面会の頻度は基本的に、離婚を前にした夫婦の協議で決定します。
基本的には、面会頻度は自分たちで決めるのです。
一般的には、子供と面会交流するのは1ヶ月に1回程度が主流のようです。
ご家庭の都合と希望にあわせて、離婚後1ヶ月に何回程度子供と会えるのか、その際は何時間交流できるのか、といったルールをある程度決めておくと良いでしょう。
しかし、面会交流のルールを夫婦のみの話し合いでは決定できない場合には、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることもできます。
その調停でも不調となる場合は「面会交流審判」へ決定を委ねることになります。
監護権を持たない側の親(同居していない側の親)と子供の面会交流については、しばしば離婚の際に争いの種となります。
面会交流そのものは、非監護親によほどの落ち度がある、子供が会うことを嫌がっている、などの事情がない限り、条件に差はあれど認められる場合が多いです。
では、面会に関する権利である「面会交流権」とはどんな権利で、どんな風に定められているものなのでしょうか。
望月行政書士事務所
行政書士 望月義寛面会交流権とは、子供の監護を行っていない方の親(非監護親/同居していない側の親)とその子供が会って交流を行う権利です。
離婚をした後、あるいは離婚する前の別居時にも、この権利により交流を行うことができます。 面会交流権について定めている民法第766条には、次のような記載があります。
この文面からわかる通り、面会交流において最も優先されるものは子供の利益です。
親の都合で拒否、または強要してよいものではありません。
監護権を持つ親(子供と同居している親)が「自分が会いたくないから、子供にも会わせたくない」といって面会交流を制限すること、もしくは監護権を持たない親の方が「子供は嫌がっていても、どうしても会いたい」という面会交流の回数を増やそうとすることは、望ましくありません。
面会交流は、“親との交流は、子供の健全な成長のために必要なものである”という考えからこの条項は規定されています。
子供が自分の意思を持つ年齢(15歳以上)であれば、なおさら親側の意見を子供に押し付けてしまわないようにしながら、離婚後の面会交流の頻度を話し合いましょう。
面会交流の内容は、基本的に子供と同居している監護親、非監護親の間で自由に決められるものです。
先述のとおり、15歳以上の子供に意見があれば子供側の意見も聞きとりながら、自由なルールで頻度や時間を決めましょう。
ですが「最初に決めておいたほうが後々もめごとにならない」という面会交流のルールは、多く存在します。
以下に代表的なものを挙げます。
などです。
離婚する監護親と非監護親、子供の関係性により、決め事は様々に変化します。
面会交流の当日に直接当事者同士でタイムリーに連絡を取り合うことができないケースもあります。
ですので、面会交流について決めておくべきことは以上の他にも離婚問題に理解のある弁護士や、場合によっては調停委員の知恵を借りて決めることをおすすめします。
さて、面会交流権についての説明でも触れましたが、面会交流について決めるとき、子供の利益が最優先されなければなりません。
面会の頻度も、その一環として定められます。
離婚後どの程度の頻度で会えば、子供の成長を心身ともに妨げないのか、負担にならないのか、といった事情が第一です。
子供と同居していない非監護親がこれまでの生活で子供と良い関係を築いており、それを示すことができれば、面会交流調停を申し立てたときに、一般的な面会回数より多い面会回数を希望しても通りやすくなるでしょう。
協議での交渉では面会交流の希望回数が折り合わず、調停、審判にもつれこんだとき、第三者である調停委員や裁判官に理解を求めるためには、よりその重要度が増します。
離婚に伴い親権でもめている場合は、とくに父親側が別居している母子に対して「面会交流をしなければ婚姻費用を払ってやらない!」といってしまうことがあります。また「なるべく多く子供と面会させてあげるから、離婚の条件を譲歩しろ」などと監護親が、非監護親に脅すようなことを言うこともあるようです。
面会交流は子供の権利ですので、お金との引き換えや、取引条件のために行うものではありません。
多く面会交流したくても、このような言葉を言わないように理性的に対処しましょう。
離婚した時に決めた面会交流の頻度は、「一度決まったらそのまま」というものではありません。
ですから、一度決定した面会交流の回数も「増やすことができる」と言えます。
これは逆に、「減らすこともできる」とも理解しておくべきでしょう。
