


Akai探偵事務所 代表 継野 勇一


GPS機器の具体的な入手方法や注意点については、以下のページをご覧ください。

「ロガー型GPS」と「リアルタイム型GPS」、どちらのタイプを使うかは、目的に応じて選ぶことをおすすめします。

リアルタイム型GPSとロガー型GPSのいいとこどりの、浮気調査に最適な小型のGPSもあります。
浮気調査に特化しているGPS『ドンデPRO』は、GPS端末の現在位置をリアルタイムで確認しながら、かつ、一ヶ月分の発信データを保存する機能を持つGPSです。
ネットに接続したPC・スマートフォンがあれば、いつでも位置情報がわかりますので、仕事や家事の合間でも、ターゲットの足跡をチェックできます。
現場に乗り込むことは難しいかもしれませんが、保存されたGPSの位置情報はCSV形式で出力できるため、コツコツ手がかりとして積み重ねることができます。
コツコツ集めた位置情報から、自分の力だけで調査するのも良いでしょう。また、その位置情報を活かして、探偵に本格的な浮気調査と証拠取得を依頼するという手もあります。位置情報という事前情報があることで、探偵が独自に調査する手間が省けるので、調査料金をおさえることも可能になります。
不法行為に基づく慰謝料請求権は、原則として「損害および加害者を知った時から3年」、または「不法行為の時から20年」で時効となる可能性があります。具体的な起算点は事情によって異なるため、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

GPS発信機を使った浮気調査は尾行の手間が省けるといった利点がある一方で、大きな問題もあります。
その問題というのが、「浮気現場を押さえることが難しい」という点です。
浮気現場を押さえることが難しいため、慰謝料請求に必要となる証拠を入手しにくい場合があります。
本来、浮気調査は浮気の証拠を取得することが目的ですが、GPS発信機を使った浮気調査は調査対象者の現在地や行った場所を特定する手段のひとつです。
浮気の証拠を取ることが目的ではありません。
例えば、現在地情報トラッキングのGPS発信機を使って、GPSの反応がある場所に急行しても、調査対象者と浮気相手がすでに現場を移動していたら、浮気の現場を押さえることができません。
また、浮気の証拠を押さえようとしたら、事前の準備も必要です。
GPSで現在地を把握できても、調査対象者がその場所に何を目的として訪れたのかがわからないことも多々あります。確かめるには現地を確認する必要があります。
しかし、浮気とはまったく関係のない可能性もあり、 現地に急行しても空振りに終わり、証拠取得の準備にかかったコストや時間が無駄となるケースもあります。
また、運良く現場を押さえたとしても、慰謝料請求に使うための証拠写真をうまく撮れない可能性もあります。裁判で写真や動画が証拠としてどのように評価されるかは、撮影内容や状況などによって異なります。それを素人がきちんと押さえるのはハードルが高いのです。
慰謝料請求や離婚などを考慮せず、ただ相手を問い詰めることを目的としている場合は、自分でGPS発信機を使用することも一考の余地があります。しかし、設置対象や使用方法によって法的問題が生じる可能性があるため、事前に法律上の問題がないか確認することが重要です。
後々の裁判などを考えるのであれば、GPSはあくまで調査対象者の行動把握や見失わないための補助ツールとして使い、証拠取得は探偵に任せる、といった方法が一番効率がいいのではないでしょうか。
GPSを使った浮気調査で、発覚する可能性を完全になくす方法はありません。機器そのものが見つかる場合だけでなく、位置情報を知っていることが態度や発言に表れ、調査が発覚することもあります。
GPS機器そのものが発見される
車検、点検、洗車、修理、車内清掃、荷物の整理などをきっかけに、見覚えのない機器が発見される場合があります。
警視庁も、GPS等による追跡への防犯対策として、普段使っている車やカバンをこまめに点検するよう案内しています。つまり、GPSを小型化しても発見される可能性をなくすことはできません。
紛失防止タグの通知で気付かれる
AirTagなどの紛失防止タグには、不審なタグが本人と一緒に移動していることを知らせる機能があります。
また、2025年12月30日からは、紛失防止タグを相手の所持品に無断で取り付けたり、承諾なく位置情報を取得したりする行為も、ストーカー規制法の規制対象に追加されています。
充電や回収の際に見つかる
GPS端末によっては充電やデータ回収が必要です。機器に何度も触れるほど、相手に見られたり、機器の位置が変わったことに気付かれたりする可能性が高まります。
GPSで知った情報を口にしてしまう
通常なら知り得ない寄り道や滞在場所について問い詰めると、相手から「なぜ知っているのか」と疑われます。
不自然なタイミングで連絡する
位置情報を確認した直後に電話をかけたり、帰宅時刻に合わせて態度を変えたりすることで、行動を監視していることに気付かれる場合があります。
現場へ急行してしまう
GPSが不審な場所を示しても、その場所へ直接向かうことには注意が必要です。調査が発覚するだけでなく、相手とのトラブルや無断立入りなど、別の問題に発展するおそれがあります。
浮気調査でGPSがバレない方法はある?
GPSのサイズ、性能、取り付ける場所を工夫しても、車の点検、スマートフォンの通知、調査中の言動などから発覚する可能性があります。
また、発覚しなければ使用してよいということではありません。夫婦間であっても、GPSを使用する対象や方法によっては、プライバシー侵害や地域の条例違反などに当たる可能性があります。
GPSを使う前には、少なくとも次の点を確認する必要があります。
法的な問題があるか判断できない場合は、自分でGPSを使用する前に、弁護士などの専門家へ相談してください。

