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離婚したとき子供の姓と戸籍を変更する流れを教えてください。

A: 離婚したとき、何も手続きを取らないと、子供の姓と戸籍は元のまま変更されません。 ここでは母親が子供を引き取った場合を例に挙げ、子供の姓と戸籍を母親の旧姓のものに変更する手続きの流れについて、詳しく解説します。

離婚し親権者になった母親が手続きを行う際に気をつけたいポイント

慌てず冷静に!
ToDoリストを作り、手続きに漏れがないように!
丸1日では足りないことも…時間に余裕を!

以上のことを念頭に、下記を参考に行動してください。

離婚して子供の姓と戸籍を、母親の姓と戸籍に変更する手続きの流れ

子供の姓と戸籍の変更の流れとは?

「結婚したとき姓を変更した女性」が、子供の親権を取ってから離婚をしたときには、元夫の姓のままでいるか、旧姓に戻すか、という選択肢が生まれます。

そこで、子供の姓を元夫の姓のままではなく、自分の旧姓に変更したい。

元夫の戸籍から子供の戸籍を自分の戸籍に移したい。
と考えた場合は、どんな手続きが必要なのでしょうか?

実は離婚をして、子供の親権をとった方に自動的に姓が変わる、というわけではありません。
母親が旧姓に戻したとしても、子供には旧姓はありませんので、特別な手続きが必要になります。

参考:子の氏の変更許可 民法791条

子供の姓と戸籍を、母親の旧姓と戸籍に変更する方法は、下記の順序で行います。

  1. 離婚届に、新しい戸籍を作ることを記載し提出する
  2. 裁判所に子供の氏の変更許可申立をする
  3. 自分の戸籍に子供を入籍させる

子供の姓と戸籍を変更しようとするとこのような流れになります。

ただしこれは大雑把な流れなので、次はこの流れを詳しく解説したいと思います。


監修行政書士

望月行政書士事務所

行政書士 望月義寛
第13181822号

1.離婚届に、新しい戸籍を作ることを記載し提出する

まずは、離婚する際に行う手続きです。
婚姻中の本籍地がある市役所で離婚届をもらって(またはインターネットでダウンロードして)必要事項に記入します。

離婚届を記入して住民票がある土地の役所に提出することで、婚姻関係が解消され離婚が成立します。
元夫の戸籍から、自分の戸籍を抜く(徐籍)することになります。


そのまま、何もしなければ母親の戸籍は、結婚をする前の戸籍に自動的に戻ります。しかしこの時点では、子供の姓と戸籍は元夫の姓と戸籍のままです。
子供の姓を母親の姓にして、子供の戸籍を元夫の戸籍から移す場合は、新しく母親の戸籍を作る必要があります。


母親の戸籍を新しく作る場合は、離婚届にある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の項目で「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、新しい戸籍の本籍地を記入します。
本籍地とは、戸籍を置く場所の住所です。

日本国内であればどの場所にでも設定できますが、生活の拠点とする場所にしておいたほうが、手続き上不便がありません。


2.裁判所に子供の氏の変更許可申立をする

新しいあなただけの戸籍を作ることができたら、子供の姓と戸籍を変更する手続きを行います。

まず、子供の姓を変更するためには、裁判所に「子の氏の変更許可」の申立を行います。


この申立を行う裁判所は、子供の住所地(住民登録をしている地)になるので間違えないようにしましょう。変更許可申立に必要な書類は以下の通りです。

  • 申立書(裁判所のホームページからダウンロード可)
     子の氏の変更許可|裁判所のホームページ
    (※表示されたページの「6.申立書の書式及び記載例」に表示される「書式記載例」のリンク先からダウンロードできます。)
  • 父親と子供の戸籍謄本
  • 母親の戸籍謄本
  • 収入印紙(ひとりにつき800円)
  • 返信用の郵便切手

戸籍謄本は、全部事項証明書を取りましょう。

離婚届を出した段階では、父親側の戸籍に子供がいるため、子供の戸籍謄本を取得しようとすると、父親の戸籍も一緒に手に入れることができます。

また、収入印紙は裁判所で購入できます。
また、コンビニエンスストア等でも販売しています。

申立をする子供ひとりにつき800円分の収入印紙代がかかりますので、2人以上の子供の姓を変更される場合は注意してください。

申立書を記載するときには、子供本人の印鑑が必要ですので忘れずに。また、提出する際は、身分証明書を求められることもありますので必ず携帯しましょう。

ほとんどの場合、この申立が許可されないということはありません。
通常は即日審判なので、書類の不備等がなければ、その日のうちに裁判所から審判書謄本を受け取ることができます。