面会交流の頻度は、「変更が必要だ」と親のどちらかが考える都度、基本的には協議して変更することになります。
例えば、面会交流の回数は子供の年齢や都合によって変化するでしょう。
子供が保育所、幼稚園にいる間は月2回程度と決めても、子供が習い事や塾などに時間を取られたら回数を減らすことを考えるべきですし、監護親の引率がなくても一人で待ち合わせ場所まで来れるようになったら、面会交流の回数や頻度を増やすことを検討する必要があります。
あくまでも優先されるのは子供の都合ですが、面会交流の回数については離婚後どんどん変化していくでしょう。面会交流のルールは、あらかじめ融通が利くようにした方がよいでしょう。
それまで行ってきた面会の内容が子供にとって良いものであれば、自ずと子供本人から「会いたい」という意志表示があるかもしれません。
それらについて、面会交流の回数を協議で決めることが難しい場合は、都度、家庭裁判所へ面会交流調停を申し出ます。
調停で不調になる場合は、審判によって決定されます。
もし、面会交流の頻度を増やしたいと考えたときには、まず念頭に置いてほしいことがあります。
協議ではなく、面会交流調停、審判で重要視されるのは、「前回、面会交流についての条件の決定を行ったときから、面会交流の頻度を増やさなければならない状況の変化があったか」ということです。
面会交流の頻度は、道理にかなう正当な回数の増減であれば認められるでしょう。
幼いうちの面会交流は、子どもと同居している側の親も同行することがほとんどですが、離婚の原因によっては親同士が会うことによって、子どもと同居している親の精神状態が不安定になることがあります。それがさらに子供へ良くない影響を及ぼすこともあります。
そのために、子の福祉を優先して面会交流の回数を抑える、などということもありますので、面会交流を増やしたいと考えるなら、元配偶者と良好な関係を築くことがキモと言えるでしょう。
つまり、子供とだけではなく、離婚した配偶者(監護権を持った親)と良い関係を保つことができれば、面会交流機会を増やすことができる交渉が、スムーズに行えるかもしれないのです。
離婚調停中や離婚を前提で別居しているときにも、子供と同居していない非監護親は、子供に会いたい気持ちを募らせるはずです。
離婚前であれば非監護親でも親権はまだ持っていますし、面会交流がされなければ、それ自体が子供の福祉や利益を損ねることもあります。
希望すれば、面会交流は原則として認められるでしょう。
ただし、離婚条件についての話し合いがまだ成立していない段階での面会交流は、連れ去りや、交渉駆け引きの材料になってしまう、といった問題も起こりがちです。
そのため、同居している側の親が面会交流について応じないことも多々あります。
そういった懸念がある場合や、夫婦間の関係があまりによくない場合には、第三者を介して面会交流を行うという工夫等をする譲歩をすると良いでしょう。
また、離婚調停をしている最中でも、別に面会交流調停を申し立てることもできます。
離婚の選択をした男女のなかには、いくら子供がいても直接顔を会わせたくないと強く思う方がいます。
また、子供自身が会いたくない、といっていても、年齢によっては面会交流を拒否され続けることはあまりありません。
同居している親のために、子供が気を遣って面会交流を拒否している、というケースもあるからです。
なお、その見極めをするためには、家庭裁判所の調査官によって子供の意見の聞き取り調査などが行われます。
面会交流を拒否する理由が、親同士が顔を会わせたくない、という理由だけならば、面会交流のための第三者機関を利用してみるという提案を相手にしてみましょう。
自治体の支援員による仲介のほか、面会交流を支援するNPO法人も存在します。
親の代わりに子供の受け渡しを行ってくれたり、面会交流に付き添ってくれたり、場所の提供をしてくれることもあるでしょう。
第三者がいれば面会交流に意欲的になる方もいるので、もし面会交流を拒否されてしまう原因が親同士の仲にある場合はぜひ利用してみてください。
とはいえ、暴力やモラルハラスメント等のDVがが子供にも及んでいたような離婚原因の場合には、監護権を持った親は面会交流を拒否することができます。
子供に犯罪行為を行わせていたり、暴力ではなくひどい言葉をかけている事実がある場合や、前述のように連れ去る危険性がある場合なども、監護権を持った親は面会交流の拒否ができます。
非監護親に上記のような瑕疵がないとき、そして第三者の立ち会いなどを提案した場合でも、面会交流を拒否されつづけたときには、家庭裁判所に「履行勧告の申出」をしましょう。