GPS発信機を用いた調査には、パートナーの行動を把握できるというメリットがある一方で、さまざまなリスクがあります。
相手の承諾を得ずにGPS機器などを用いて位置情報を取得する行為は、行為の目的や対象者、設置方法などによって、ストーカー規制法の規制対象となる場合があります。
ストーカー規制法では、恋愛感情や好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、特定の相手などに対して位置情報を無断で取得する行為などが規制されています。
規制対象となる行為をした場合には、警告や禁止命令等の対象となることがあり、さらに、法律上の「ストーカー行為」に該当する行為をした場合には、刑事罰(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象となることがあります。
パートナーのスマートフォンに無断でアプリをインストールする行為は、そのアプリの性質やインストール方法などによって、不正指令電磁的記録に関する罪などに問われる可能性があります。
適用された場合、罰則として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。
(参考:不正指令電磁的記録に関する罪|警視庁)
都道府県によっては、相手に無断でGPSによる位置情報を取得することが規制されている場合があります。 (参考:迷惑防止条例の一部改正について|警視庁)
浮気相手や別居中のパートナーの住居などに無断で立ち入り、GPSを設置する行為は、住居侵入罪に問われる可能性があります。
罰則は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
また、GPSを取り付けるためにパートナーの所有物を破損させる行為は、器物損壊罪に当たります。
なお現在では、GPS機器だけでなく、紛失防止タグや位置情報を取得できる機器を相手の車両・荷物などに無断で取り付ける行為も、法的責任を問われるおそれがあります。
GPSを相手の所有物に取り付けて位置情報を取得することは、プライバシー権の侵害に当たる可能性があります。
パートナーの浮気が発端であったとしても、
損害賠償請求をされるとあなたがパートナーに賠償金を支払わなければならないため注意が必要です。
GPS発信機がパートナーに見つかってしまい、浮気を疑っていることがバレた場合、夫婦関係が悪化する可能性があります。
実際に浮気をしているかに関わらず、相手に不信感を抱かせてしまうことが懸念されます。
特に、実際に浮気をしていた場合は、浮気の証拠を消されてしまったり、浮気相手との連絡や密会をこれまで以上に隠すようになり、調査の続行が困難になる可能性もあります。
こうしたリスクを踏まえると、無断でGPSを取り付けたり、位置情報を取得したりするのではなく、法令を遵守した方法で調査を行う探偵事務所や、法律上の判断が必要な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
