうのです。


もちろん、手続きをすれば余分に収めた保険料は還って来ますが、そのためにはまた別の手続きをしなければならず、とても面倒です。

また、国民健康保険への加入手続きが遅れると、手続きをするまでの間に医療機関にかかった場合、その分の医療費が全額自己負担になってしまう可能性もあります。

そうなるとかなりの負担になるため、素早くかつ注意深く手続きを行いましょう。

届出が遅れた場合に起こりうることについて、各市町村のホームページで記載されていることが大半です。お住まいの市町村のホームーページで確認してみてください。


参考:結婚・離婚に伴う国民健康保険の手続き/大阪市

また、離婚すると実家に戻ったり他県に居住地を移すこともあると思いますが、特に国保に関連する手続きは、転居前の住所の役所、役場で行わなければならないことも多々あります。

もし遠方に引越しをする場合は、「資格喪失手続き」など、大事な手続きを忘れずに行うようにしてください。