「履行勧告の申出」をすると家庭裁判所から、相手方に面会交流を行うよう促してもらうことができます。とはいえ、「履行勧告の届出」は、面会交流調停や審判後に、面会交流の条件として決定したことを督促するだけのものです。
そして、家庭裁判所の勧告がきても応じてくれないときもあります。あくまでも呼びかけなので、強制することはできない点が問題です。
非監護親に上記のような瑕疵がないとき、そして第三者の立ち会いなどを提案した場合でも、面会交流を拒否されつづけたときには、家庭裁判所に「履行勧告の申出」をしましょう。
「履行勧告の申出」をすると家庭裁判所から、相手方に面会交流を行うよう促してもらうことができます。とはいえ、「履行勧告の届出」は、面会交流調停や審判後に、面会交流の条件として決定したことを督促するだけのものです。
そして、家庭裁判所の勧告がきても応じてくれないときもあります。あくまでも呼びかけなので、強制することはできない点が問題です。
また、相手が勧告に応じてくれないときには再度調停や審判を行うという方法があります。
あらためて協議することで和解できる可能性もありますし、裁判で取り決めをし直すことで強制執行を設定することもできます。
調停や審判で取り決めたにも関わらず、ずっと約束を守ってもらえない場合、強制執行(間接強制)の手続きを取ることができるようになります。
強制執行といえども、強制的に子どもを連れ出すことはできないため、相手が守らなかった場合に制裁金を課すという形で行われます。
まず、面会交流は子供が主人公である、ということは忘れずにルールを決めましょう。
面会交流の時に、子供の生活基盤を曖昧にすることも良くありません。
両親の家を頻繁に往復したり、長期間どちらかに宿泊を繰り返すような生活では、子供も疲れてしまうでしょう。
面会交流の連絡を取り合う際は、離婚後ですので、親同士必要以上になれなれしくする必要はありません。大人として、模範的な態度であれば問題はありません。
面会交流において、遅刻などのルーズな行いをしないことは大事です。子供にも相手にも敬意をもって接しましょう。
こうしたことを積み重ねると子供だけではなく、親同士の信頼も得られるので、面会交流を上手に継続させることができるでしょう。
さらに、子供の体調が突発的に悪くなってしまった、というときに無理をさせてはいけません。
余裕をもって対応しましょう。
面会交流の最中は、はじめは、子供と一対一の信頼関係をしっかり築くことに注力してください。
のびのびと過ごせるように、そして子供の心を守るためにも、何事も落ち着いて面倒をみてあげてください。
とはいえ、行きすぎたサービスやプレゼントをしたり、子供を甘やかしすぎることのないように気をつけましょう。
監護親に伺いも立てずに勝手な約束を子供とする、ということもしないようにするべきです。
そして面会交流中には「生活はどうなの? 変なことされてない?」と、相手と子供の関係を伺うようなことは聞かないでおきましょう。別居しているため、気にはなるでしょうが、子供が話していること以上は聞かない方が良いでしょう。
同居している親も、気になるとは思いますが「どうだったの?」とは聞かない方が賢明です。
うっかり相手と子供の関係性に口を挟んでしまうようなことを言えば、必要以上に子供が大人の顔色を見てしまうことになってしまうかもしれません。
また子供が進んで嫌だったことを話したとしても、調子に乗って悪口を言ってはいけません。
親同士が相手の悪口を子供の前で言わないというのは、当たり前のことです。
面会交流の度に悪口を聞かされたり、親の機嫌をとる必要がでてくるようになると、最終的に面会交流が子供にとって重圧になってしまうこともあるのです。
このようなことを気をつけながら継続して面会交流を行うことで「離れていても、親に愛されている」と子供に自信をもってもらえるようになるはずです。
ここまで何度も、「面会交流において優先されるのは子供の利益・福祉」とお伝えしてきました。
離婚は夫婦ふたりのみの問題では済まず、子供にとっても一生遺恨を残しかねない出来事です。
子供が心身ともに健やかに成長できることを優先に考え、子供にもしっかりと離婚後のことについて説明しましょう。
離婚は子供のせいではないことをよく噛み砕いて説明し、離婚後は毎日会うことは難しくとも面会交流の機会があることも教えましょう。
子供に嘘をつくなどはもってのほかです。
真摯な態度を取ることで、結果として、子供との面会交流そのものを増やすことに繋がります。
最後に、将来、親が再婚することもあるかもしれません。
そのときに、面会交流が中断してしまうことも多くあるようです。
実の親との面会交流を断ち切ることは、果たして子供の福祉や利益のためになるのでしょうか?