これで、子供の氏を変更するための準備が整います。


3. 自分の戸籍に子供を入籍させる

いよいよ、子供の氏を変更する許可を得たという審判書謄本を持って、子供の本籍地、もしくはあなたの住所地の市区町村にある役所で子供の戸籍変更手続きを行います。


戸籍の変更手続きは「入籍届」を出すことで可能です。

届出先によっては、裁判所からの審判書謄本以外に、子供や自分の戸籍謄本が必要になる場合がありますので、詳しくは申請先の市区町村役場のホームページで調べたり、問い合わせを行いましょう


1日で手続きを終わらせるための行動手順

もし、離婚届けを出した日のうちに、子供の姓と戸籍を変更するのであれば、役所と裁判所を往復することになります。


役所

  • 「離婚届」を提出
  • 自分と子供の戸籍謄本(全部事項証明書)を1通取得する
    (※後の「子供の氏の変更許可申立書」で必要です。)

裁判所


  • 「子供の氏の変更許可申立書」を提出

役所

  • 役所で「審判書謄本」を持って「入籍届」を提出
    (※自治体により手続きが違うので事前に調べましょう。)

子供の姓と戸籍を母親の旧姓と戸籍に変更する方法は、多少繁雑に思えますが実際はこのようにあまり難しいものではありません。

移動時間の他に、手続き終了までの待機時間も必要になりますので、余裕はたっぷり見ておきましょう。

離婚時に新しい戸籍を作らず元の戸籍に戻った後に、子供を母親の戸籍に入れたい事情ができた場合、どうすればいいのでしょうか?そのための手続きをご紹介します。

離婚届を提出した後に子供の戸籍を移動させる場合は?

離婚届を提出する段階で同時に母親が新しい戸籍を作り、子供を母親の新戸籍に入籍させる方法をご紹介しましたが、場合によっては、離婚をするタイミングではまだ子供の籍を移動せず、離婚後しばらくしてから子供の籍を移したいと考えるケースもあるでしょう。

一日でスムーズに行えないこともありますし、子供の学校などの都合で姓をすぐに変えないこともあります。

そのような場合でも、基本的には前項でご紹介した手続きを行なうことで、子供を母親の籍に移動させることができます。

ただし、離婚時に母親が自分の親の籍に戻っていた場合、そのままでは子供を母親の籍に入れることはできません。

同じ戸籍に入ることができるのは2世代までだからです。

離婚して母親が自分の親の籍に戻り、後日子供を自分の籍に入れたい場合は、下記の手順で手続きを行いましょう。


  1. 母親が自分の親から分籍する
  2. 裁判所に子供の氏の変更許可申立をする
  3. 母親の新しい戸籍に子供を入籍させる

分籍の手続きは、現在の本籍地を管轄する市区町村役場・新しい本籍地となる市区町村役場・現住所がある市区町村役場のいずれかに分籍届を提出します。

その際、離婚後の現在の戸籍謄本も合わせて提出する必要があります
また、分籍届に必要項目を記入した後、捺印をしなければなりませんので印鑑も予め用意しておきましょう。

(ただし、未成年者は分籍の届出を行なうことができませんので、母親が20歳未満である場合は、成人するまで待つ必要があります。)


こうして、まずは母親の新たな戸籍を作ったうえで、子供の氏の変更と移籍を行います。

子供の氏の変更と移籍の手続方法は、前述した内容と変わりません。


子供の姓を変更した後に行うその他の手続き

母親も子供も名前が変更していますから、書類があるものはすべて変更する手続きを踏まなければいけません。


社会保険や厚生年金、健康保険、国民年金などの名義変更や扶養家族の変更は、働いている職場に申告したり、年金事務所や役所に行って手続きを行いましょう。

パスポートや銀行口座、保険などの名前の変更は、子供の分も忘れずに行わなくてはいけません。まとめて変更しましょう。

うっかりしてしまうのが取得している資格や免許の名義変更です。
身分証明として提示することの多い運転免許証などは忘れにくいのですが、美容師や看護師といった公的な資格、民間資格などは後回しにしてしまいがちです。
職業によってはとても重要ですので忘れないようにしてください。

また、ひとり親家庭になりますので手当や支援の受給手続きも行いましょう。

  • 児童扶養手当
  • 児童育成手当
  • 住宅手当
  • ひとり親家庭等医療費助成制度

など、手続きをしておくと離婚後の新しい生活の見通しが明るくなるものが多いものです。

他にも、ひとり親家庭は水道料金や交通費、保育料など様々な分野で減額されます。

まずは、どんなサポートをうけることができるのか、お近くの役所に尋ねてみてください。母子家庭のために国や地域が用意している手当や支援制度は、実はかなり豊富に用意されています。